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ファクタリング会社に資格は必要?許認可の有無と安全な業者を見分ける7つの基準

ファクタリング会社は銀行のように免許制なのか、それとも誰でも開業できるのか――仕組みが分かりにくく、不安を抱える経営者も少なくありません。実際には「売掛債権の買取」であれば専用の国家資格や免許は不要ですが、契約内容やスキームによっては貸金業登録が必要になるケースもあります。

本記事では、ファクタリング会社に必要な資格・許認可の基本から、違法スキームとの違い、公的機関が示す注意点、信頼できる業者を見分ける具体的なチェック基準までを整理し、安全に比較検討するためのポイントを解説します。

 

ファクタリング会社と資格・許認可の基礎

ファクタリング会社についてよくある疑問が「銀行のような免許や特別な資格が必要なのか」という点です。

結論からいうと、事業者間の売掛債権を買い取る一般的なファクタリング(売掛債権買取業務)を行うだけであれば、専用の国家資格や免許・登録は法律上求められていません。

 

これは、ファクタリングが「お金の貸し借り」ではなく「売掛債権という権利の売買(債権譲渡)」にあたるためです。

貸金業法が規制するのは「金銭の貸付け」を業として行う場合であり、単に債権を買い取って対価を支払う行為自体は、貸金業の登録対象にはなりません。

 

一方で、ファクタリングを装いながら実質は高金利の貸付けを行うヤミ金融も存在するため、金融庁や日本貸金業協会は「ファクタリングの偽装」に関する注意喚起を出しています。

資格・免許が不要だからこそ、利用者側は「法律的にどこまでがファクタリングで、どこからが貸金業になるのか」を理解し、業者の安全性を自分でチェックすることが重要になります。

 

項目 ファクタリング会社の位置付け
基本スキーム 売掛債権の売買(債権譲渡)。金銭の貸付けではない。
資格・免許 売掛債権買取のみであれば専用免許や国家資格は不要。
法律上の軸 「金銭の貸付け」を業として行うかどうかで、貸金業法の規制対象かが決まる。
利用者側の役割 契約内容を確認し、「債権譲渡なのか、実質貸付けなのか」を見極めることが重要。

 

資格や免許が不要な理由

ファクタリング会社に専用の資格・免許が不要とされる最大の理由は、「売掛金を買い取る行為」が金融規制法上、金銭の貸付けではなく「債権の売買」として整理されているからです。

売掛債権は、商品やサービスの提供により将来代金を受け取る権利(債権)であり、この債権をファクタリング会社が譲り受け、代金を前払いするのが典型的なスキームです。

 

貸金業法は、第2条で「金銭の貸付け又はその媒介」を業として行う者に登録を義務付けていますが、単純な売掛債権の買取りは、法令上は「有価証券等の譲渡」に近い取引として扱われます。

このため、売掛債権買取だけを行うファクタリング会社は、貸金業登録や古物商許可などの専用免許を要しないと解説されています。

 

もっとも、「資格がいらない=誰でもやり放題」という意味ではなく、当然ながら会社法・民法・消費税法・個人情報保護法など、一般の事業者として守るべき法令は存在します。

また、銀行・信金などの金融機関がファクタリングを行う場合には、既存の金融ライセンスの枠組みの中で商品設計が行われます。

重要なのは、「国家資格があるかどうか」よりも、「契約内容が法律の枠組みに沿っているか」「情報開示や説明が適切か」という点で業者を見極めることです。

 

資格・免許が不要とされる主な理由
  • 売掛債権の買取りは「権利の売買」であり、金銭の貸付けではない
  • 貸金業法が対象とするのは「金銭の貸付けや媒介」で、単純な債権譲渡は原則対象外
  • 「ファクタリング業免許」「ファクタリング士」といった国家資格制度は存在しない
  • その代わり、契約内容と実態が貸付けに当たらないかを利用者自身も確認する必要がある

 

貸金業登録が必要になるケースとの違い

一方で、ファクタリングを名乗っていても、実質は「売掛金を担保にした貸付け」と判断されるケースでは、貸金業法上の「金銭の貸付け」に該当し、貸金業登録が必要になります。

金融庁や日本貸金業協会が公表している注意喚起では、①債権の譲渡契約に買戻請求権・償還請求権が付いており、債務者の不払いリスクを売主側が負っている、②売掛金の回収を実際には売主が行い、回収した資金を業者に支払う仕組みになっている、といった場合は、形式はファクタリングでも実質は貸付けに近いと指摘されています。

 

また、「給与ファクタリング」と称して個人の賃金債権を買い取り、給与支給後に労働者から高額な手数料込みで回収するスキームについては、最高裁判所が貸金業法・出資法上の「貸付け」に当たると判断し、貸金業登録のない事業者を違法なヤミ金融と認定した判決が出ています。

このようなケースでは、貸金業登録(および貸金業務取扱主任者の設置など)がないまま業として行えば、貸金業法違反(無登録営業)となる可能性が高くなります。

 

利用者の立場では、「売掛債権を真正に譲渡しているのか」「不払い時のリスクを誰が負うのか」「元本相当額を返済する義務があるのか」といった観点で、契約内容をチェックすることが重要です。

リスクや返済義務の負担が自社側に残ったまま高額な手数料を支払う構造になっている場合、それは実質的に高金利の貸付けを受けているのと変わらず、業者側にも貸金業法違反のリスクがあると言えます。

 

貸金業登録が必要になり得る典型パターン
  • 買戻請求権・償還請求権付きで、売掛先の倒産リスクを実質的に利用者が負っている
  • 売掛債権は名目上譲渡されるが、回収業務は利用者が行い、回収金から「返済」させられる
  • 個人の給与債権を対象とした「給与ファクタリング」で、高額な手数料込みの返済が前提になっている
  • 貸金業登録がないにもかかわらず、「融資」「貸付」同然のスキームを反復継続して行っている

 

開業・運営するための条件

ファクタリング会社は、銀行のような免許制ではなく、売掛債権の買取(ファクタリング)だけを行うのであれば、貸金業登録などの専用許認可は原則として不要とされています。

そのため、「会社を設立できるだけの最低条件(会社法上の要件)」を満たせば、形式的には比較的参入しやすいビジネスです。

 

ただし、実際の運営では、資本金や純資産の水準、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除、個人情報管理など、一般の事業者として必要な体制整備が求められます。

また、ファクタリングの名目であっても、実質的に「金銭の貸付け」に当たるスキーム(償還請求権付き・買戻し義務付き・給与ファクタリングなど)の場合には、貸金業法が適用され、貸金業登録や純資産要件、貸金業務取扱主任者の設置が必要になる点には注意が必要です。

 

項目 ファクタリング会社の開業・運営に関する基本
会社形態 株式会社・合同会社など。売掛債権買取のみなら専用免許は不要。
許認可 純粋な売掛債権買取であれば原則不要。実質貸付けとなる場合は貸金業登録が必要。
体制整備 反社チェック、個人情報保護、契約管理、苦情対応など一般的なコンプライアンス体制が求められる。
貸金業との関係 貸付けに該当するスキームを業として行う場合は、貸金業法の資産要件・人的要件(純資産・主任者設置など)を満たす必要。

 

法人設立・資本金のポイント

売掛債権の買取に特化したファクタリング会社を立ち上げる場合、法律上「ファクタリング専用の免許」や「最低資本金」のような特別な規定はありません。

会社法上、株式会社であれば資本金1円でも設立可能とされていますが、実務上は、取引先からの信用や銀行口座開設、システム投資、人件費などを考えると、ある程度の資本金を用意することが望ましいとされています。

 

一方、スキームによっては貸金業登録が必要となる場合があり、その場合は財産的要件として「純資産5,000万円以上」などが求められます(改正貸金業法により参入条件が強化)。

貸金業登録が不要な純粋なファクタリング会社であっても、将来的に貸付け機能を組み合わせる可能性がある場合には、資本金・純資産の水準を意識しておくことが重要です。

 

また、法人設立時には、商号・本店所在地・目的(定款に「債権買取業務」「債権管理回収業務」などを明記)・役員構成など、一般的な登記要件を満たす必要があります。

資金決済や与信管理を行うビジネスである以上、金融機関との口座取引・決済システム・反社チェック体制なども、対外的な信頼性に直結します。

 

法人設立・資本金で押さえたいポイント
  • 売掛債権買取のみなら専用免許は不要だが、会社法上の設立要件は満たす必要がある
  • 最低資本金の法的な下限はないが、信用・運転資金確保の観点から実務的な水準を検討する
  • 将来、貸付けを組み合わせる場合は、貸金業法上の純資産要件(5,000万円以上など)も視野に入れる
  • 定款目的・反社排除条項・内部規程など、コンプライアンス体制を設立段階から整備する

 

貸金業務取扱主任者との関係

貸金業務取扱主任者は、貸金業に関する法令遵守を助言・指導する専門資格であり、貸金業者は営業所ごとに一定数の主任者を設置する義務があります(貸金業法・関連規則)。

これは「金銭の貸付け」を業として行う事業者に課される要件であり、純粋な売掛債権買取型ファクタリングのみを行う会社には、主任者資格を置く法的義務はありません。

ただし、実務上は次のようなケースで貸金業務取扱主任者との関係が出てきます。

 

  1. ファクタリングに加えて、ビジネスローン・短期貸付など「貸付け」を行う場合
  2. 償還請求権付きファクタリングや給与ファクタリングなど、実質的に貸付けと評価され得るスキームを取り扱う場合

 

このような場合、貸金業登録が必要となり、登録要件として純資産や組織体制に加え、「貸金業務取扱主任者の設置」が求められます。

貸金業務取扱主任者の資格自体は、ファクタリング会社の役員・従業員が取得することも可能であり、法令理解やコンプライアンス強化の観点から、ファクタリング専業であっても保有しているとプラス評価につながる場面があります。

 

利用者の視点では、「貸金業登録が必要なスキームなのに登録がない」「貸付けサービスを提供しているのに主任者や登録番号の説明がない」といった業者は、法令遵守面で注意が必要といえます。

一方、売掛債権買取専業のファクタリング会社が貸金業務取扱主任者を置いていないこと自体は、直ちに問題があるわけではありません。

重要なのは、「自社のスキームが貸金業に当たるかどうか」を正しく判定し、それに応じた資格・登録・体制を整えているかどうかです。

 

貸金業務取扱主任者との関係でチェックしたいポイント
  • 売掛債権買取専業なら主任者設置義務はないが、貸付けを行う場合は貸金業登録+主任者設置が必要
  • 主任者は貸金業法の遵守を助言・指導する役割を持ち、営業所ごとに一定数の配置が求められる
  • 「融資」「ローン」といったサービスを明示しながら貸金業登録・主任者の説明がない業者には注意する
  • ファクタリング専業でも、主任者資格や法務・会計の専門家を関与させている会社は、コンプライアンス面で安心材料になりやすい

 

資格がいらないからこそ安全性チェック

ファクタリング会社は、売掛債権の買取のみを行う限り、特別な国家資格や免許が法律上求められていません。

その一方で、金融庁や日本貸金業協会は「ファクタリングを装ったヤミ金融」「偽装ファクタリング」に関する注意喚起を繰り返し公表しており、貸金業登録のない業者が実質的に高金利の貸付けを行う事例が確認されています。

 

具体的には、売掛債権の買取代金が債権額に比べて異常に低い、水面下で債権の買戻し義務がある、契約書に売買契約ではなく実質貸付けを示す条項が潜んでいる、といったケースが「偽装ファクタリング」として挙げられています。

こうした背景から、利用者側には「資格の有無」ではなく、契約内容・登録状況・手数料水準・説明態度などを自らチェックして、安全性を見極める視点が求められます。

 

確認の切り口 具体的に見るポイント
法令面 貸金業登録が必要なスキームなのに、登録がない/番号を示さない業者ではないか。
契約内容 売掛債権の譲渡なのか、実質的に返済を伴う貸付けになっていないか。
手数料水準 債権額に比べて買取代金が極端に低く、高金利に相当する負担になっていないか。
相談体制 疑問点への説明・苦情対応・公的機関への相談窓口案内が整っているか。

 

違法業者・偽装ファクタリングの典型パターン

偽装ファクタリングは、表向きは「売掛債権の買取」と称しながら、実態は債権を担保にした高金利の貸付けになっている取引を指します。

金融庁や日本貸金業協会の資料では、次のような特徴を持つスキームが典型例として紹介されています。

 

  • 債権の買取代金が、額面に比べて著しく低額であり、手数料を年利換算すると法外な水準になる
  • 契約書上は「債権譲渡」「売買契約」と記載されているが、債務者の不払い時に必ず売主が買い戻す・返済すると定められている
  • 売掛金の回収を利用者に委託し、回収できなかった場合に「返済」や「償還」を求める条項がある
  • 貸金業登録を受けていないにもかかわらず、実態としては貸付けと同じ機能を有している

 

また、個人の賃金債権を対象とした「給与ファクタリング」については、金融庁・国民生活センター等が「実質は貸金業であり、貸金業登録のない業者はヤミ金融に該当する」と注意喚起しており、年利換算で数百〜千数百%になる高額な手数料や、勤務先への恫喝的な取立てなどの被害事例が報告されています。

 

偽装ファクタリングに共通する典型パターン
  • 債権額に対して買取代金が異常に低く、実質的に超高金利となっている
  • 契約書や別紙で買戻し義務・償還義務が定められ、利用者が不払いリスクを負っている
  • 売掛金の回収を利用者に任せ、回収できなければ「返済」を迫る構造になっている
  • 貸金業登録がなく、「借金ではない」「ブラックOK」などの広告で勧誘している

 

金融庁・公的機関の注意喚起内容と確認方法

金融庁は公式サイトで「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を公表し、中小企業の経営者に対して、偽装ファクタリングやヤミ金融への注意を呼び掛けています。

そこでは、①債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額、②契約書に売買契約であることが明記されていない、③売掛金の回収を利用者に委託し、回収できない場合に買戻しや償還請求を行う、といった事例が「被害が疑われる事例」として具体的に示されています。

 

日本貸金業協会も、「偽装ファクタリングとは高額な手数料を差し引き、買主が回収リスクを負わないため実態は貸付けであり、貸金業登録のない無登録業者はヤミ金融にあたる」と解説し、注意喚起チラシやウェブページで情報提供を行っています。

利用者が自衛するための基本的な確認方法として、公的機関は次のようなステップを推奨しています。

 

公的機関が示す主な確認ステップ
  • 金融庁や日本貸金業協会のサイトで、貸金業登録の有無・登録番号を検索してみる
  • 契約書に「売掛債権譲渡(売買)」と明記され、買戻し義務や償還条項がないかを確認する
  • 手数料を年利換算し、出資法・利息制限法の上限と比較して極端に高くないかを見る
  • 不審な場合やトラブル発生時は、金融庁金融サービス利用者相談室、日本貸金業協会の相談窓口、消費生活センター、警察(#9110)などの公的相談窓口に早めに相談する

 

こうした情報はすべて公表されており、「どのようなスキームが危険なのか」「どこに相談できるのか」が具体的に示されています。

ファクタリング自体を避けるのではなく、公的機関が示すチェックポイントを踏まえて業者を選ぶことで、正当に運営されている会社を見つけやすくなります。

 

信頼できるファクタリング会社を選ぶ基準

ファクタリング会社には専用の免許や資格制度がない分、利用者側が「どこを見るか」で安全性が大きく変わります。

金融庁や日本貸金業協会、消費者庁などは、偽装ファクタリングやヤミ金融に関する注意喚起の中で、「契約内容の透明性」「手数料水準」「買戻し義務の有無」「貸金業登録の有無」などを確認する重要性を示しています。

信頼できる会社かどうかを判断する際は、①手数料の内訳が明確か、②契約書が売掛債権の譲渡(売買)として整っているか、③会社の所在地・代表者・設立情報が公的情報と一致するか、④相談窓口や苦情対応の体制が整っているか、といった点を冷静にチェックすることが大切です。

 

判断軸 信頼性を見極める際の具体的な視点
コスト・条件 手数料率・費用の内訳・償還義務の有無が明示されているか。
契約・法令 契約書が債権譲渡として整っており、実質的な貸付条項が紛れ込んでいないか。
会社情報 登記情報・所在地・代表者名など、基本情報が開示されているか。
相談体制 問い合わせ窓口・説明資料・トラブル時の対応方針が明確か。

 

手数料・契約内容で見るチェックポイント

手数料と契約内容は、ファクタリング会社の健全性を判断するうえで最も分かりやすい指標です。

金融庁は、「高額な手数料・大幅な割引率のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険がある」と注意喚起しており、債権額に比べて買取代金が極端に低い契約に警鐘を鳴らしています。

 

また、日本貸金業協会は、「偽装ファクタリング」として、債権の回収リスクを買主が負わず、回収できなかった場合に売主に買戻しをさせるスキームを、実質的な貸付け(ヤミ金融)と位置付けています。

利用者側が契約前に確認しておきたいのは、次のようなポイントです。

 

手数料・契約内容で確認したいチェックポイント
  • 見積書に、手数料率と「その他費用(事務手数料・登記費用など)」の内訳が明示されているか
  • 契約書のタイトル・本文で「売掛債権譲渡契約」「売買契約」であることが明確に記載されているか
  • 売掛先が支払えなかった場合に、利用者が必ず買い戻す・返済するといった条項がないか
  • 同じ債権について、年利換算した手数料水準が出資法・利息制限法の上限を大きく超えていないか

 

具体例として、請求書額300万円に対して「買取額180万円(実質手数料率40%)」といった条件が提示された場合、30日分の前倒しであれば簡易年率はおおよそ「40%÷30日×365日≒約486%」と極めて高い水準になります。

金融庁や消費者庁は、このような「法外な手数料水準」はヤミ金融に共通する特徴であるとし、契約前に十分注意するよう呼び掛けています。

 

登記・会社情報・相談体制

手数料や契約条件に加えて、登記情報や会社の基本情報・相談体制も、信頼性を判断する重要な材料です。

信頼できるファクタリング会社は、所在地・代表者名・設立年月・資本金などの基本情報を自社サイトで公開していることが多く、必要に応じて商業登記簿謄本や会社パンフレットを提示してくれます。

 

また、日本中小企業金融サポート機構のように、一般社団法人としての法人格や公的な支援機関認定などを明示し、中立性・透明性をアピールしている例もあります。

さらに、万一トラブルが生じた場合や、利用者が不安を感じた場合の相談体制も重要です。

金融庁の「金融サービス利用者相談室」や日本貸金業協会の「貸金業相談・紛争解決センター」、消費生活センター・警察相談専用電話(#9110)など、公的な相談窓口の存在を案内している会社は、少なくともヤミ金融とは異なるスタンスといえます。

 

登記・会社情報・相談体制で見る信頼性の目安
  • 商号・所在地・代表者名・設立年月・資本金などの基本情報が公開されている
  • 問い合わせ先(電話・メール)や相談窓口の営業時間が明示され、説明が丁寧である
  • 必要に応じて登記事項証明書や会社の概要資料を提示してくれる
  • 問題が生じた場合の相談先として、公的機関(金融庁・日本貸金業協会・消費生活センター等)への相談を案内している

 

このような基準で複数社を比較し、「極端に条件が良すぎる会社」「会社実態が見えない会社」「質問への回答が曖昧な会社」を避けることが、結果として安全なファクタリング取引につながります。

 

中小企業・個人事業主が押さえたいポイント

中小企業や個人事業主がファクタリング会社を利用する際は、「どの会社が一番早くお金を出してくれるか」だけで判断すると、後から想定外のコストやリスクが見えてくることがあります。

特に、初めて利用する場合は、銀行融資と比べたときの位置付け、手数料の総額(その他費用を含む)、契約書の内容、税務・会計への影響、取引先への通知有無など、複数の観点で確認しておくことが重要です。

 

また、ファクタリングは短期の資金ショートには有効ですが、恒常的な赤字や根本的な収益問題を解決してくれるわけではないため、「一度利用して資金繰りを整えたあと、次にどの改善策へつなげるか」という視点も欠かせません。

さらに、トラブルが起きる可能性はゼロではないため、事前に相談先を把握し、「おかしいと思ったらどこに聞けるのか」「契約前に誰にチェックしてもらうのか」を決めておくと安心です。

こうした準備をしておくことで、ファクタリングを単なる“その場しのぎ”ではなく、事業継続と再建のための一つの選択肢として位置付けやすくなります。

 

観点 事前に整理しておきたいポイント
資金ニーズ いつまでに・いくら必要か、一時的か慢性的かを明確にする。
条件比較 手数料率だけでなく、その他費用や二社間・三社間の違いも含めて比較する。
会計・税務 仕訳・消費税・決算への影響を顧問税理士などと共有しておく。
相談体制 契約前に相談できる専門家と、公的な相談窓口をあらかじめ確認しておく。

 

見積り・契約前に確認したい質問リスト

見積りや契約前の段階で、どのファクタリング会社にも共通して確認しておきたい質問を整理しておくと、条件比較がスムーズになり、後から「聞いていなかった」という行き違いを防ぎやすくなります。

まず重要なのは、「手数料率だけでなく、その他にどんな費用がかかるのか」「それぞれの費用がいつ・どのタイミングで発生するのか」という点です。

 

具体的には、割引料、事務手数料、登記費用、出張費用、解約違約金などの項目ごとに、金額の目安や上限、返金の有無を確認しておくと安心です。

次に、「契約形態(買取型か保証型か、二社間か三社間か)」「売掛先への通知有無」「不払い時のリスク分担(買戻し義務や償還義務の有無)」は必ず質問しておきたいポイントです。

 

また、見積り段階で将来の請求書サンプル(手数料の内訳と税区分が分かるもの)を見せてもらい、会計・税務処理のイメージをつかんでおくと、社内での合意形成がしやすくなります。

さらに、担当者に対して「この条件で実質年率にするとどの程度の負担になるか」「銀行融資など他の手段と比べたときの位置付けはどう考えるべきか」といった質問を投げかけることで、説明の丁寧さや専門性も確認できます。

 

見積り・契約前に確認したい主な質問例
  • 手数料率のほかに、事務手数料・登記費用・出張費用など発生する費用は何か、その上限はいくらか
  • 契約形態(二社間・三社間、買取型・保証型)と、売掛先への通知有無、不払い時のリスク分担はどうなっているか
  • 実際に発行される請求書・明細書のサンプル(手数料内訳と税区分)が見られるか
  • 自社のケースで実質コスト(年率換算のイメージ)と、他の資金調達手段との違いをどう説明するか

 

トラブル時の相談先の活用方法

万一、ファクタリング利用後に「説明と違う請求が来た」「支払いをめぐってトラブルになっている」「契約内容が妥当か不安」といった状況になった場合、どこに相談すればよいかを事前に把握しておくことが大切です。

まず、契約内容や請求の妥当性について専門的な意見がほしい場合は、顧問税理士・顧問弁護士・中小企業診断士などの専門家に契約書・見積書・請求書一式を見てもらい、法令面・経済合理性の両面からアドバイスを受けるのが有効です。

 

次に、公的な相談窓口としては、金融サービス全般を扱う窓口(金融機関関係の相談窓口や中小企業支援機関の相談窓口)、消費生活センター(中小事業者向けも相談対象となるケースあり)、違法な貸付けが疑われる場合の警察相談専用電話などが利用できます。

相談時には、契約書、見積書、請求書、メールやチャットのやり取り、入出金記録などをできるだけ整理して持参すると、状況が伝わりやすくなります。

また、1社からの回答だけで判断するのではなく、複数の専門家や公的機関から意見を聞く「セカンドオピニオン」の考え方を取り入れると、冷静に選択肢を比較しやすくなります。

 

トラブル時に相談先を活用する際のポイント
  • まずは顧問税理士・弁護士・中小企業診断士などに契約書・請求書一式を見せ、第三者の意見を聞く
  • 公的な相談窓口(金融機関関係の窓口、支援機関、消費生活センター等)に、資料を揃えて相談する
  • 違法な貸付けや威圧的な取立てが疑われる場合は、早めに専門家と警察窓口への相談も検討する
  • 1か所の意見だけで判断せず、複数の専門家・機関からセカンドオピニオンを得て、冷静に対応策を検討する

 

まとめ

ファクタリング会社は、売掛債権の買取を適正に行う限り、特別な国家資格や免許は不要ですが、実質が貸付けにあたるスキームでは貸金業登録が必要となる場合があります。

こうした枠組みを踏まえたうえで、手数料の明確さ、契約条項、会社情報や登記、公的機関の注意喚起との整合性などをチェックすれば、違法業者や偽装ファクタリングを避けやすくなります。

見積り・契約前に確認したい質問リストや、万一のトラブル時の相談先も把握しておくことで、中小企業・個人事業主でも、より安心してファクタリング会社を選べるようになります。