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ファクタリング手数料の仕訳完全ガイド|勘定科目と2社間・3社間の実務例

ファクタリングを利用すると、「売掛金の消滅か、借入計上か」「手数料はどの勘定科目にするか」「2社間と3社間で仕訳は変わるのか」といった実務上の疑問が必ず出てきます。本記事では、売掛金買取型として処理するケースと借入金型として処理するケースの基本仕訳、2社間・3社間ごとの仕訳パターン、手数料・周辺費用の勘定科目と税務・消費税の扱いまでを整理します。

会計ソフト入力や決算書の表示、避けたい仕訳ミスのチェックポイントもまとめ、担当者が迷わず処理できるようになることを目指します。

 

ファクタリング手数料仕訳の基本

ファクタリングを利用したときの仕訳は、大きく「売掛金買取型(売却処理)」と「借入金型(資金調達処理)」の2パターンに分かれます。

どちらの処理になるかは、実務上は契約内容とリスクの移転状況(償還請求権の有無や実質的な負担の所在)によって判断することが多く、会計基準でも「債権の実質的な移転があるかどうか」がポイントとされています。

 

売掛金買取型として処理する場合は、売掛金が貸借対照表から消え、代わりに現金と手数料費用(ファクタリング手数料・売上債権売却損など)が計上されます。

借入金型として処理する場合は、売掛金はそのまま残り、現金と短期借入金が計上され、ファクタリング手数料相当額は支払利息や手数料として分けて処理します。

どちらの方法で処理したかによって、自己資本比率や有利子負債比率などの財務指標も変わるため、契約内容と会計方針を事前に整理しておくことが重要です。

 

処理区分 会計上の基本的なイメージ
売掛金買取型 売掛金を消去し、現金+手数料費用を計上。負債は増えず、売掛金残高が減少する。
借入金型 売掛金は残し、現金+短期借入金を計上。手数料相当額は支払利息・手数料として費用化。
判断ポイント リスク移転(償還請求権の有無)、契約内容、会計方針。税理士等と相談のうえ統一ルールを決める。

 

売掛金買取型ファクタリングの基本仕訳

売掛金買取型ファクタリングは、「売掛債権を第三者に売却した」とみなして処理する考え方です。典型的には、償還請求権がなく(ノンリコース)、売掛先の不払いリスクをファクタリング会社が主体的に負う契約の場合に採用されます。

具体例で考えると、まず売上計上時点で「売掛金 1,000,000円/売上高 1,000,000円」という仕訳が記録されています。

 

その後、この売掛金をファクタリングにより手数料3%で資金化したとします。ファクタリング会社から当社口座に入金されたのが970,000円(買取率97%)であれば、

ファクタリング実行時の仕訳は次のようなイメージになります。

 

  • 現金(または普通預金) 970,000円
  • ファクタリング手数料または売上債権売却損 30,000円/売掛金 1,000,000円

 

このように、売掛金を全額消し込み、差額を費用として認識するため、貸借対照表上は「売掛金が減少し、現金が増加する」形になります。

ファクタリング手数料の勘定科目は、実務上は「支払手数料」「売上債権売却損」「ファクタリング手数料」など、会社ごとの方針によって使い分けられますが、どの科目を使うかを決めたら継続して適用することが重要です。

 

売掛金買取型で仕訳するときのポイント
  • 売掛金を全額消す(売掛金の消滅+現金と手数料費用の計上)という構造を押さえる
  • 手数料部分は「ファクタリング手数料」「支払手数料」「売上債権売却損」などで費用計上
  • 償還請求権がなく、リスク移転が明確な契約ほど売却処理の妥当性が高い
  • 仕訳ルールは税理士・会計士と相談のうえ決め、案件ごとにブレない運用を行う

 

借入金型として処理するケースの仕訳

一方で、ファクタリングであっても契約内容によっては「実質的には短期借入に近い」と判断されるケースがあります。

たとえば、売掛先が支払わなかった場合に利用者が全額買い戻す義務を負っている(強い償還請求権がある)、売掛債権の回収や管理を引き続き利用者が行う、手数料の性格が利息に近い、などの場合は、会計上「借入金型」として処理することが検討されます。

 

この場合、売上計上時点の仕訳は通常どおり「売掛金 1,000,000円/売上高 1,000,000円」です。

その後、ファクタリングによって970,000円の資金を受け取ったときには、売掛金を消さず、次のように記帳します。

 

  • 現金(または普通預金) 970,000円/短期借入金 970,000円

 

売掛先から1,000,000円の入金があったときには、

  • 普通預金 1,000,000円/売掛金 1,000,000円

 

さらに、借入金の返済と利息(手数料相当分)を支払うタイミングで、

  • 短期借入金 970,000円
  • 支払利息または支払手数料 30,000円/普通預金 1,000,000円

といった形で仕訳を行います。こうした処理を採用すると、貸借対照表上は売掛金と借入金が同時に残ることになり、「売掛を担保にした短期借入」を利用しているイメージになります。

 

借入金型で処理するケースの注意点
  • 強い償還請求権や実質的な返済義務がある場合は、借入金として処理する可能性を検討する
  • 売掛金を残したまま「現金/短期借入金」で受入を記帳し、後で利息相当分を費用にする流れを理解する
  • 財務指標(有利子負債比率・自己資本比率)への影響が売却処理とは異なる点に留意する
  • 契約書の内容にもとづき、税理士・会計士と相談して処理方針を決めることが重要

 

手数料部分の勘定科目と費用計上タイミング

ファクタリング手数料の勘定科目は、会社の会計方針によって複数の選択肢があります。

代表的なものとして、①支払手数料(販売費及び一般管理費)、②売上債権売却損(営業外費用または特別損失)、③ファクタリング手数料(その他の営業費用として独立科目)などが挙げられます。

 

どの科目を使うかで表示区分(営業費用か営業外費用か)は変わりますが、いずれも税務上は通常、当期の損金として取り扱われることが多く、経費算入できる点は共通です。

費用計上のタイミングは、「ファクタリングサービスが提供された時点」、すなわち売掛債権を譲渡して資金を受け取ったタイミングが原則になります。

 

例えば、決算日前にファクタリングが実行されて資金を受け取っている場合は、その期の費用として手数料を計上します。

一方、決算日をまたいでサービス提供と支払いタイミングがずれるような特殊なケースでは、発生主義に基づき、対応する期間の損益に反映させるよう留意が必要です。

 

また、借入金型として処理する場合には、手数料部分を「支払利息」とするのか「支払手数料」とするのか、どの程度の期間にわたって費用配分するのかといった論点も出てきます。

実務上は、短期のファクタリングであれば実行時に一括費用計上とするケースが多い一方、長期の契約や複数期間にまたがるスキームでは、期間按分を検討する余地もあります。

 

手数料の勘定科目・費用計上タイミングのポイント
  • 手数料の科目は「支払手数料」「売上債権売却損」「ファクタリング手数料」などから自社方針を決めて統一する
  • 費用計上タイミングは、原則としてファクタリング実行時(サービス提供時点)とする
  • 借入金型の場合は、支払利息と手数料の区分や期間配分の考え方も整理しておく
  • 決算跨ぎの取引は、発生主義に沿って当期・翌期どちらの費用かを税理士と確認する

 

2社間・3社間ファクタリング別の仕訳

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは、資金の流れや関係者こそ似ていますが、実務上の仕訳は少しイメージが異なります。

2社間は「利用者⇔ファクタリング会社」で完結し、売掛先には通知しないのが一般的です。

 

このため、利用者が引き続き売掛金の回収を行い、入金を原資にファクタリング会社へ支払う構造になりやすく、「売掛金の売却」と捉えるか「売掛金を担保にした借入」と捉えるかで会計処理が分かれます。

一方、3社間ファクタリングは「利用者⇔ファクタリング会社⇔売掛先」の三者が関わり、売掛先に債権譲渡を通知し、売掛先からファクタリング会社へ直接支払ってもらうスキームです。

 

この場合、売掛金の回収リスクがファクタリング会社に移転しやすく、売却処理(売掛金の消滅)を採用しやすい構造になります。

どちらのスキームであっても、「契約内容」と「リスクの負担関係」によって、売却処理か借入処理かを判断することが求められます。

 

区分 仕訳イメージ上の特徴
2社間ファクタリング 売掛先への通知なし。売掛回収を利用者が継続するため、「売掛金の売却」か「借入金型」のどちらかを個別判断。
3社間ファクタリング 売掛先へ通知し、ファクタリング会社が直接回収。売掛金の実質的なリスク移転が明確になりやすく、売却処理を採用しやすい。
共通ポイント 償還請求権の有無や契約内容に応じて、売掛金の消滅か借入金計上かを会計方針として整理することが重要。

 

2社間ファクタリングの仕訳パターン

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社のみで契約を締結し、売掛先には債権譲渡を通知しない形が一般的です。

利用者は従来どおり売掛先から入金を受け、その資金を用いてファクタリング会社へ支払うため、「売掛金を売却したのか」「売掛金を担保に資金調達したのか」が実務上あいまいになりやすいスキームでもあります。

 

売掛金買取型として処理する場合、例として請求書額1,000,000円、手数料30,000円、入金970,000円のケースでは、

売上計上時

・売掛金 1,000,000円/売上高 1,000,000円

 

ファクタリング実行時
・普通預金 970,000円
・ファクタリング手数料(支払手数料など) 30,000円
/売掛金 1,000,000円

といった仕訳になります。一方、借入金型として処理する場合には、

 

ファクタリング実行時
・普通預金 970,000円/短期借入金 970,000円

売掛先からの入金時
・普通預金 1,000,000円/売掛金 1,000,000円

借入金と手数料支払時
・短期借入金 970,000円
・支払利息または支払手数料 30,000円
/普通預金 1,000,000円

 

という流れで処理します。

どちらのパターンを採用するかは、償還請求権の有無や実務上のリスク負担を踏まえて判断し、税理士・会計士と相談したうえで統一することが望ましいです。

 

2社間ファクタリング仕訳の押さえどころ
  • 売掛先への通知がないため、売却処理と借入処理どちらも理論上あり得る
  • 契約内容(償還請求権の有無、回収業務の主体など)に応じて処理方針を決める
  • 売掛金の残高管理(売却処理なら減少、借入処理なら残存)に注意する
  • 一度決めた処理方針は案件ごとにブレないよう、社内ルールとし税理士とも共有する

 

3社間ファクタリングの仕訳パターン

3社間ファクタリングは、売掛先に債権譲渡を通知し、売掛先がファクタリング会社へ直接支払うスキームです。

売掛金の回収ルートが明確で、回収リスクも原則としてファクタリング会社側に移転するため、会計上は売掛金の売却処理(買取型仕訳)を採用しやすい形です。

 

基本的な流れを例示すると、請求書額1,000,000円、手数料30,000円、ファクタリング会社からの入金970,000円、売掛先からは直接ファクタリング会社へ支払われる場合の仕訳は次のようになります。

売上計上時
・売掛金 1,000,000円/売上高 1,000,000円

 

ファクタリング実行時(債権譲渡時)
・普通預金 970,000円
・ファクタリング手数料(支払手数料など) 30,000円
/売掛金 1,000,000円

その後、売掛先からの入金はファクタリング会社が直接受けるため、利用者の帳簿上では追加仕訳は発生しません(売掛金はすでに消滅しているため)。

このように、3社間では「売掛金の消滅と同時に現金と費用が計上される」というシンプルな構造になりやすく、借入金を計上しない分、貸借対照表上の有利子負債比率などにも影響が少ないのが特徴です。

 

3社間ファクタリング仕訳の押さえどころ
  • 売掛先からの支払はファクタリング会社に直接行われるため、利用者側に回収仕訳は発生しない
  • 売掛金は債権譲渡時点で全額消し込み、現金と手数料費用に振り替える
  • 回収リスクがファクタリング会社に移転する構造が明確なため、売却処理を採用しやすい
  • 契約書で債権譲渡通知や承諾の流れを確認し、実際の資金フローと仕訳が一致するかを確認する

 

償還請求権の有無で変わる仕訳の考え方

2社間・3社間を問わず、ファクタリングの仕訳を考えるうえで重要なのが「償還請求権(リコース)の有無」です。

償還請求権とは、売掛先が支払わなかった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して、その損失分の支払いを求めることができる権利です。

 

この権利が強く設定されている場合、経済実態としては「売掛債権を担保にした貸付」に近づき、会計上も借入金型の処理を検討すべきとされます。

一方、償還請求権がなく(ノンリコース)、売掛先の不払リスクをファクタリング会社が負う構造であれば、売掛金の売却として処理することがより妥当と考えられます。

 

実務では、契約書上「償還請求権なし」と書かれていても、別の条項で実質的な負担が利用者に戻ってくる構造(例:一定期間入金がなければ全額買戻し義務、売掛先クレーム時の広範な補償義務など)が設定されているケースもあるため、「文言だけで判断しない」ことが重要です。

資金の出入りやリスク負担を図に描き、売掛金の経済的な所有が誰にあるのかを整理したうえで、売却処理か借入処理かを検討する必要があります。

 

償還請求権を踏まえた仕訳方針のチェックポイント
  • 契約書で「償還請求権あり/なし」の記載を確認し、その範囲(全額か一部か)を把握する
  • 実務上、売掛先の不払時に誰がどこまで負担するのか(買戻し・補償・ペナルティなど)を整理する
  • リスクが主にファクタリング会社に移転しているなら売却処理、利用者に残っているなら借入処理の方向で検討する
  • 判断が難しい場合は、税理士・会計士に契約書と資金フローを提示し、会計方針を明確にしておく

 

会計処理と税務・消費税の取り扱い

ファクタリング手数料は、資金調達のために支出するコストであり、会計上は原則として当期の費用として処理します。

一方で、「売掛金の売却(買取型)」として処理するのか、「借入金の利息・手数料(借入型)」として処理するのかによって、勘定科目や表示区分が変わります。

 

また、法人税の損金算入、消費税の課税・非課税区分、契約書に係る印紙税や債権譲渡登記に伴う登録免許税など、周辺の税務処理も合わせて押さえておく必要があります。

中小企業・個人事業主にとっては、「どこまでが経費になるのか」「消費税の仕入税額控除が使えるのか」を理解しておくことで、実質的な負担額を正しく把握できるようになります。

ファクタリングはあくまで資金繰りの手段であり、税務上の取扱いも他の金融取引と同様に整理されているため、会計・税務の基本ルールに沿って処理すれば問題はありませんが、判断が難しいケースは税理士に確認しておくと安心です。

 

区分 会計・税務上の基本的な扱い
ファクタリング手数料 原則として当期の費用(損金)として計上。勘定科目は支払手数料等。
消費税 ファクタリング手数料など金銭債権譲渡に係る対価は原則「非課税取引」とされる一方、別建ての事務手数料や司法書士報酬などサービス対価部分は「課税仕入」として扱われる。
印紙税・登録免許税 契約書への印紙税、債権譲渡登記の登録免許税は税金として経費計上。

 

手数料の損金算入と法人税の基本

ファクタリング手数料は、売掛債権の譲渡に伴い支払うコストであり、法人税の計算上は原則として当期の損金(経費)に算入することができます。

会計上は「支払手数料」「ファクタリング手数料」「売上債権売却損」などの勘定科目で処理されることが多く、税務上も通常の取引関連費用として扱われます。

 

借入金型として処理している場合は、利息相当部分を「支払利息」、その他を「支払手数料」などに区分することもありますが、いずれも事業に必要な費用であれば損金算入が認められるのが一般的です。

重要なのは、「期間対応」の考え方です。ファクタリング手数料は、通常はファクタリング契約が履行された時点(売掛債権の譲渡と資金受領が行われた時点)で発生した費用として認識し、その期の損益計算書に計上します。

 

決算期にまたがる長期契約や、複数期間にわたって効果が及ぶような特殊なスキームでは、期間按分を検討するケースもありますが、多くの中小企業では「1案件ごとに実行時に費用計上」という処理が実務上なじみやすい方法です。

また、法人税の観点では、ファクタリングを利用したからといって特別な税務調整が必要になるわけではなく、「適正な帳簿記帳」と「契約書・請求書等の保存」ができていれば、通常の経費として認められるケースがほとんどです。

ただし、極端に高額な手数料を反復して支払っている場合や、実態が貸付けに近いスキームの場合には、税務調査で取引の実態が確認される可能性もあるため、契約内容と資金の流れを説明できるように整理しておくことが望まれます。

 

損金算入・法人税で押さえておきたいポイント
  • ファクタリング手数料は原則として当期の損金(経費)として計上できる
  • 「支払手数料」「売上債権売却損」「ファクタリング手数料」など、科目を決めて継続適用する
  • 費用計上タイミングは、ファクタリング実行時(サービス提供時点)が基本
  • 契約内容・請求書・計算根拠を保存し、税務調査時に取引の実態を説明できるようにしておく

 

ファクタリング手数料にかかる消費税の扱い

消費税の面では、「何に対する対価か」で課税・非課税の扱いが変わります。一般に、売掛債権の譲渡対価やファクタリング手数料は、金銭債権の買取りに係る対価として消費税法上「非課税取引」に分類されます。

一方で、契約書上で別建てとなっている事務手数料やシステム利用料、司法書士報酬など、サービス提供に対する対価部分は「課税仕入」として扱われるのが通常です。

 

金銭債権そのものの譲渡(売掛債権の売買)は金融取引として非課税であり、債権額そのものについては消費税は生じません。

実務では、「非課税取引である債権譲渡対価・ファクタリング手数料」と、「課税仕入となる事務手数料・司法書士報酬等」および「消費税の対象外である登録免許税や印紙税」とを区分して処理する必要があります。

 

請求書の内訳と税区分を会計ソフト上で正しく設定しておくことが重要です。なお、インボイス制度開始後は、課税仕入となる部分について適格請求書の有無も確認する必要があるため、最終的な取扱いは税理士と相談のうえ判断するのが安全です。

なお、インボイス制度開始後は、仕入税額控除を行うために、ファクタリング会社側が適格請求書発行事業者であるか、請求書に適切な記載があるかも確認ポイントになります。

消費税の取り扱いは制度変更の影響も受けるため、最新の税制や自社の課税区分(課税・簡易課税・免税など)を踏まえ、税理士と相談しながら処理を行うことが望まれます。

 

消費税の取り扱いで確認したいポイント
  • ファクタリング手数料・事務手数料は原則「課税仕入」として扱われることが多い
  • 売掛債権そのものの譲渡部分は非課税取引であり、消費税の対象外
  • 登録免許税・印紙税などの公租公課は消費税の対象外である
  • インボイス制度に対応した請求書か、仕入税額控除の対象となるかを税理士と確認する

 

印紙税・登録免許税など周辺費用の処理

ファクタリングの契約に関連して発生する税金として、印紙税と登録免許税があります。

印紙税は、一定の契約書・領収書などの「課税文書」に対して課される税金であり、ファクタリング契約書や基本契約書が売買契約や金銭消費貸借契約に該当する場合には、契約金額の区分に応じた印紙を貼付する必要が生じます。

 

印紙税の額は契約金額や契約の種類によって異なるため、具体的な判定は税理士や専門家に確認しつつ、「印紙税等」の勘定科目で租税公課として費用計上するのが一般的です。

登録免許税は、債権譲渡登記などの登記行為を行う際に必要となる税金で、「登録免許税等」「租税公課」などの勘定科目で処理されます。

 

司法書士に登記手続を依頼した場合、司法書士報酬と登録免許税を合わせて請求されることも多く、報酬部分は「支払手数料」、税額部分は「租税公課」と区分して処理する方法もあります。

いずれも事業の資金調達に必要な費用であるため、法人税上は原則として当期の損金に算入されます。

 

これらの周辺費用は金額だけ見れば手数料に比べて小さく感じられますが、取引件数が多い場合には年間合計が無視できない水準になることもあります。

ファクタリングの総コストを把握するためには、「手数料」と「諸税・事務費」を分けて集計し、資金調達手段の比較材料として活用することが大切です。

 

印紙税・登録免許税など周辺費用処理のポイント
  • ファクタリング契約書が印紙税の課税文書かどうかを確認し、該当する場合は適切な額の印紙を貼付する
  • 印紙税・登録免許税は「租税公課」等で費用計上し、司法書士報酬とは区分する
  • 司法書士請求書の中で、報酬部分と税額部分を分けて記帳する
  • 手数料だけでなく周辺税コストも含めた「総コスト」を把握し、資金調達手段の比較に活かす

 

会計ソフト・決算書での表示ポイント

ファクタリングを利用したときの数字は、会計ソフトへの仕訳入力の段階で処理方針が分かれ、その結果が貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の表示に反映されます。

売掛金買取型として処理するのか、借入金型として処理するのか、手数料をどの勘定科目にまとめるのか、といった判断を曖昧なまま運用すると、決算書の見え方が毎期ぶれて、金融機関や税理士とのコミュニケーションが難しくなります。

実務上は、①会計ソフトの勘定科目マスタで「ファクタリング手数料」など専用科目を用意するかどうか、②売掛金を消す処理と借入金計上の処理をルールとして分けるかどうか、③決算書のどの区分(営業費用か営業外費用か)に表示するか、をあらかじめ決めておき、担当者が迷わず入力できる状態を作ることがポイントです。

 

確認ポイント 実務上の着眼点
勘定科目 手数料・登記費用などをどの科目にまとめるかを決め、会計ソフトに登録しておく。
処理区分 売掛金買取型か借入金型かの判定基準を社内で共有し、仕訳パターンを統一する。
表示区分 手数料を営業費用とするか営業外費用とするかなど、決算書上の扱いを明確にする。

 

仕訳入力と科目設定の実務上の注意点

会計ソフトでファクタリングを処理する際の第一歩は、勘定科目と補助科目の設定です。ファクタリング手数料を「支払手数料」に含めるのか、独立した「ファクタリング手数料」勘定を作るのかによって、後から分析できる粒度が変わります。

頻繁に利用する場合は専用科目を用意し、月次・四半期ごとにファクタリングコストを確認できるようにしておくと、資金調達全体の見直しにも役立ちます。

 

仕訳入力では、売掛金買取型なら「売掛金を減らし、現金+手数料費用を計上」、借入金型なら「売掛金を残し、現金+短期借入金を計上」という基本形を崩さないことが重要です。

案件によって処理方法を変えてしまうと、売掛金残高や借入金残高の比較ができなくなり、決算書の推移が読みにくくなります。

また、ファクタリング会社ごとの補助科目を登録しておけば、「どの会社にいくら手数料を払っているか」をソフト上からすぐに確認できるようになります。

 

会計ソフト設定・仕訳入力のチェックポイント
  • 「ファクタリング手数料」専用科目を作るか、「支払手数料」にまとめるか方針を決める
  • 売掛金買取型・借入金型それぞれの標準仕訳パターンをマニュアル化しておく
  • ファクタリング会社ごとに補助科目を設定し、支払実績を集計しやすくする
  • 案件ごとに処理方法がぶれないよう、担当者間でルールを共有する

 

貸借対照表・損益計算書への影響整理

ファクタリングの処理方法は、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の見え方に直接影響します。

売掛金買取型の場合、売掛金はファクタリング実行時に消滅し、その代わりに現金とファクタリング手数料(費用)が計上されます。

 

借入金は増えないため、有利子負債比率や自己資本比率への直接の悪化要因にはなりにくい一方、売掛金残高が減るため、売掛金回転期間や売上債権の規模は小さく見えるようになります。

借入金型として処理する場合は、売掛金は従来どおり残り、現金と短期借入金が増加します。この場合、B/S上は有利子負債が増えるため、借入依存度や債務償還年数など、金融機関が重視する指標に影響が出ます。

 

一方、売掛金残高は変わらないため、売掛回転期間の推移分析は従来どおり行いやすいという側面もあります。

P/Lでは、いずれの処理であってもファクタリング手数料相当分が費用として計上されますが、それを「営業費用」とするか「営業外費用」とするかで、営業利益と経常利益の水準が変わります。

継続的に利用している場合は、営業活動に付随する費用として営業費用に含める方が実態に近いケースも多く、どの区分が自社のビジネスモデルを反映しているか、税理士と相談しながら決めておくとよいでしょう。

 

B/S・P/Lへの影響を整理するときの視点
  • 売掛金買取型:売掛金が減り、現金+費用が増える。借入金は増えない。
  • 借入金型:売掛金は残り、現金+短期借入金が増える。有利子負債指標に影響。
  • 手数料を営業費用にするか営業外費用にするかで、営業利益の水準が変わる。
  • 金融機関がどの指標を見るかを意識しつつ、自社の実態に合う表示方法を選ぶ。

 

キャッシュフロー計算書での表示イメージ

キャッシュフロー計算書では、ファクタリングによる資金の動きが「営業活動によるキャッシュフロー」か「財務活動によるキャッシュフロー」かのどちらに分類されるかがポイントになります。

売掛金買取型として処理する場合、売掛債権の売却による入金は、通常、売上債権の回収と同様に営業活動によるキャッシュフローとして扱われます。

 

一方、ファクタリング手数料として支払った金額は、営業活動によるキャッシュアウトとして表示されるのが一般的です。

借入金型として処理する場合には、ファクタリング実行時の入金(短期借入金の受入)は財務活動によるキャッシュイン、借入金の返済は財務活動によるキャッシュアウトとして表示されます。

 

一方、売掛金の回収は従来どおり営業活動によるキャッシュインであり、手数料部分は支払利息や支払手数料として営業活動または財務活動に区分されます(会計方針による)。

中小企業ではキャッシュフロー計算書を作成していない場合もありますが、資金繰り表のレベルでも、「ファクタリングによる入金」「手数料の支払」「借入の受入・返済」がどの活動に属するかを整理しておくと、資金の流れを俯瞰しやすくなります。

 

キャッシュフロー上の位置付けイメージ
  • 売掛金買取型:入金・手数料ともに「営業活動によるキャッシュフロー」に含まれるイメージ
  • 借入金型:入金・返済は「財務活動によるキャッシュフロー」、売掛回収は「営業活動」
  • 資金繰り表でも、「営業由来か財務由来か」を分けて記録すると資金の動きが把握しやすい
  • 決算書レベルでの区分に迷う場合は、会計基準と自社の実態を踏まえ税理士に確認する

 

中小企業・個人事業主が避けたい仕訳ミス

ファクタリングの会計処理は、「売掛金の売却か、実質的な借入か」「2社間か3社間か」「償還請求権の有無はどうなっているか」によって仕訳パターンが変わるため、日常の売上・仕入よりも仕訳ミスが生じやすい領域です。

特に中小企業・個人事業主では、経理担当が少人数であることが多く、「とりあえず手数料は全部支払手数料で計上」「借入金と売掛金の残高があいまいなまま決算を迎えてしまう」といった状況に陥りがちです。

 

こうしたミスは、貸借対照表上の売掛金残高や借入金残高を誤らせるだけでなく、金融機関がチェックする財務指標(売掛回転期間、有利子負債比率など)の見え方にも影響します。

また、手数料と利息の区分を誤ると、損益計算書の表示や税務上の処理が不適切になるおそれもあります。

仕訳ミスを防ぐには、「どこで間違えやすいか」を先に把握し、会計ソフトの科目設定や社内マニュアルであらかじめ対策しておくことが重要です。

 

ミスの種類 主な影響
売掛金・借入金の誤計上 債権・債務残高の不整合/財務指標の悪化・誤解/資金繰り管理の困難化
手数料・利息の区分誤り 営業利益・経常利益のブレ/税務申告の誤りリスク/コスト構造の分析が困難に
資料不足・説明不足 税理士・金融機関に取引実態が伝わらない/税務調査時の説明負担増

 

売掛金残高・借入金残高を誤る典型パターン

もっとも多い仕訳ミスの一つが、「売掛金を消すべき取引なのか、残したまま借入金を計上すべき取引なのか」を取り違えて、売掛金・借入金の残高を実態とズレさせてしまうパターンです。

たとえば、本来は売掛金買取型として処理すべき3社間ファクタリング(売掛先がファクタリング会社に直接支払うスキーム)を借入金型で処理し、売掛金を残したまま短期借入金を増やしてしまうと、「売掛金が実際より多い/借入金も不必要に多い」という歪んだ貸借対照表になります。

逆に、償還請求権が強く設定された2社間ファクタリング(不払時に利用者がほぼ全額負担する契約)を、売掛金買取型として仕訳してしまうと、実態としては借入に近い取引であるにもかかわらず、借入金が計上されません。

 

この場合、金融機関が決算書だけを見ても実際のリスク水準を把握しにくくなり、後々の融資交渉で説明に苦慮することがあります。

こうしたミスを防ぐには、次のような観点で自社の仕訳ルールを整理しておくことが有効です。

 

売掛金・借入金残高のミスを避けるためのチェックポイント
  • 売掛先に通知する3社間で、入金もファクタリング会社が直接受ける取引は、原則「売掛金買取型」で統一するか検討する
  • 強い償還請求権がある2社間取引は、「売掛金を残して短期借入金を計上する」借入金型処理の是非を税理士と検討する
  • 会計ソフト上で、「売掛金買取型」「借入金型」の標準仕訳を登録し、案件ごとに使い分けがブレないようにする
  • 決算時に、売掛金一覧・借入金残高とファクタリング契約一覧を突き合わせ、残高に矛盾がないか確認する

 

手数料と利息の区分誤りを防ぐチェック

ファクタリングの費用を仕訳する際、「すべて手数料で処理しておけばよい」と考えてしまうと、借入金型の取引や、他の金融取引との比較がしにくくなります。

特に、借入金型として処理するファクタリングでは、実質的に利息に相当する部分と、事務手数料や審査費用に相当する部分が混在していることがあり、それらをすべて「支払利息」で処理してしまうと、金利水準の把握や税務上の区分で問題が出る可能性があります。

 

逆に、本来は手数料(サービス対価)として扱うべき部分まで利息として処理してしまうと、「金融費用が実態より高く見える」「販売管理費としてのコスト構造が見えない」といった弊害が生じます。

実務上は、ファクタリング会社からの請求書や契約書に記載された内訳(手数料、事務手数料、登記費用など)をもとに、最低限「利息相当」「手数料相当」「税金・実費」の3つ程度に分けておくと、決算分析や税務処理が行いやすくなります。

 

手数料・利息の区分誤りを防ぐためのチェック項目
  • 請求書の内訳(手数料・事務手数料・利息等)を会計ソフトの勘定科目に対応させる
  • 借入金型のファクタリングは、「支払利息」と「支払手数料」を分けて記帳するか検討する
  • ファクタリング以外の借入利息と合算してしまわないよう、補助科目やメモで区分する
  • 決算前に、ファクタリング関連費用がどの科目にどれだけ計上されているかを一覧で確認する

 

税理士・専門家へ相談するタイミングと準備情報

ファクタリングの仕訳や税務処理に迷ったとき、「どのタイミングで税理士や専門家に相談するか」「何を渡せば話が早いか」を押さえておくと、余計な手戻りを減らせます。

理想的には、初めてファクタリングを利用する前か、初回取引の直後の段階で、「契約のタイプ(2社間・3社間、償還請求権の有無など)」と「想定している会計処理案」をまとめたうえで相談するのがベストです。

すでに複数回利用してから相談すると、過去分の修正が必要になる場合があり、手間とコストが増えてしまいます。相談の準備としては、少なくとも以下の資料を揃えておくとスムーズです。

 

①ファクタリング契約書(基本契約書・個別契約書)、②売掛先への通知書・承諾書の有無と内容(3社間の場合)、③ファクタリング会社からの請求書・計算書(手数料の内訳が分かるもの)、④資金の入金・出金が分かる通帳コピーやネットバンキング画面、⑤自社で考えている仕訳案・処理方針のメモ、などです。

これらを一式渡すことで、専門家が契約実態と資金フローを把握しやすくなり、適切な仕訳と税務処理を一緒に設計しやすくなります。

 

専門家に相談するタイミングと準備すべき情報
  • 初めてファクタリングを利用する前、または初回取引の直後の段階で相談する
  • 契約書・請求書・通帳の入出金記録など、取引の実態が分かる資料をセットで用意する
  • 自社で想定している仕訳案(売却型か借入型か、科目区分など)をメモにまとめておく
  • 毎期決算の前にも、ファクタリング関連仕訳が適切か、税理士と一緒に棚卸しする習慣をつける

 

まとめ

ファクタリングの仕訳は、「売掛金を売却したのか、実質的な借入なのか」「償還請求権があるか」「2社間か3社間か」で考え方が変わります。

売掛金・借入金・手数料の関係を整理し、勘定科目と費用計上のタイミングを統一しておくことで、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書への影響も読みやすくなります。

本記事で示した仕訳パターンとチェックリストをベースに、自社の契約内容を必ず確認し、不明点は早めに税理士や専門家へ相談することで、誤った処理や後日の修正リスクを減らしていくことが重要です。