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ファクタリング仕訳と買掛金の処理方法|基本パターン・勘定科目・具体例を解説

ファクタリングを調べていると、「買掛金があるときの仕訳はどうなる?」「仕入先への支払をファクタリング会社が代行した場合は?」「取引先が勝手にファクタリングを使ったとき、自社の仕訳は変わるのか?」といった実務上の疑問が出てきます。

本記事では、買掛金・売掛金の基本から、買掛金ファクタリング(支払代行型・支払サイト延長型)の仕訳パターン、取引先がファクタリングを利用した場合の対応、決算・税務で注意したい勘定科目までを整理し、中小企業でも迷わず処理できるよう具体例付きで解説します。

 

ファクタリングと買掛金仕訳の基礎

ファクタリングの仕訳を考える前提として、「売掛金」と「買掛金」がそれぞれ何を意味し、どう記帳されるのかを整理しておくことが重要です。

売掛金は、自社が商品・サービスを販売し、代金を後日受け取る権利(債権)です。一方、買掛金は、自社が仕入や外注を行い、その代金を後日支払う義務(債務)を表します。

 

通常の取引では、売った側が「売掛金」、買った側が「買掛金」を計上し、その後の入金/支払に応じて消し込んでいきます。

ファクタリングは、もともと売掛金を持つ側(売り手側)が利用することが多いスキームです。売掛金をファクタリング会社に譲渡し、請求書額面から手数料を差し引いた金額を早期に受け取ることで、資金繰りを平準化するのが基本イメージです。

 

一方、最近増えている「買掛金ファクタリング(支払ファクタリング)」は、仕入先への支払をファクタリング会社が一旦立て替え、その後に自社が分割返済するタイプのサービスで、「買掛金」の仕訳に直接影響します。

さらに、取引先(仕入先・販売先)が独自にファクタリングを利用するケースでは、自社側の買掛金仕訳をどのタイミングで誰に対する債務として切り替えるか、といった論点も生じます。

 

まずは、売掛金・買掛金とファクタリングの関係を、次のようなイメージで押さえておくと、その後の具体的な仕訳パターンが理解しやすくなります。

項目 内容
売掛金 自社が「売った側」として持つ債権。通常は売上計上と同時に発生し、入金時に消し込む。
買掛金 自社が「買った側」として負う債務。仕入や外注発生時に計上し、支払時に消し込む。
売掛ファクタリング 売掛金をファクタリング会社に譲渡し、売掛金→現金+手数料(売却損・支払手数料)へ置き換えるスキーム。
買掛ファクタリング 仕入先への支払をファクタリング会社が立替え、自社は買掛金→未払金(ファクタリング会社)等に振替えて分割返済するスキーム。

 

買掛金・売掛金と仕訳の基本

まず、通常の売掛金・買掛金の仕訳を確認します。商品を掛けで仕入れた場合、仕入側の仕訳は「借方:仕入(または外注費・経費など)/貸方:買掛金」となります。

後日、銀行振込などで支払うときには「借方:買掛金/貸方:現金預金」と記帳し、買掛金を消し込みます。

 

逆に、自社が商品を掛けで販売した場合は、「借方:売掛金/貸方:売上」となり、回収時に「借方:現金預金/貸方:売掛金」で売掛金を消します。

ここで重要なのは、「誰に対する債権・債務か」をきちんと把握し、仕訳の相手先(補助科目)と対応させることです。

 

仕入先A社に対する買掛金は、「買掛金/A社」、販売先B社に対する売掛金は「売掛金/B社」といった形で管理します。

そのうえで、ファクタリングが関係してくると、「債権の相手先がファクタリング会社に変わるのか」「自社の立場はそのままで、相手先の裏側だけが変わるのか」を見極める必要があります。

 

たとえば、取引先(仕入先)が自社への売掛金をファクタリング会社に譲渡した場合でも、多くのケースでは「自社は請求書どおり仕入先に対して買掛金を負っている」形を維持し、仕訳上は買掛金/仕入先のまま処理します。

その後、債権譲渡通知に基づき支払先だけを変更する場合には、「買掛金(仕入先)→未払金(ファクタリング会社)」などの振替仕訳を行うことになります。

 

買掛金・売掛金と仕訳の基本チェック
  • 売掛金=「売った側の債権」、買掛金=「買った側の債務」として捉える。
  • 誰に対する債権・債務かを補助科目や内訳で必ず紐づけておく。
  • 取引先がファクタリングを利用しても、自社の債務相手が変わらない限り、買掛金仕訳は基本どおりでよい。

 

買取型ファクタリングの流れ

買取型ファクタリングの基本的な流れを押さえておくと、後で「買掛金ファクタリング」や「取引先が利用したファクタリング」の仕訳を考えるときにも理解しやすくなります。ここでは、売掛金ファクタリングの標準的なケースを例に、仕訳の流れを確認します。

前提:

 

  • 自社が販売先B社に対して売掛金1,000,000円を保有している(売上計上済)。
  • この売掛金を、買取率90%・手数料5%でファクタリング会社F社に譲渡する。
  • 買取額=1,000,000円×90%=900,000円、手数料=900,000円×5%=45,000円。
  • 自社の実際の入金額は855,000円となる。

 

仕訳例:

1. 売上計上時

  • 借方:売掛金/B社 1,000,000円 /貸方:売上 1,000,000円

 

2. ファクタリング実行時(売掛金の譲渡と現金化)

  • 借方:現金預金 855,000円
  • 借方:売上債権売却損(または支払手数料) 145,000円
  • 貸方:売掛金/B社 1,000,000円

 

ここで145,000円には、買取割引45,000円に加えて、事務手数料や登記費用などの関連コストが含まれているイメージです。

B社が後日ファクタリング会社に代金を支払う時点では、自社には仕訳が発生しません(すでに売掛金を手放しているため)。

 

この流れを買掛金側に置き換えると、「自社がB社の立場で売掛金をファクタリングし、取引先がA社である場合」には、売掛金→現金+ファクタリング費用の仕訳を切ることになります。

一方、「自社は買掛金を持つ側(A社)で、取引先が自社への売掛金をファクタリングしている場合」は、先ほどの説明のとおり、自社の立場は『買掛金の支払義務を負っているだけ』ですので、基本の買掛金仕訳を前提に、「支払先が変わるかどうか」「買掛金を未払金などに振り替えるかどうか」が論点になります。

 

買取型ファクタリングの流れを押さえるポイント
  • 売掛金ファクタリングでは、「売掛金→現金+ファクタリング費用」に置き換わる。
  • その後の取引先→ファクタリング会社への支払は、自社側では原則として仕訳不要。
  • 買掛金の仕訳を考える際も、「売掛金側で何が起きているか」をイメージすると整理しやすい。

 

買掛金ファクタリングの代表パターン

買掛金ファクタリング(支払ファクタリング)は、「売掛金を早期資金化する通常のファクタリング」とは逆方向で、仕入代金の支払側が資金繰りを平準化するために利用するスキームです。

基本的には、仕入先への支払をファクタリング会社が一旦立て替え、その後、利用企業が分割や期日延長でファクタリング会社へ返済していきます。

 

仕訳上は、「買掛金の相手先が仕入先からファクタリング会社に切り替わる」「実質的に短期借入金や未払金として扱う」のがポイントになります。

代表的なパターンとして、①仕入先への支払を一括で代行してもらう「支払代行型」、②支払期日を延長するための資金調達として利用する「支払サイト延長型」があります。

どちらも関係者は「自社(買掛金の債務者)」「仕入先(売掛金の債権者)」「ファクタリング会社(立替払いを行う金融業者等)」の三者ですが、契約内容によって仕訳の勘定科目やタイミングが異なります。

 

以下の表で、まず全体像を整理しておきます。

パターン 概要と会計上のイメージ
支払代行型 ファクタリング会社が仕入先へ代金を一括支払。自社は買掛金を消しつつ、ファクタリング会社への未払金や短期借入金に振替え、手数料を支払う。
支払サイト延長型 もともとの支払期日より後ろの期日に、ファクタリング会社に一括返済。実質的に「買掛金を短期融資に置き換える」形になり、利息相当額を費用処理。

 

仕入先への支払を代行する場合

支払代行型の買掛金ファクタリングでは、まず自社が通常どおり商品・サービスを仕入れ、仕入先に対する買掛金を計上します。

その後、支払期日までにファクタリング会社と契約を結び、当初の支払期日にファクタリング会社が仕入先へ代金を一括支払います。

 

この時点で、仕入先に対する債務は実質的に消滅し、代わりに「ファクタリング会社に対する債務(未払金・短期借入金など)」が発生します。

簡略化した仕訳の流れは次のとおりです。

 

1. 仕入発生時

  • 借方:仕入(または外注費等) 1,000,000円/貸方:買掛金(仕入先A) 1,000,000円

 

2. ファクタリング契約に基づき、仕入先への支払をファクタリング会社が代行(支払期日)
※このタイミングで、自社の債務の相手先を仕入先Aからファクタリング会社へ振替えるイメージです。

  • 借方:買掛金(仕入先A) 1,000,000円/貸方:未払金(ファクタリング会社F) 1,000,000円

 

3. 自社が後日、ファクタリング会社へ返済(手数料込みで返済)
※例:元本1,000,000円+手数料20,000円=1,020,000円を支払う場合

  • 借方:未払金(ファクタリング会社F) 1,000,000円
  • 借方:支払手数料(または支払利息等) 20,000円
  • 貸方:現金預金 1,020,000円

 

支払代行型は、仕入先から見ると「通常どおり(または早期に)現金が入る」ため、取引関係を維持しやすく、自社から見ると「支払いタイミングを後ろ倒ししつつ、仕入先との直接の債務を一旦整理できる」メリットがあります。

一方で、ファクタリング会社への債務は実質的に短期の資金調達に近い性質を持つため、バランスシート上は未払金や短期借入金の増加として管理する必要があります。

 

支払代行型の仕訳で押さえたいポイント
  • 仕入先への買掛金は、ファクタリング会社が支払ったタイミングで未払金等に振り替える。
  • ファクタリング会社への支払時には、元本相当額と手数料相当額を分けて仕訳する。
  • 実質的には短期借入と同様の性格を持つため、資金繰りと負債残高の管理に注意する。

 

支払サイト延長型の仕訳

支払サイト延長型の買掛金ファクタリング(サプライチェーン・ファイナンス、リバースファクタリングなどと呼ばれることもあります)は、もともとの支払期日で仕入先へは確実に支払いを行いつつ、自社の支払サイトを延長するための仕組みです。

一般的な流れとしては、元の支払期日にファクタリング会社が仕入先へ支払を行い、自社は当初の支払期日より後ろに設定された新たな期日に、ファクタリング会社へ元本+手数料(利息相当額)を支払います。

 

仕訳の考え方は支払代行型とほぼ同様ですが、「支払期日を延長するための金利・手数料」という性格がより強くなります。簡略的な仕訳例は次のとおりです。

前提:

 

  • 当初の買掛金:1,000,000円(仕入先A)
  • 元の支払期日にファクタリング会社FがAへ1,000,000円を支払う。
  • 自社は30日後の新しい期日に、1,005,000円(元本1,000,000円+手数料5,000円)をFに支払う。

 

1. 仕入発生時

  • 借方:仕入 1,000,000円/貸方:買掛金(仕入先A) 1,000,000円

 

2. 元の支払期日に、債務の相手先をファクタリング会社へ振替え

  • 借方:買掛金(仕入先A) 1,000,000円/貸方:未払金(ファクタリング会社F) 1,000,000円

 

3. 新しい支払期日に、ファクタリング会社へ支払(サイト延長後の支払)

  • 借方:未払金(ファクタリング会社F) 1,000,000円
  • 借方:支払利息または支払手数料 5,000円
  • 貸方:現金預金 1,005,000円

 

ここで、「支払利息」とするか「支払手数料」とするかは、契約内容(契約書上の名称や計算方法)や自社の会計方針によって判断します。

金利と同様に「元本×利率×日数」で算定される部分は支払利息として扱う考え方もありますし、ファクタリング会社のサービス対価として一括りに支払手数料で処理する考え方もあります。

いずれにしても、元本部分とコスト部分を分けて記録することが、決算・税務・資金管理の観点からは重要です。

 

支払サイト延長型の実務上の注意点
  • 元の支払期日に「買掛金→未払金(ファクタリング会社)」への振替仕訳を忘れない。
  • 新たな支払期日に支払う金額のうち、元本と利息(手数料)を分けて仕訳する。
  • 繰り返し利用する場合は、短期借入残高と同様に、サイト延長の利用状況を資金繰り表で管理する。

 

取引先ファクタリング利用時の仕訳

 

ここからは、「自社はあくまで買掛金の支払側」であり、「取引先(仕入先・外注先)が自社に対する売掛金をファクタリング会社へ譲渡した」ケースの仕訳を整理します。

この場合、自社はファクタリング契約の当事者ではなく、取引条件(単価・数量・支払期日)は請求書どおり変わらないのが通常です。

 

そのため、基本的な考え方は「仕入の計上も支払額も変わらない」「変わるのは“誰に払うか”だけ」であり、買掛金の金額や仕入費用をいじる必要はありません。

実務上の論点は、①取引先から「売掛債権をファクタリング会社に譲渡しました」という通知(債権譲渡通知・支払先変更通知)を受けたときに、帳簿上の買掛金の相手先をいつ・どの科目に振り替えるか、②ファクタリング会社からの請求書や請求書に付された「振込先変更の案内」にどう対応するか、という2点です。

基本ルールさえ押さえておけば、仕訳は「買掛金/仕入先」→「未払金/ファクタリング会社」などのシンプルな振替で済みます。

 

視点 自社(買掛側)が意識すべきポイント
金額 請求書どおりの金額を買掛金として計上し、ファクタリングの有無で金額を変えない。
相手先 債権譲渡通知を受けたタイミングで、支払先が取引先からファクタリング会社に変わるかどうかを確認する。
仕訳 必要に応じて「買掛金(仕入先)」→「未払金(ファクタリング会社)」などの振替仕訳を行う。

 

請求書通りに買掛金処理する場合

取引先がファクタリングを利用していても、「こちらには債権譲渡通知もなく、請求書や支払条件も従来どおり」というケースでは、自社の仕訳は従来どおり「買掛金/仕入先」で問題ありません。

多くのファクタリング会社は、二者間ファクタリング(仕入先とファクタリング会社だけで完結するスキーム)を採用しており、この場合、買掛金の債務者である自社は、取引先のファクタリング利用を意識する必要がありません。

典型的な流れは次のとおりです。

 

  • 仕入時:借方 仕入 1,000,000円/貸方 買掛金(仕入先A) 1,000,000円
  • 支払時:借方 買掛金(仕入先A) 1,000,000円/貸方 現金預金 1,000,000円

 

この間に、仕入先Aは自社に対する売掛金をファクタリング会社に譲渡しているかもしれませんが、それはAとファクタリング会社の間の話であり、自社は「請求書の発行元であるAに対して債務を負っている」前提で、通常どおり支払えばよい、という整理になります。

注意したいのは、「支払先名義はAだが、振込先口座がファクタリング会社名義になっている」ケースです。

 

この場合も、契約書や通知文面で「Aへの支払のために、F社名義口座に振り込む」旨が明記されていれば、仕訳上は買掛金(A)を消し込む処理で差し支えないケースが多く、支払先口座の名義だけをもって債務者をF社に変える必要はありません。

とはいえ、事務的には「どの請求書をどの口座に支払ったか」をメモや補助簿に残しておくと、後日の照合や問い合わせ対応がスムーズになります。

 

請求書どおりに買掛処理するケースのポイント
  • 取引条件が変わらず、法的な債務者・債権者の関係も変わらないなら、仕訳は従来どおりでよい。
  • 振込先口座がファクタリング会社名義でも、「Aへの支払」として整理できる文面であれば、買掛金(A)を消し込む処理で問題ない場合が多い。
  • 支払記録には「請求書番号・支払先口座・金額」を紐づけて残し、誰に対する債務を消し込んだかが分かるようにしておく。

 

債権譲渡通知受領時の買掛仕訳処理

次に、仕入先から「当社が御社に対して持つ売掛金を、ファクタリング会社Fに譲渡しました」「今後の支払はF社宛にお願いします」といった債権譲渡通知を受領した場合の仕訳を整理します。

この場合、自社の立場から見ると、「元々Aに対して負っていた買掛金を、今後はF社に支払う」ことになり、債務の相手先が変わる点が重要です。

 

金額が変わるわけではないため、仕入や費用の計上額はいじらず、買掛金の相手先だけを未払金や買掛金(F社)に振り替えるのが実務的な整理になります。

前提:

  • 仕入先Aからの請求書:1,000,000円(掛仕入)
  • 自社の仕訳:借方 仕入 1,000,000円/貸方 買掛金(A) 1,000,000円
  • その後、Aから「この売掛金はF社へ譲渡済み。支払先をF社に変更してほしい」と通知が届いた。

 

この場合の振替仕訳例:

  • 借方:買掛金(A) 1,000,000円/貸方:未払金(ファクタリング会社F) 1,000,000円

 

あるいは、買掛金の補助科目としてF社を設定できる場合は、

  • 借方:買掛金(A) 1,000,000円/貸方:買掛金(F) 1,000,000円

 

といった形で、同じ買掛金勘定内で相手先を振り替える方法もあります。その後、実際にF社に支払う際には、

  • 借方:未払金(F) 1,000,000円/貸方:現金預金 1,000,000円

 

または

  • 借方:買掛金(F) 1,000,000円/貸方:現金預金 1,000,000円

 

という仕訳で、債務を消し込みます。

ここでのポイントは、「自社が負っている債務金額は変わらない」「仕入先Aとの取引内容も変わらない」が、「誰に払うか(法的な債権者)が変わる」という点です。

債権譲渡通知には、通常、債権の範囲(どの請求書分か)、譲渡日、今後の支払先情報などが記載されているため、その通知書を根拠資料として保管し、どの買掛金をどのタイミングで誰に振り替えたかを帳簿と紐づけておくことが大切です。

 

債権譲渡通知を受けたときの実務チェック
  • 通知書に記載された「対象請求書・金額・譲渡日・支払先」を確認し、該当する買掛金のみを振り替える。
  • 金額は原則として請求書どおり。ファクタリング手数料は取引先側の負担であり、自社側の仕訳金額をいじらない。
  • 振替仕訳(買掛金→未払金/買掛金別相手先)と支払仕訳を一本のルールに決め、毎回同じ処理を継続する。

 

決算・税務で注意したいポイント

ファクタリングと買掛金が絡む取引は、日々の仕訳だけでなく「決算・税務でどう見せるか」も重要になります。

決算時点での残高確認が不十分だと、仕入先への買掛金とファクタリング会社への未払金が混ざってしまい、「誰にいくら負債があるのか」が分かりにくくなります。

 

また、支払サイト延長型などで発生する利息相当額や手数料を、支払利息として処理するのか、支払手数料や売上債権売却損として処理するのかによって、損益計算書の見え方や金融機関からの評価も変わってきます。

とくに中小企業では、買掛金と未払金を一括して「未払費用」のような科目に入れてしまうケースもありますが、決算書の信頼性や債権者・金融機関への説明力を考えると、「仕入先への債務」「ファクタリング会社への債務」を分けておくことが望ましいです。

あわせて、ファクタリング関連のコストについても、どの勘定科目に集約するのか、支払利息と混在させない方がよいのか、といった方針を税理士とすり合わせておくと、税務申告や銀行説明資料の作成がスムーズになります。

 

論点 決算・税務で確認したい内容
買掛金・未払金 仕入先とファクタリング会社に対する負債が混在していないか、残高明細との突合が取れているか。
手数料・利息 利息相当額とサービス手数料を区分し、支払利息・支払手数料・売上債権売却損などの勘定科目を統一しているか。
税務上の扱い どの事業年度の損金に算入するか、消費税の課税/非課税区分を正しく設定しているか。

 

買掛金残高確認と未払金の区別方法

決算時にまず意識したいのが、「買掛金」と「未払金」の区別です。買掛金は、仕入や外注など、取引先との通常の商取引から生じる債務を表し、未払金は固定資産の購入やファクタリング会社への返済など、仕入以外の債務を表すのが一般的な整理です。

支払代行型・支払サイト延長型のファクタリングを利用すると、元々は仕入先Aに対する買掛金だった債務が、途中からファクタリング会社Fに対する未払金(または短期借入金)に性質を変えます。

 

決算時には、買掛金の残高明細を作成し、「仕入先ごとの残高」と「ファクタリング会社への債務残高」を分けて管理しているかを確認します。

仕入先別残高試算表と総勘定元帳を照合し、「本来は未払金に振り替えるべき債務が、買掛金のまま残っていないか」「支払済みなのに残高が残っていないか」をチェックすることが大切です。

ファクタリング会社への返済残高については、未払金や短期借入金の内訳として、会社ごと・契約ごとに整理しておくと、資金繰り表や銀行説明資料にも活用しやすくなります。

 

買掛金と未払金を区別する実務ポイント
  • 仕入・外注など通常の商取引から生じた債務は「買掛金」、ファクタリング会社への返済などは「未払金」や「短期借入金」として区分する。
  • 年末の買掛金残高明細を作成し、「仕入先」と「ファクタリング会社」が混ざっていないかを確認する。
  • 債権譲渡通知や支払代行の契約書をもとに、どの時点で債務の相手先が切り替わっているかを仕訳と紐づけておく。

 

利息相当額・手数料の勘定科目

買掛金ファクタリングや支払サイト延長型のスキームでは、「元本」とは別に、利息相当額や手数料が発生します。

この部分をどの勘定科目で処理するかは、決算書の見え方や金融機関からの評価にも関わるため、あらかじめ方針を決めておくことが重要です。

 

一般的には、「元本部分」は未払金や短期借入金の返済として処理し、「利息に相当する部分」は支払利息、「サービス対価に近い部分(事務手数料・取扱手数料など)」は支払手数料や売上債権売却損といった科目に分けて処理する考え方がとられます。

例えば、もともとの買掛金1,000,000円を支払サイト延長型で処理し、30日延長の対価として5,000円を支払う場合、「借方 未払金1,000,000円/借方 支払利息5,000円/貸方 現金預金1,005,000円」といった仕訳が想定されます。

 

一方で、ファクタリング会社の請求書に「サービス手数料」「事務手数料」と明記されている場合には、「支払手数料」で処理する方が内容を表しているケースもあります。

重要なのは、「支払利息」として処理するものと「支払手数料」として処理するものを混在させず、契約内容・計算方法・請求書の名目などから基準を決め、毎期同じ基準で処理することです。

支払利息は、金融機関から見た借入コストの指標として注目されるため、実質的に利息といえない部分まで支払利息に含めると、財務分析上の誤解を招く可能性があります。

 

利息相当額・手数料の科目設定チェック
  • 契約書・請求書で「利息」「金利」「◯%/日」など明示された部分は支払利息、事務手数料などは支払手数料とするなど、社内基準を決める。
  • ファクタリング関連コストを、売上債権売却損や支払手数料など特定の科目に集約し、支払利息と混在させない。
  • 基準を税理士・銀行担当者とも共有し、決算書の説明と金融機関向け資料の整合性を取っておく。

 

中小企業向け仕訳Q&A実務入門

ここでは、買掛金ファクタリングや取引先のファクタリング利用が関係する局面で、中小企業の経理担当者が迷いやすい「よくある質問」を、仕訳ベースで整理します。

ポイントになるのは、①買掛金をいつ消し込むか(いつまで買掛金として残しておくか)、②ファクタリング会社や仕入先ごとの残高を、会計ソフト上でどう管理するか、の2点です。

 

特に買掛金ファクタリングを利用すると、「仕入先への債務はなくなっているのに、帳簿上は買掛金が残ったまま」「ファクタリング会社への返済が、どの仕入に対応しているのか分からない」といった状態になりがちです。

こうした混乱を避けるには、「取引の流れに合わせて、債務の相手先を切り替えるタイミング」を仕訳で明確にし、会計ソフト上も仕入先別・ファクタリング会社別の補助科目を活用することが有効です。

 

以下では、現場で特に質問が多い「買掛金をなくす仕訳のタイミング」と「補助科目設定のコツ」を、実務寄りのQ&Aとして解説します。

テーマ 実務で押さえたいポイント
買掛金の消し込み 誰に・何を支払ったタイミングで買掛金を消すか、ファクタリング利用時の振替の考え方。
補助科目の設定 仕入先・ファクタリング会社・契約ごとの残高管理を、会計ソフトの補助科目でどう分けるか。

 

買掛金をなくす仕訳はいつ行うか

「買掛金をいつ消すべきか」は、ファクタリングが関係していても、基本は変わりません。原則は「自社の債務が法的に消滅したタイミング」です。

通常の掛仕入であれば、仕入先に現金や預金で支払ったときに「借方:買掛金/貸方:現金預金」で消し込みます。

 

これが支払代行型・支払サイト延長型のファクタリングになると、「誰に対する債務がいつ切り替わるか」を挟み込んで考える必要があります。

支払代行型の典型例では、元の支払期日にファクタリング会社が仕入先へ全額支払い、自社はその時点で仕入先に対する債務を履行したことになります。

 

この瞬間に、帳簿上の買掛金(仕入先A)を消し、代わりにファクタリング会社Fへの未払金(または短期借入金)に振り替えるのが自然な流れです。その後、自社がF社に返済した時点で、「未払金(F)/現金預金」でF社への債務を消し込みます。

一方、取引先側がファクタリングを利用し、自社は単に支払先口座が変わっただけ、というケースでは、自社の債務の相手はあくまで仕入先のままです。

 

この場合は、請求書どおりの買掛金を計上し、その買掛金を支払ったときに消し込むだけで足ります。

債権譲渡通知を受けて「今後の支払先はF社」と明示された場合には、「買掛金(A)→未払金(F)」などの振替仕訳を行ったうえで、F社への支払で消し込む流れになります。

 

買掛金を消すタイミングの目安
  • 基本原則は「自社の債務が相手先に対して消滅したタイミング」で買掛金を消す。
  • 支払代行型では、ファクタリング会社が仕入先に支払った時点で「買掛金→未払金(ファクタリング会社)」へ振り替える。
  • 取引先がファクタリングを利用しても、債務の相手が仕入先のままなら、従来どおり仕入先への支払時に買掛金を消す。

 

会計ソフトでの補助科目設定のコツ

買掛金・未払金・短期借入金などが入り混じると、「どの債務がどの取引に対応しているのか」が分かりにくくなります。

特に、複数のファクタリング会社を使っていたり、仕入先ごとに支払代行型・サイト延長型を使い分けている場合は、会計ソフトの補助科目やサブ科目をうまく使って整理することが重要です。

実務上のコツは、「勘定科目を増やしすぎない」「補助科目で相手先とスキームを切り分ける」の2点です。例えば、次のような設定イメージが考えられます。

 

補助科目設定の具体例
  • 買掛金(科目)
    └ 補助科目「仕入先A」「仕入先B」など、通常取引の仕入先ごとに設定。
  • 未払金(科目)
    └ 補助科目「F社(支払代行型)」「G社(サイト延長型)」など、ファクタリング会社+スキーム別で設定。
  • 支払手数料(科目)
    └ 補助科目「ファクタリング手数料」「カード決済手数料」など、金融サービス別に設定。

 

このようにしておけば、買掛金の残高は「本来の仕入先に対する債務」だけが残り、ファクタリング会社への返済残高は未払金の補助科目として把握できます。

また、支払手数料の補助科目を使えば、「ファクタリング手数料に年間いくら使っているか」を簡単に集計でき、資金調達コストの見直しにも役立ちます。

 

会計ソフトによっては、取引先マスタと補助科目が連動しているものもあるため、「仕入先」「ファクタリング会社」を取引先マスタで分け、そのうえで買掛金・未払金のどちらに紐づけるかを設定しておくと、仕訳入力時も選び間違いが減ります。

最終的には、税理士とも相談しながら、「決算書上はシンプル・内部管理は細かく」というバランスで科目設計を行うと、実務と説明の両方で扱いやすくなります。

 

まとめ

買掛金が絡むファクタリングでは、「取引の相手が誰に変わるのか」「買掛金をいつ未払金などに振り替えるのか」「利息相当額や手数料をどの勘定科目で処理するか」を押さえることで、仕訳は整理しやすくなります。

支払代行型・支払サイト延長型・取引先側のファクタリングなど、代表的なパターンごとに仕訳例を確認し、自社の会計ソフトに合わせて補助科目や科目名を統一しておくことが実務上のポイントです。

本記事の内容をたたき台に、最終的な処理方針は税理士とも共有し、毎期ブレのない仕訳ルールを整備しておくと安心です。