ファクタリングを利用したとき、「売掛金のままなのか」「未収入金に振り替えるのか」「手数料はどの勘定で仕訳するのか」で迷う場面は少なくありません。とくに買取型・保証型・手形ファクタリングなどスキームごとに会計処理が変わるため、基本パターンを押さえておかないと決算や税務での確認作業が増えてしまいます。本記事では、売掛金・未収入金・未収収益の違いから、買取型ファクタリングの仕訳例、保証型や手形・電子記録債権の場合の処理上の注意点、決算・税務でのチェックポイントまでを体系的に整理します。
目次
ファクタリングと未収入金仕訳の基礎
ファクタリングの会計処理では、「売掛金」と「未収入金」をどう使い分けるかが最初のポイントです。一般的に、商品販売や役務提供といった本業の掛取引で発生する債権は「売掛金」、本業以外の取引で発生した未回収代金は「未収入金」で処理します。
ファクタリングは、本来の売上先(得意先)ではなく、ファクタリング会社との金融取引であり、売掛債権を第三者に売却する取引です。
そのため、売掛金のままではなく「未収入金」に振り替えてから処理する方法が、多くの実務解説で紹介されています。
具体的には、売上計上時点では通常どおり「売掛金/売上」と仕訳し、買取型ファクタリングの契約を結んだ段階で「未収入金/売掛金」と振り替えます。
これは、「元の得意先に対する営業債権(売掛金)」が消滅し、「ファクタリング会社から受け取る譲渡代金という金融債権(未収入金)」に性質が変わると整理できるためです。
その後、ファクタリング会社から譲渡代金が入金されたタイミングで、「普通預金/未収入金」「売上債権売却損/未収入金」といった仕訳で、現金化と手数料の費用計上を行うのが、代表的なパターンです。
また、実務上は「未収入金を経由せず、売掛金を直接減らして処理してもよい」とする解説もありますが、未収入金を使ってステップを分けておくと、どのタイミングで債権の性質が変わったかが決算書上も分かりやすくなります。
未収入金は流動資産の一つとして貸借対照表に表示されるため、ファクタリング利用残高の把握にも役立ちます。
| 勘定科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 売掛金 | 本業の掛売上で発生する営業債権。得意先に対する代金回収権を表す。 |
| 未収入金 | 営業以外の取引や資産売却等で発生した未回収代金、ファクタリング譲渡代金などを処理する資産。 |
| 売上債権売却損 | 売掛債権をファクタリング会社へ売却する際の差額(手数料)を費用として計上する勘定。 |
売掛金・未収入金・未収収益の違い
まずは、似ているようで役割の異なる「売掛金」「未収入金」「未収収益」の違いを整理します。売掛金は、商品販売や役務提供など本業の掛取引に伴って発生する債権で、請求書を発行した段階で「売掛金/売上」として計上します。
典型例は、商品を掛けで販売した場合や、月末締め翌月末払いのサービス提供などです。未収入金は、本業以外の取引により将来受け取る予定の代金を処理するための勘定です。
たとえば、固定資産や投資有価証券の売却代金、保険金の受取見込額、債権譲渡(ファクタリング)による譲渡代金などが該当します。
売掛金との違いは、「誰に対する債権か」「それが営業取引か金融・雑取引か」という点で整理すると分かりやすくなります。
ファクタリングの場合、元の得意先に対する債権は消え、代わりにファクタリング会社から譲渡代金を受け取る権利が生じるため、その部分を未収入金とみなす考え方が一般的です。
一方、未収収益は「経過勘定」と呼ばれる区分で、決算日において、すでに役務提供や利息の発生期間は経過しているものの、まだ請求や入金が行われていない収益を見越して計上する勘定です。
具体例としては、決算日時点で発生済みだが未収の賃貸料や利息などが挙げられます。
ファクタリングの会計処理では、通常、未収収益ではなく未収入金を用いるため、「将来発生する売上の見越しなのか」「既に保有している債権を売却した代金なのか」を意識して区別する必要があります。
- 売掛金:本業の掛売上に伴う営業債権(得意先向け)
- 未収入金:本業以外の未回収代金や債権譲渡代金などの金融債権
- 未収収益:決算時点で既に発生しているが未請求の利息・賃貸料等を見越計上する経過勘定
- ファクタリングでは、売掛金を未収入金に振り替える処理が代表的な実務パターン
未収入金使用の基本パターン
ファクタリングで未収入金を使う基本パターンは、「売掛債権の譲渡契約を結んだタイミングで売掛金を未収入金へ振り替え、入金時に未収入金を消しながら手数料を『売上債権売却損』などで費用計上する」という二段階の流れです。
これにより、①売上の発生時点(売掛金)、②債権譲渡に伴う金融取引の時点(未収入金)、③現金化と手数料の認識の時点、を明確に区分できます。
代表的な仕訳の流れを、売掛金100万円を手数料5%でファクタリングしたケースで整理すると、次のようになります。
1. 売掛金発生時
借方:売掛金 1,000,000円/貸方:売上 1,000,000円
2. ファクタリング契約締結時(売掛金→未収入金)
借方:未収入金 1,000,000円/貸方:売掛金 1,000,000円
3. ファクタリング会社から譲渡代金入金(手数料5万円)
借方:普通預金 950,000円
借方:売上債権売却損 50,000円
貸方:未収入金 1,000,000円
このように、未収入金を経由させることで、「営業債権としての売掛金は消滅し、代わりにファクタリング会社に対する金融債権が発生した」ことが仕訳上も見て取れるようになります。
実務解説によっては、②の未収入金への振替を省略し、③で売掛金を直接消し込む方法も紹介されていますが、未収入金を使うパターンの方が、債権の性質変化を明示しやすいのがメリットです。
- 売掛金発生時は通常どおり「売掛金/売上」で処理
- ファクタリング契約締結時に「未収入金/売掛金」で営業債権から金融債権に振り替え
- 入金時に「普通預金・売上債権売却損/未収入金」で現金化と手数料を認識
- 未収入金を経由させることで、債権の性質変化とファクタリング残高を決算書上で把握しやすくなる
買取型ファクタリングと未収入金仕訳
買取型ファクタリングは、売掛債権そのものをファクタリング会社に譲渡(売却)して資金化するスキームです。
会計上は「売掛金の回収方法を変更しただけ」ではなく、「得意先に対する営業債権がなくなり、ファクタリング会社から受け取る譲渡代金という金融債権に姿を変える取引」として整理するのが基本です。
この「性質の変化」を仕訳で表すために、売掛金をいったん未収入金に振り替え、その後の入金時に未収入金を消しながら手数料を費用計上するパターンがよく用いられます。
特にノンリコース型(償還請求権なし)の買取ファクタリングでは、売掛金の貸倒リスクをファクタリング会社側に移転するため、「売掛金の売却損」として手数料を認識する考え方が適合しやすくなります。
一方、リコース型(償還請求権あり)や実質的に借入に近いスキームでは、売掛金を残したまま「短期借入金」や「ファクタリング借入金」として処理する方法もあり、ここは契約内容とリスクの持ち方で分岐します。
この記事では、典型的な「買取型・ノンリコース」を前提に、未収入金を使う基本仕訳の流れを整理します。
| 時点 | 買取型ファクタリングの会計上の意味 |
|---|---|
| 売上計上時 | 得意先に対する営業債権(売掛金)が発生する段階。 |
| 契約締結時 | 売掛金を第三者に譲渡する契約を結び、債権の相手先が得意先→ファクタリング会社へ変わる。 |
| 入金時 | 未収入金(譲渡代金)の回収と同時に、差額を売上債権売却損などの費用として認識。 |
契約時の売掛金振替仕訳例
買取型ファクタリングでは、まず通常どおり売上を計上し、その後でファクタリング契約に基づき売掛債権を譲渡します。
仕訳のステップを整理すると、①売掛金の計上、②契約締結時の売掛金→未収入金振替、③入金時の未収入金消込と手数料計上、という三段階になります。ここでは②の「売掛金を未収入金に振り替える」仕訳に焦点を当てます。
前提条件として、次のようなケースを想定します。
・得意先A社への売上:1,000,000円(掛売り)
・後日、この売掛金1,000,000円を買取型ファクタリングで譲渡
・手数料は5%(50,000円)とするが、ここでは契約時点ではまだ未確定とし、入金時に認識
1. 売上計上時(通常の掛取引)
借方:売掛金(A社) 1,000,000円/貸方:売上 1,000,000円
この時点では、あくまで得意先A社に対する営業債権として処理します。
2. ファクタリング契約締結時(売掛金→未収入金)
ここで、「得意先A社に対する1,000,000円の売掛金を、ファクタリング会社への譲渡代金請求権(未収入金)に振り替える」という会計処理を行います。
借方:未収入金(ファクタリング会社) 1,000,000円/貸方:売掛金(A社) 1,000,000円
この仕訳により、帳簿上は得意先A社に対する売掛金がゼロとなり、その代わりにファクタリング会社に対する「譲渡代金1,000,000円の未収入金」が計上されます。
売上自体は既に認識済みであり、ここでは「債権の相手先を変更した」ことを表現しているイメージです。
決算をまたぐ場合(期末時点でまだ入金されていない場合)は、貸借対照表に「未収入金1,000,000円」が残り、注記や内訳明細でファクタリング関連の未収入金であることを補足する運用も考えられます。
これにより、「どの程度ファクタリングを利用しているか」「営業債権と金融債権の内訳はどうなっているか」を外部に対して説明しやすくなります。
- 得意先に対する営業債権(売掛金)と、ファクタリング会社に対する金融債権(未収入金)を区別するため
- ファクタリング利用残高を貸借対照表上で把握しやすくするため
- 決算時点での売掛金残高を「実際に得意先から回収する金額」に限定するため
- 後続の入金処理(未収入金の消込と手数料計上)を分かりやすくするため
入金時と手数料計上処理
次に、ファクタリング会社から実際に入金があったときの仕訳と、手数料の計上方法を整理します。契約時に未収入金へ振り替えているため、入金時には未収入金の消込と同時に手数料を費用として認識する流れになります。
先ほどの例の続きとして、以下の条件を追加します。
・ファクタリング手数料率:5%
・ファクタリング会社からの入金額:950,000円(=1,000,000円 − 50,000円)
・手数料は「売上債権売却損」で処理
この場合の仕訳は次のようになります。
借方:普通預金 950,000円
借方:売上債権売却損 50,000円
貸方:未収入金(ファクタリング会社) 1,000,000円
ここでのポイントは、手数料を単なる「支払手数料」ではなく、「売上債権売却損」として処理している点です。
買取型ファクタリングは売掛債権の売却であり、譲渡価格と帳簿価額(1,000,000円)との差額が、実質的な売却損(=ファクタリング手数料)に相当するためです。
結果として、損益計算書上では「売上高は1,000,000円」「売上債権売却損50,000円」が計上され、税務上も、この売却損は原則として損金算入される扱いとなります。
なお、実務によっては手数料を「支払手数料」「支払利息」など別の勘定科目で処理するケースも見られますが、「売掛債権の売却に伴う差額」という性格を明確にする観点からは、「売上債権売却損」として区分しておく方が、決算書の見通しがよくなります。
また、消費税の観点では、金融取引に係る手数料(割引料・保証料等)は非課税とされる範囲に含まれるため、ファクタリング手数料は課税仕入ではなく「非課税」として処理するのが一般的です(経理上は税区分にも注意が必要です)。
- 未収入金を全額消し込む仕訳と同時に、手数料を費用(売上債権売却損など)として認識する
- 売掛金の帳簿価額と譲渡代金の差額が、実質的なファクタリング手数料に相当する
- 勘定科目は「支払手数料」等でも処理できるが、性格を明確にするなら「売上債権売却損」が分かりやすい
- 消費税の取扱い(非課税かどうか)も含めて、会計ソフト上の税区分を事前に確認しておく
保証型・手形ファクタリング処理
ファクタリングの会計処理は、「債権を買取ってもらう取引(買取型)」と「売掛金の未回収リスクを保証してもらう取引(保証型)」、さらに「受取手形や電子記録債権を資金化する取引」で整理すると理解しやすくなります。
買取型は売掛債権そのものを譲渡するため、売掛金を未収入金へ振り替えたうえで、譲渡代金との差額を売上債権売却損などで処理するのが基本でした。
一方、保証型ファクタリングや売掛保証サービスでは、売掛金は引き続き自社の資産として保有したまま、「万一の貸倒時に保証会社(ファクタリング会社)が立替払いする仕組み」であり、会計上は保証料の支払いとして処理するのが一般的です。
また、受取手形や電子記録債権を資金化する取引は、伝統的な手形割引・裏書譲渡と近い性格を持ちますが、ノンリコースでの譲渡契約となっている場合には、受取手形や電子記録債権の売却として処理するか、短期借入金として処理するかを、契約内容(償還請求権の有無)に応じて判断します。
実務では、「保証型=売掛金はそのまま・保証料として処理」「買取型・手形ファクタリング=債権を未収入金に振り替えて売却損を計上」「借入型に近いスキーム=借入金処理」といった整理で社内ルールを定めておくと、仕訳がブレにくくなります。
| 取引タイプ | 会計上の基本的な考え方 |
|---|---|
| 買取型ファクタリング | 売掛債権を譲渡し、譲渡代金と帳簿価額の差額を売却損(手数料)として処理。 |
| 保証型ファクタリング | 売掛金は自社のまま保有し、保証料を支払手数料や保証料として処理。 |
| 手形・電子記録債権 | 割引・譲渡の性質と償還請求権の有無に応じて、売却か借入金かを判断。 |
保証型ファクタリングの仕訳
保証型ファクタリング(売掛保証)は、売掛金自体を譲渡するのではなく、「売掛金が回収できなかった場合に保証会社(ファクタリング会社)が立替払いを行う」スキームです。
このため、買取型のように売掛金を未収入金に振り替える仕訳は行わず、売掛金は引き続き自社の貸借対照表に残ります。会計上の主な論点は、①保証料の処理、②実際に貸倒が発生した場合の立替金の処理、の2点です。
まず、保証料の支払いは、契約の内容や利用目的に応じて「支払手数料」「保証料」「売上債権保証料」などの勘定科目で処理するのが一般的です。
たとえば、売掛金1,000万円について1年間の売掛保証契約を結び、その保証料が50,000円の場合、支払い時の仕訳は次のようになります。
借方:支払手数料(または保証料) 50,000円/貸方:普通預金 50,000円
売掛金自体は通常どおり「売掛金/売上」で計上し、保証料は売掛債権に係るリスクヘッジのコストとして費用処理します。
次に、売掛先の倒産等により実際に貸倒が発生し、保証会社が立替払いをした場合です。たとえば、売掛金200万円が回収不能となり、保証会社が全額を立替払したケースを考えます。
この場合、売掛金の貸倒部分を消し込むと同時に、保証会社からの入金を「普通預金」として認識し、貸倒損失が発生しない形になります。
借方:普通預金 2,000,000円/貸方:売掛金 2,000,000円
保証料を支払っているため、貸倒損失は保証料の範囲内に限定されるイメージです。部分保証の場合は、保証対象外部分について通常の貸倒損失の仕訳を追加で計上することになります。
保証型では、ファクタリング会社への債権譲渡ではなく「保証契約」に基づく取引のため、未収入金を経由しない点が買取型との大きな違いです。
- 売掛金は自社の資産として継続計上し、未収入金への振替は行わない
- 保証料は「支払手数料」や「保証料」などで費用処理する
- 貸倒発生時は、保証対象部分は保証会社からの入金で売掛金を消し込む
- 部分保証の場合、保証対象外部分については通常どおり貸倒損失を計上する
手形・電子記録債権との違い
受取手形や電子記録債権を資金化する取引は、従来からある手形割引や手形裏書譲渡と、近年の電子記録債権ファクタリングを含めて理解すると整理しやすくなります。
受取手形を銀行で割り引く場合、法律上は「手形割引」という形をとりますが、経済的には「手形を担保とした短期借入」に近いと整理されることが多く、会計上も「手形割引料を支払利息等として処理しつつ、受取手形を残したままオフバランスの注記を行う」扱いが一般的です。
一方、電子記録債権や受取手形をノンリコース(償還請求権なし)で譲渡するタイプのファクタリングの場合は、買取型ファクタリングと同様に「債権そのものの売却」として処理されるケースがあります。
この場合、帳簿価額と譲渡代金との差額を「電子記録債権売却損」「手形売却損」などの勘定で費用処理し、債権自体は貸借対照表から消去されます。
さらに、償還請求権が残るスキーム(リコース型)では、受取手形や電子記録債権の貸倒リスクを最終的に自社が負うため、売却ではなく「短期借入金」等として処理する方法がとられることがあります。
たとえば、電子記録債権1,000,000円を資金化し、実質的に借入とみなす場合、仕訳は「借方:普通預金1,000,000円/貸方:短期借入金1,000,000円」となり、元の電子記録債権は貸借対照表に残ります。
このように、「保証型ファクタリング」と「手形・電子記録債権ファクタリング」は、どちらも売掛金の回収リスクを軽減する目的がありますが、会計処理上は「債権を売却したのか」「債権を保有したまま保証・借入を利用しているのか」で勘定科目と仕訳が変わります。
自社の取引がどのパターンに当たるかを、契約書の償還請求条項やリスク分担を確認しながら判断することが大切です。
- 手形割引は実質的に借入とみなされるため、受取手形を残したまま割引料を支払利息等で処理することが多い
- 電子記録債権のノンリコース譲渡は、債権売却として処理し、売却損(手数料)を計上するケースがある
- 償還請求権が残るリコース型は、短期借入金処理など実質が「借入」に近い扱いとなり得る
- 契約内容(償還請求・保証範囲)を確認し、「売却」「保証」「借入」のどれに当たるかを整理してから勘定科目を選ぶ
決算税務と未収入金処理
ファクタリングを利用すると、決算日時点で「売掛金」「未収入金」「現金(預金)」のどれが残っているかによって、貸借対照表の見え方や税務上の確認ポイントが変わります。
特に、期末直前にファクタリング契約を結んだものの入金は翌期になるケースや、複数のファクタリング会社を併用しているケースでは、「どの債権が既に譲渡され、どの譲渡分が未収入金として残っているか」を仕訳と残高で丁寧に整理しておくことが重要です。
決算跨ぎの取引では、期末時点でまだ入金されていないファクタリング譲渡代金を未収入金として表示し、売掛金の残高と区別しておくことで、「実際に得意先から回収する債権」と「ファクタリング会社から回収する債権」を明確にすることができます。
また、ファクタリング手数料を「売上債権売却損」等の勘定科目で費用計上している場合、その金額が当期の損益計算書に正しく反映されているか、翌期に繰り延べる部分がないか(取引の実質に応じて費用の期間配分が必要ないか)を確認します。
決算時には、売掛金・未収入金・短期借入金など、売上債権や資金調達に関する勘定残高を一覧化し、「取引内容」「相手先」「契約日」「入金予定日」ごとに紐づけておくと、税務申告書作成時の内訳明細や、金融機関への決算説明の際にも説明がしやすくなります。
| 勘定科目 | 決算時に確認したいポイント |
|---|---|
| 売掛金 | ファクタリングで譲渡済の売掛金が残っていないか、取引先ごとの残高が実態と合っているか。 |
| 未収入金 | ファクタリング会社から未入金の譲渡代金が正しく計上されているか、入金予定日が整理されているか。 |
| 売上債権売却損等 | 当期に発生した手数料が漏れなく費用計上されているか、翌期とのまたがりがないか。 |
決算跨ぎ取引と残高確認
決算日をまたぐタイミングでファクタリングを利用した場合、「売掛金がいつ未収入金に振り替えられたか」「未収入金がいつ現金化されたか」をタイムラインで押さえておくことが重要です。
たとえば、期末の10日前にファクタリング契約を結び、売掛金1,000,000円を未収入金1,000,000円に振り替えたものの、入金は翌期の期首日だったというケースでは、期末貸借対照表には「売掛金ゼロ・未収入金1,000,000円」が残る形になります。
このとき、売掛金の内訳明細書には当該債権を含めず、未収入金の内訳で「ファクタリング譲渡代金」として整理しておくと、外部説明や税務調査時の確認がスムーズになります。
逆に、売掛金と未収入金の双方に同じ債権が二重計上されていると、貸借対照表上の残高が膨らみ、自己資本比率や回転期間などの指標を誤らせる原因となります。
決算仕訳の前に、ファクタリング契約一覧と照合し、「売掛金→未収入金→現金」の流れを一件ずつ確認しておくことが実務上有効です。
また、売上債権売却損(手数料)が当期なのか翌期なのか、発生ベースで整理しておく必要があります。
通常は、ファクタリング契約により売掛債権を譲渡した時点で、譲渡代金と帳簿価額の差額を費用として認識しますが、契約日と入金日のズレが大きい場合や、期末に大口取引が集中している場合には、「どの契約分までを当期の費用とみなすか」を、契約書と照らし合わせて確認しておくと安心です。
- 期末時点での売掛金・未収入金・現金(預金)の残高を、取引ごとのタイムラインで整理する
- 譲渡済みの売掛金が売掛金残高に含まれていないか、未収入金に正しく振り替えられているかを確認する
- 売上債権売却損などの手数料が、当期に属する取引分だけ計上されているかを契約日でチェックする
- 内訳明細書で、売掛金と未収入金の区分と相手先・内容を明確にしておく
消費税等とファクタリング税務
ファクタリングの税務で特に重要なのが、消費税の取扱いと法人税(所得税)上の損金算入関係です。
まず消費税について、一般に事業者が保有する売掛債権を譲渡する取引は、消費税法上「有価証券等の譲渡」に該当し、非課税取引とされています。
同様に、金銭債権の買取りに際して支払われる割引料や保証料なども、金銭の貸付け等に係る対価と同様に非課税と整理されるのが通常です。
このため、ファクタリング手数料は「消費税区分:非課税」として処理し、課税仕入れとして仕入税額控除の対象には含めない取扱いが一般的です。
法人税(または所得税)の観点では、買取型ファクタリングの手数料に相当する差額(売上債権売却損)は、原則としてその事業年度の損金として認められます。
つまり、売掛金の帳簿価額と譲渡代金との差額は、売掛債権の売却損として費用計上し、その分だけ課税所得が減少する方向に働きます。
ただし、形式的にファクタリングを装いつつ実質が高金利の借入であるような場合や、同一の債権について異常な条件での売却を繰り返すような取引は、税務上の否認リスクや寄附金認定など別の問題を生じうるため注意が必要です。
印紙税については、ファクタリング契約書の内容に応じて課税文書に該当する場合があります。
一般には、「金銭又は有価証券の受取書」「金銭消費貸借契約書」等に該当する文書には印紙税が課されますが、債権譲渡に関する契約書がどの号に該当するかは、契約文言や実態によって変わります。
実務では、税理士や専門家の助言を受けつつ、契約書ごとに必要な印紙税額を確認し、経費として処理する対応が一般的です。
- 売掛債権の譲渡とファクタリング手数料(割引料・保証料)は、消費税法上非課税取引と整理されるのが通常
- 買取型の手数料に相当する差額(売上債権売却損)は、法人税上の損金算入が認められるのが一般的
- 契約書の種類に応じて印紙税が課税される可能性があり、文書ごとに税額区分を確認する必要がある
- 実質が借入に近いスキームや異常な条件の取引は、税務上の否認リスクも視野に入れて慎重に検討する
実務仕訳チェックリスト
ファクタリングの仕訳は、一つひとつの取引内容を丁寧に読めば整理できますが、実務では件数が多く、ついパターンで入力してしまいがちです。
その結果、「本当は買取型なのに借入処理をしていた」「未収入金に振り替え忘れて売掛金が二重に残っていた」といったミスが決算時にまとめて発見されることもあります。
こうした事態を防ぐには、仕訳前に確認すべきポイントと、決算時に見直すべきポイントをチェックリストとして用意し、毎回同じ順番で確認する運用にしておくことが有効です。
チェックリストづくりの基本は、「取引の性質」「相手先」「債権の動き」「手数料」「税区分」「残高の整合性」の6つに分けて考えることです。
取引の性質(買取型か保証型か、ノンリコースかリコースか)に応じて勘定科目が変わり、相手先が得意先かファクタリング会社かによって売掛金・未収入金の使い分けが決まります。
さらに、手数料や登記費用がどの勘定科目・税区分で処理されるか、各勘定の残高が契約一覧と合っているかを確認することで、決算・税務・金融機関への説明まで見据えた一貫した処理がしやすくなります。
| チェック項目 | 確認する内容の例 |
|---|---|
| 取引の性質 | 買取型か保証型か、ノンリコースかリコースか、借入に近い条件か。 |
| 債権の動き | 売掛金→未収入金→現金なのか、売掛金のままなのか、手形・電子記録債権か。 |
| 手数料・諸費用 | 差額・請求書・契約書と照合し、漏れなく費用計上されているか。 |
| 税区分 | 手数料・登記費用等の消費税区分(課税/非課税)の設定が適切か。 |
| 残高の整合性 | 売掛金・未収入金・借入金の残高が契約一覧・入金予定と一致しているか。 |
仕訳前に確認したい事項
仕訳を入力する前に、「そもそもこの取引は何をしたのか」を会計的な言葉に置き換えられるかどうかが重要です。
とくにファクタリングでは、同じ「資金を受け取る」取引でも、売掛債権の買取なのか、売掛保証なのか、実質的に借入に近い条件なのかで仕訳が大きく異なります。
契約書や請求書を見ながら、取引の性質・相手先・金額・手数料・リスク分担を簡単なメモに落とし込んでから、勘定科目と金額を決める流れにすると、入力ミスを減らしやすくなります。
実務的には、売掛金の発生段階とファクタリング利用段階を分けて考えると整理しやすくなります。
売上計上時は通常どおり「売掛金/売上」として処理し、その後のファクタリング契約で「売掛金を未収入金に振り替えるのか」「売掛金は残したまま保証料だけ計上するのか」「短期借入金として処理するのか」を判断します。
また、手数料の処理についても、「売上債権売却損」「支払手数料」「支払利息」など、どの科目が取引の実態を最もよく表しているかを意識することが大切です。
- 契約書の種類(買取型か保証型か、償還請求権の有無)を確認したか
- どの債権をいくら譲渡・保証の対象としているかを整理したか
- 売掛金を未収入金に振り替える必要がある取引かどうかを判断したか
- 手数料・登記費用・印紙税など、費用となる金額と勘定科目・税区分を決めたか
会計ソフトでの科目設定
会計ソフトを使う場合、「売掛金」「未収入金」「売上債権売却損」などが標準で用意されていない、あるいは名称が微妙に違うといったケースもあります。
そのまま近い科目で代用してしまうと、後で取引の内容が分かりにくくなったり、税務申告書の内訳明細書と科目名が合わずに修正が必要になったりすることがあります。
そこで、ファクタリングを継続的に利用する予定がある場合は、会計ソフト上であらかじめ「補助科目」や「サブ科目」を設定しておくと、後々の集計や分析がしやすくなります。
具体的には、「未収入金(ファクタリング)」や「売上債権売却損(ファクタリング手数料)」といった名称の補助科目を追加し、ファクタリングに関わる仕訳は必ずこれらの補助科目を使う、といったルールを定めます。
売掛金についても、「売掛金(ファクタリング対象外)」と「売掛金(ファクタリング対象)」を補助科目で分けておけば、期末にファクタリング残高を確認する際に、どの債権が譲渡済みでどの債権が自社保有なのかを、帳簿上から追いやすくなります。
- 標準科目だけで処理せず、「未収入金(ファクタリング)」「売上債権売却損(ファクタリング手数料)」などの補助科目を用意する
- 売掛金も補助科目で「ファクタリング対象/対象外」を分けると、決算時の残高確認が容易になる
- 税区分(課税/非課税)の設定を勘定科目ごとに確認し、ファクタリング手数料は非課税区分にしておく
- 新たなスキーム(保証型・手形ファクタリング等)を導入する際は、その都度科目と補助科目の設計を見直す
まとめ
ファクタリング取引の仕訳では、売掛金を未収入金に振り替えるケースなのか、売掛金のまま表示するケースなのか、スキームごとの整理が重要になります。
買取型では売掛金と未収入金の振替と手数料の費用計上、保証型では保証債務や貸倒処理との関係、手形・電子記録債権では従来の手形割引との違いを意識することで、勘定科目の選択ミスを防ぎやすくなります。
記事で示した基本仕訳パターンとチェック項目を社内ルールとして持っておけば、会計ソフト入力や決算・税務での確認作業が効率化され、ファクタリング利用時も落ち着いて処理方針を判断できるようになります。



















