【厳選19社】ファクタリングのサービスや手数料を徹底比較 >

当サイトはプロモーションが含まれています

ファクタリング仕訳をやさしく解説|勘定科目・2社間3社間・税務処理10選

ファクタリングを使うと資金繰りは楽になりますが、「仕訳はどう切るのか」「借入金処理とどこが違うのか」で手が止まってしまう方も多いと思います。この記事では、ファクタリングの基本的な仕組みから、買取型・保証型の違い、2社間・3社間ごとの仕訳パターン、手数料や保証料に使う勘定科目、消費税・税務上の考え方までを体系的に整理します。個人事業主や小規模法人でも、会計ソフト上で迷わず入力できることを目標に、できるだけ平易な表現で解説していきます。

 

ファクタリング仕訳の基本

ファクタリングは、掛売上で発生した売掛金(掛取引で回収予定の代金の債権)をファクタリング会社に譲渡し、期日前に現金化する取引です。

会計上は、新たな売上を立てるのではなく、「すでに計上済みの売掛金を、どのような形で現金に変えたか」を仕訳で表現することがポイントになります。

そのため、起点となるのはいつも「売掛金発生時の仕訳」であり、そのあとに「ファクタリング契約」「ファクタリング代金の入金」「売掛先からの入金」という流れに沿って仕訳を積み上げていきます。

 

実務では、買取型ファクタリングの場合、対象売掛金を一度「未収入金」に振り替えたうえで、入金時に「現金預金」と「売上債権売却損(=ファクタリング手数料に相当)」に振り分ける処理が広く用いられています。

保証型ファクタリングでは、売掛金は自社に残したまま、保証料を「支払手数料」などで費用処理するだけ、というパターンも多く見られます。

いずれにせよ、「どの売掛金が、いつ、誰に移ったのか」「手数料部分はいくらか」を明確に表現できるかが、仕訳設計の基本です。

 

タイミング 会計処理の基本的な考え方
売掛金発生時 通常の掛売上として「売掛金/売上(+仮受消費税)」を計上。ファクタリングとは切り離して記録します。
ファクタリング契約時 買取型では売掛金を「未収入金」に振り替え、譲渡を反映。保証型は契約だけでは仕訳が発生しないケースもあります。
ファクタリング代金入金時 入金額を「現金預金」、差額を「売上債権売却損」などで費用処理。保証型では保証料を「支払手数料」等で処理します。
取引先からの入金時 2社間ではいったん「預り金」で受け、後日ファクタリング会社に支払います。3社間では売掛先から直接ファクタリング会社に入金されるため、通常追加の仕訳は不要です。

 

売掛金発生から資金化までの流れ

ファクタリングの仕訳をきちんと理解するには、「売掛金が発生してから現金になるまで」を時系列で追うのが一番分かりやすいです。

まず、商品やサービスを提供したタイミングで、「売掛金/売上(+仮受消費税)」を計上します。この段階では、まだファクタリングは関係していません。

その後、資金繰りの事情などからファクタリング会社に申し込み、審査・契約が成立すると、対象となる売掛金をファクタリング会社に譲渡することになります。

 

買取型では、この契約成立時に売掛金を「未収入金」に振り替え、自社の貸借対照表上から売掛債権を外すイメージです。

続いて、ファクタリング会社から代金が振り込まれたタイミングで、「現金預金」と「売上債権売却損」に分解して仕訳を行います。

 

2社間ファクタリングの場合は、さらに期日到来後に売掛先からの入金を「預り金」で受け、ファクタリング会社に送金するときに「預り金/現金預金」で処理するステップが追加されます。

具体例として、売掛金100万円(税抜)を手数料5%で買取型ファクタリングに出したケースを考えると、典型的な仕訳の流れは次のとおりです。

 

  • 契約時:未収入金100万円/売掛金100万円
  • 入金時:現金預金95万円・売上債権売却損5万円/未収入金100万円

このように、「どのタイミングで、どの勘定科目に置き換わっていくか」を順番に追っていくと、会計ソフト上でも整理しやすくなります。

 

売掛金が現金になるまでの主なステップ
  • 売掛金の計上:通常の売上として「売掛金/売上」を記録する。
  • ファクタリング契約:対象売掛金を「未収入金」に振り替えて、譲渡を表現する。
  • ファクタリング代金の入金:入金額を「現金預金」、差額を「売上債権売却損」等で費用計上する。
  • 売掛先からの入金:2社間の場合は「預り金」で受けてからファクタリング会社へ送金する。

 

買取型と保証型の会計上の違い

ファクタリングは、大きく「買取型」と「保証型」に分けられ、それぞれ会計処理の考え方が異なります。

買取型ファクタリングは、売掛金そのものをファクタリング会社に売却し、その代金を早めてもらう取引です。このとき、売掛金の回収リスク(取引先の倒産など)も原則ファクタリング会社へ移ります。

会計上は、売掛金を「未収入金」に振り替えたうえで、入金時に手数料分の差額を「売上債権売却損」や「支払手数料」として費用処理するのが一般的です。

 

これに対して保証型ファクタリングは、売掛金自体は自社に残したまま、「回収不能になったとき」に備えて保証を付ける仕組みです。

通常の入金時には「現金預金/売掛金」で処理し、保証に対する対価として支払う保証料を「支払手数料」や「保証料」として費用計上します。

 

万が一取引先が倒産した場合は、「貸倒損失/売掛金」で損失を計上し、後日保証会社から保証金を受け取った際には、「現金預金/雑収入」などで処理するケースが多く見られます。

このように、買取型では売掛金がオフバランスとなり、手数料を売却損として一括で認識するのに対し、保証型では売掛金は残したまま、保証料を継続的なコストとして認識する点が会計上の大きな違いです。

どちらのタイプを採用するかで貸借対照表の見え方や、損益計算書上の費用区分が変わるため、自社の資金調達目的やリスク管理方針に合った処理を、社内であらかじめ決めておくことが重要です。

 

買取型・保証型の会計処理の見分け方
  • 買取型:売掛金を「未収入金」に振替→入金時に差額を「売上債権売却損」等で処理。
  • 保証型:売掛金は残したまま、保証料を「支払手数料」「保証料」等で費用計上。
  • 貸倒れ発生時の処理(貸倒損失・保証金受取)まで含めて仕訳パターンをそろえておく。

 

2社間・3社間で変わる処理形態

2社間ファクタリングは、「利用企業」と「ファクタリング会社」の二者間で完結するスキームであり、売掛先には債権譲渡を通知しない形が一般的です。

この場合、ファクタリング代金入金までの仕訳は前述のとおりですが、期日になって売掛先から入金があるとき、一度自社の口座で受け取ってからファクタリング会社に送金するため、「預り金」を使った処理が必要になります。

 

一方3社間ファクタリングは、「利用企業」「ファクタリング会社」「売掛先」の三者が関わる取引で、売掛先にも債権譲渡を通知し、売掛先がファクタリング会社へ直接支払う形を取ります。

利用企業の帳簿では、買取型の場合、2社間と同様に契約時に「未収入金/売掛金」、入金時に「現金預金・売上債権売却損/未収入金」を計上しますが、その後の売掛先からの入金は自社を経由しないため、「預り金」に関する仕訳は発生しないのが通常です。

 

このように、2社間か3社間かによって、「誰がどのタイミングで現金を受け取るか」が変わり、それに合わせて仕訳も少し変わります。

形式にとらわれず、「売掛先→誰→誰」という資金の流れを意識して、勘定科目を選ぶことが大切です。

 

2社間・3社間で押さえるべき仕訳の違い
  • 2社間:売掛先からの入金をいったん「預り金」で受け、ファクタリング会社への送金で解消する。
  • 3社間:売掛先からファクタリング会社へ直接入金されるため、利用企業側で追加の入金仕訳は原則不要。
  • どちらの場合も、契約時とファクタリング代金入金時の仕訳はしっかり整えておく。

 

ファクタリングで使う勘定科目

ファクタリング取引では、通常の売上で使う「売掛金」に加え、「未収入金」「売上債権売却損」「支払手数料」「預り金」「雑収入」「貸倒損失」など、複数の勘定科目を組み合わせて使います。

採用する科目名は会社ごとの科目体系によって異なりますが、役割や意味合いを整理しておくと、会計ソフト上で迷いにくくなります。

まず、売掛金は言うまでもなく通常の掛売上から発生する営業債権で、ファクタリングの「元になる債権」です。

 

これをファクタリング会社に譲渡したあとに、一時的な回収待ちの債権として認識する際に「未収入金」がよく使われます。

手数料や割引に相当する部分は、売掛金との差額として「売上債権売却損」や「支払手数料」で費用処理します。

2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金を一時的に受けるための負債科目として「預り金」が登場します。保証型の貸倒れ処理では、「貸倒損失」「雑収入」なども使われることがあります。

 

勘定科目 主な用途・位置づけ
売掛金 通常の掛取引による売上債権。ファクタリングの対象となる元の債権。
未収入金 営業外の債権や一時的な回収待ちの債権。売掛金譲渡後のファクタリング代金請求権を表す際に利用。
売上債権売却損 売掛金等を帳簿価額より低い金額で売却した際の差額。ファクタリング手数料相当分の費用処理に適した科目。
支払手数料 保証料などサービス対価として支払う費用。保証型ファクタリングの保証料などに利用。
預り金 2社間ファクタリングで、売掛先から受けた入金をファクタリング会社へ渡すまでの一時的な負債。
雑収入 保証金受取時の差額など、臨時的・少額の収入を処理する際に使用。
貸倒損失 取引先倒産などにより回収不能となった売掛金等の損失計上に用いる科目。

 

以下では、これらの科目の使い分けをもう少し詳しく見ていきます。

 

売掛金・未収入金の位置づけ

売掛金は、掛取引による通常の売上から発生する一番基本的な債権です。ファクタリングの仕訳は、この売掛金を起点として、「売掛金がどのようなプロセスで現金に変わったか」を表現していきます。

一方、未収入金は、営業外の債権や「まだ入金を待っているが、売掛金とは別枠で管理したい債権」を示すために使われます。

買取型ファクタリングでは、売掛金をファクタリング会社に譲渡したタイミングで「未収入金/売掛金」と振り替え、「売掛金の回収権が自社からファクタリング会社に移った」ことを帳簿上で示します。

 

売掛金と未収入金をきちんと区別しておくと、貸借対照表を見たときに「まだ自社が回収する売掛金はいくらか」「ファクタリング代金として受け取る予定の金額はいくらか」が分かりやすくなります。

複数の売掛金をファクタリングに出している場合は、両者を混在させないことが債権管理のうえでも重要です。

 

売掛金と未収入金の整理ポイント
  • 売掛金:通常の掛売上。ファクタリング前の元の債権。
  • 未収入金:売掛金譲渡後のファクタリング代金など、「回収待ちの新しい債権」。
  • ファクタリング契約時に「未収入金/売掛金」と振り替えることで、債権移転を帳簿上で明確にする。

 

売上債権売却損と手数料科目

買取型ファクタリングでは、売掛金の額面どおり入金されるわけではなく、手数料や割引分を差し引いた金額だけが入ってきます。この差額の扱いが「売上債権売却損」や「支払手数料」といった科目の役割です。

「売上債権売却損」は、売掛金や受取手形などの売上債権を額面より低い金額で処分した際の差額を費用として認識する科目です。ファクタリングで発生した差額をまとめて処理する際に適しています。

 

先ほどの例のように、売掛金100万円、手数料5%の買取型ファクタリングで入金額が95万円の場合、5万円はファクタリングのコストです。

入金時に「現金預金95万円・売上債権売却損5万円/未収入金100万円」とすることで、この差額を売上債権の売却損として損益計算書に反映できます。

保証型ファクタリングの場合は、基本的に売掛金の額面と回収額が一致しますので、保証に対する対価である保証料を「支払手数料」「保証料」「保険料」といった科目で費用処理します。

 

売上債権売却損・手数料の使い分け
  • 買取型:売掛金と入金額の差額は「売上債権売却損」などで処理し、債権売却に伴う損失として区分する。
  • 保証型:継続的な保証料は「支払手数料」「保証料」などの科目で処理する。
  • 会計ソフトに専用科目がない場合は、内容が分かる既存の費用科目を選び、社内で名称と使い方を統一する。

 

預り金・雑収入・貸倒損失

2社間ファクタリングでは、取引先からの入金がいったん自社の口座に入ってから、ファクタリング会社に送金される仕組みが一般的です。

この入金は自社の売上ではなく、ファクタリング会社に渡すまでの「他社のお金」であるため、「預り金」という負債科目を使って処理します。

 

具体的には、売掛先から100万円入金されたときに「現金預金100万円/預り金100万円」、その後ファクタリング会社へ100万円を送金したときに「預り金100万円/現金預金100万円」と記録し、自社の損益には影響させません。

「雑収入」は、本業以外の臨時的な収入を計上する科目です。保証型ファクタリングで貸倒損失を計上したあとに、保証金の受取額が帳簿価額を上回った場合など、その差額を「雑収入」として処理する場合があります。

「貸倒損失」は、売掛先の倒産などで売掛金が回収不能となったときに、その金額を損失として認識するための科目です。

 

預り金・雑収入・貸倒損失を使うときの注意点
  • 2社間では、売掛先からの入金は「売上ではなく預り金」として処理し、二重計上を防ぐ。
  • 保証金の受取など臨時的な収入は、「雑収入」として区分するケースが多い。
  • 貸倒損失は、回収不能が確定した時点で計上し、その後の保証金受取とは切り分けて記録する。

 

会計ソフトで選ぶ勘定科目

会計ソフトを利用している場合、あらかじめ登録されている勘定科目の中から選んで仕訳を入力することになります。

「売上債権売却損」や「保証料」が最初から用意されていないソフトもあり、その場合にどの科目を使うか悩むことがあるかもしれません。

 

このようなときは、「取引の中身が何か」と「決算書上どこに表示したいか」を基準に科目を選ぶとよいでしょう。

買取型ファクタリングの差額であれば、「債権売却損」「支払手数料」など、販管費または営業外費用の既存科目を用いるケースが多く見られます。

 

保証料は、「支払手数料」「保険料」など、継続的なサービス利用の対価として位置付けられる科目で代用することができます。

いずれの場合も、一度採用した科目は同じ種類の取引で統一して使い、会計ソフトの補助科目や摘要欄を活用して「どの売掛先・どの請求書に関するファクタリングか」が分かるようにしておくと、後から分析しやすくなります。

 

会計ソフトでの勘定科目設定のヒント
  • 科目名にこだわりすぎず、「費用の性格」と「表示区分(販管費・営業外費用など)」を重視して選ぶ。
  • 買取型の差額は、既存の「債権売却損」や「支払手数料」などにまとめて処理する方法がある。
  • 補助科目や摘要に「ファクタリング」「対象売掛先」等を記録し、取引内容を追跡できるようにする。

 

買取型ファクタリングの会計処理

買取型ファクタリングでは、保有している売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料控除後の金額を早期に受け取ります。

仕訳のポイントは、「どのタイミングで売掛金を帳簿から外すか」と「差額をどの費用科目で表現するか」です。

 

一般的な流れとしては、まずファクタリング契約が成立したタイミングで売掛金を「未収入金」に振り替え、その後ファクタリング会社から入金があった時点で、「現金預金」と「売上債権売却損」に分けて処理します。

2社間・3社間の違いは先ほど触れたとおり、売掛先からの入金を自社が受けるかどうかに影響し、2社間では「預り金」が登場するのに対し、3社間ではその後の入金仕訳が発生しないのが一般的です。

 

タイミング 代表的な仕訳の考え方
契約締結時 対象売掛金を「未収入金」に振り替える(未収入金/売掛金)。
ファクタリング会社からの入金時 受け取った金額を「現金預金」、差額を「売上債権売却損」等で処理し、「現金預金・売上債権売却損/未収入金」とする。
売掛先からの入金時 2社間の場合は一度「預り金」で受け、その後ファクタリング会社へ送金。3社間では利用企業側の仕訳は通常不要。

 

契約と入金日が異なる場合

実務では、ファクタリング契約が成立した日と、実際に代金が入金される日がずれることがよくあります。

契約日を基準に売掛債権の移転を記録し、入金日を基準に現金と損益の動きを記録するイメージです。

 

先ほどの例のように、売掛金100万円、手数料5%のケースで、契約日が月末・入金日が翌月初といった場合には、契約日に「未収入金100万円/売掛金100万円」、入金日に「現金預金95万円・売上債権売却損5万円/未収入金100万円」と仕訳します。

こうすることで、「どの期に未収入金が残っているか」「手数料がどの期の費用か」を明確にできます。

 

契約日と入金日が異なるときの処理のポイント
  • 契約日には「未収入金/売掛金」で債権の移転を記録する。
  • 入金日には「現金預金」「売上債権売却損」で未収入金を消し込み、コストを認識する。
  • 決算をまたぐ場合は、契約日・入金日の期ズレに注意し、未収入金残高と費用計上期を確認する。

 

契約と入金が同日の処理パターン

オンライン完結型のファクタリングなどでは、契約成立と同時に入金まで行われるケースもあります。この場合も基本は同じですが、仕訳を1本にまとめるか、あえて2段階で記録するかを選べます。

1本の仕訳でまとめる場合は、「現金預金95万円・売上債権売却損5万円/売掛金100万円」のように、売掛金の消し込みと費用計上を同時に行います。

 

契約内容を細かく追跡したい場合は、「未収入金/売掛金」「現金預金・売上債権売却損/未収入金」という2段階の仕訳に分けても構いません。

どちらを採用するかは、社内ルールと会計ソフトの運用方針によります。重要なのは、同じ会社の中でパターンを統一しておくことです。

 

同日処理を統一するための工夫
  • 契約と入金が同日でも、「売掛金の消し方」と「手数料の計上」の考え方は変わらない。
  • 1本仕訳で処理するか、未収入金を経由するかを社内で統一し、どちらかに振り切る。
  • 補助科目や摘要欄に「ファクタリング」「対象売掛先」等を記載し、取引を後から確認しやすくする。

 

売掛先から回収したときの処理

買取型ファクタリングのあと、売掛先からの入金をどう扱うかは、2社間と3社間で違いがあります。

2社間では、売掛先はこれまでどおり利用企業の口座に支払うため、自社としては売掛金ではなく「預り金」として受け取り、その後ファクタリング会社に支払う形で処理します。

 

具体的には、売掛先から100万円入金があった段階で「現金預金100万円/預り金100万円」、ファクタリング会社に100万円送金したときに「預り金100万円/現金預金100万円」とします。

こうすることで、売掛先から受け取った資金を自社の売上として二重計上してしまうことを防げます。

 

3社間の場合は、売掛先が直接ファクタリング会社に支払うため、利用企業側で売掛先からの入金仕訳は原則発生しません。

利用企業は、ファクタリング会社からの入金と手数料部分の売却損だけを帳簿に記録すれば足ります。

 

売掛先からの入金処理で間違えないために
  • 2社間:売掛先からの入金は「預り金」で受け、ファクタリング会社への送金で精算する(売上として計上しない)。
  • 3社間:売掛先からの入金はファクタリング会社が受けるため、利用企業は通常追加仕訳不要。
  • 売掛先からの入金を誤って売上や入金として二重計上しないよう、資金の流れを図解して確認しておく。

 

オフバランス処理と借入扱いの違い

買取型ファクタリングの会計処理では、「売掛金を売却した取引(オフバランス)」として扱うか、「売掛金を担保にした借入」として扱うかが重要な論点です。

売掛金のリスクと利益がファクタリング会社に移転していると判断できる場合は、売掛金を帳簿から外し、差額を「売上債権売却損」などの費用として処理するオフバランス型が採用されることが多くなります。

 

一方、契約の実態として、売掛金の回収リスクが依然として利用企業側に残っていると判断される場合(リコースが重いなど)は、「売掛金は残したまま借入金が増えた」とみなす扱いになることがあります。

この場合は、「現金預金/短期借入金」などの仕訳で資金調達を記録し、ファクタリング手数料を利息に準じた費用として処理します。

 

どちらの扱いになるかは、契約書の内容(償還請求権の有無・保証の範囲など)や、実際のリスク負担状況によって判断されます。

重要な取引や継続的なスキームの場合は、会計基準や税務の視点も含め、事前に専門家の意見を確認したうえで処理方針を統一しておくと安心です。

 

オフバランスと借入扱いを見分ける視点
  • オフバランス:売掛金を消去し、差額を「売上債権売却損」などの費用として認識する。
  • 借入扱い:売掛金を残したまま、「借入金」を計上し、手数料を利息相当の費用として処理する。
  • 契約書の償還請求権の有無やリスク負担を確認し、どちらの扱いが妥当か専門家と相談して決める。

 

保証型ファクタリングの仕訳実務

保証型ファクタリング(売掛金保証)は、売掛金そのものは自社に残したまま、取引先の倒産などで売掛金が回収できない場合に、保証会社が一定額を補償してくれるタイプのサービスです。

売掛金の計上や通常の入金処理は、一般の掛取引と同じく「売掛金/売上」「現金預金/売掛金」で行います。違いが出るのは、保証料の支払いと、貸倒れが起きたときの処理、保証金を受け取ったときの処理です。

 

場面 代表的な仕訳とポイント
通常回収時 売掛金・現金預金の仕訳は通常どおり。保証料のみ「支払手数料」「保証料」等で費用処理します。
貸倒れ発生時 回収不能が確定した金額を「貸倒損失/売掛金」等で処理し、売掛金を帳簿から外します。
保証金受取時 保証会社から保証金の入金があった場合、「現金預金/雑収入」等で臨時収入として処理します。
保証料支払時 契約内容に応じ「支払手数料」「保証料」「保険料」などで費用計上します。

 

売掛金が回収できたときの会計処理

保証型ファクタリングを利用していても、取引先が期日通りに支払ってくれる限り、仕訳は通常の掛取引とほとんど変わりません。

売上発生時に「売掛金/売上」、入金時に「現金預金/売掛金」で処理します。

 

保証を付けていることが会計処理に直結するのは、保証料支払の部分です。売掛金保証の対価として支払う保証料は、契約内容に応じて「支払手数料」「保証料」「保険料」などの科目で費用処理します。

1年を超える契約でまとまった保証料を支払う場合は、前払費用や繰延資産として期間按分するケースもあります。

 

つまり、「何も起きなかった」場合の保証型ファクタリングは、売掛金の計上・回収は通常どおりで、保証料だけが追加されるイメージです。

貸倒損失や雑収入などは、実際に貸倒れや保証金受取が発生したときに初めて登場します。

 

通常回収時の保証型ファクタリングの整理
  • 売掛金・現金預金の仕訳は、保証の有無に関係なく通常どおり。
  • 保証料だけを「支払手数料」等で費用処理し、どのサービスか分かるように摘要を入れる。
  • 貸倒れ・保証金受取がなければ、「貸倒損失」「雑収入」などは登場しない。

 

貸倒れ発生時と保証金受取時の仕訳

取引先が倒産するなどして売掛金が回収できなくなった場合、保証型ファクタリングの仕訳が本格的に登場します。

まず、回収不能が明らかになった段階で、対象金額について「貸倒損失/売掛金」や、貸倒引当金を設定している場合は「貸倒引当金/売掛金」などの仕訳で売掛金を帳簿から外します。

 

その後、保証契約にもとづき保証会社から保証金が支払われた場合、その入金は「現金預金/雑収入」などの科目で処理するのが一般的です。

もともとの売掛金と保証金との関係で、結果としてどの程度の損失が残っているのか(貸倒損失−保証金)が重要になるため、金額の対応関係を分かるように記録しておきます。

 

貸倒れ・保証金受取の実務ポイント
  • 貸倒れが確定した時点で「貸倒損失/売掛金」等を計上し、売掛金を貸借対照表から外す。
  • 保証金受取は「現金預金/雑収入」等で処理し、補填された金額を明確にする。
  • 貸倒損失と保証金受取の関係が分かるよう、摘要や補助科目で紐付けておく。

 

保証料・保険料を処理する勘定科目

保証型ファクタリングの費用は、主に保証料・保険料の形で発生します。これらは、信用保証料や取引信用保険の保険料に近い性格を持つため、「支払手数料」「保証料」「保険料」といった科目で処理するのが一般的です。

契約期間が長期にわたる場合や、初回に複数年分の保証料を支払うような場合には、一括費用計上ではなく「前払費用」「繰延資産」として資産計上し、契約期間に応じて費用化する方法も検討します。

また、売掛金保証だけでなく、督促・回収代行などが一体になったサービスも多いため、請求書の内訳を確認し、「保証部分」と「その他サービス部分」を区分しておくと、消費税区分を含めた管理がしやすくなります。

 

保証料・保険料の勘定科目選定ポイント
  • 保証型の対価は「支払手数料」「保証料」「保険料」など、性格に合う科目で統一的に処理する。
  • 複数年分を一括払いする場合は、前払費用や繰延資産として期間按分を検討する。
  • 保証以外のサービス(回収代行など)が含まれる場合は、請求内訳を確認し区分管理を意識する。

 

消費税の課税区分と非課税取引

保証型ファクタリングでは、消費税の対象となる部分と非課税となる部分が混在することがあります。

一般に、信用保証料や保険料は、金融取引・保険取引として非課税取引に含まれるため、売掛金保証に係る保証料や保険料は「非課税仕入」または「対象外」として区分されるのが原則です。

一方、売掛金そのものは課税売上に対応することが多く、貸倒れが発生した場合には「貸倒れに係る税額の調整」により消費税額を調整するルールがあります。

 

保証金の受取は、多くの場合「損害補填」として扱われ、消費税の課税対象となる「資産の譲渡や役務の提供の対価」には該当しないと整理されます。

そのため、会計ソフトの設定では、保証金の受取を「雑収入(消費税区分:対象外)」といった形で登録しておくと、消費税計算時に課税売上に含めずに済みます。

 

保証型ファクタリングと消費税のポイント整理
  • 保証料・保険料は、信用保証料・保険料に該当する部分について「非課税」または「対象外」として区分する。
  • 課税売上に係る売掛金が貸倒れた場合、「貸倒れに係る税額の調整」により消費税額の控除が認められる。
  • 保証金の受取は損害補填として扱われることが多く、消費税の課税対象外として処理するのが一般的。

 

小規模事業・個人の仕訳実務ポイント

小規模法人や個人事業主がファクタリングを利用する場合、「資金繰りの改善」と「帳簿の分かりやすさ」を両立させることが大切です。

売掛金の金額は大企業ほど大きくなくても、手数料率が高くなりがちで、頻繁に利用すると利益や納税額への影響が相対的に大きくなります。

そのため、仕訳では「売上の認識タイミング」「ファクタリング手数料の費用計上」「現金の動き」の3点を整理し、会計ソフトと資金繰り表の両方で追いかけられるようにしておくと安心です。

 

また、青色申告の個人事業主の中には、現金主義による所得計算を選択している方もいます。

現金主義か発生主義かによって、売掛金やファクタリング取引の位置づけが変わるため、自分がどちらの方法で申告しているのかを踏まえて処理方法を決める必要があります。

少額の売掛金を対象としたオンライン型ファクタリングでは、1件あたりの金額が小さくても取引件数が増えるケースが多いため、仕訳パターンを先に決めて登録仕訳やテンプレートを活用すると、記帳負担を抑えやすくなります。

 

観点 小規模・個人で押さえたい点
記帳方法 現金主義か発生主義かを確認し、それぞれに合った売上・費用の認識方法を選ぶ。
資金繰り ファクタリングの入金・手数料を資金繰り表に組み込み、短期と年単位の影響を把握する。
取引規模 金額が小さくても手数料率や件数が多い場合、利益への影響を定期的に確認する。
専門家関与 複雑な契約や継続利用がある場合は、税理士と処理方針を共有しておく。

 

現金主義と発生主義の選び方

個人事業主や小規模事業者の記帳方法には、「現金主義」と「発生主義」があります。

現金主義は、実際の入金・出金があった時点で売上や経費を計上する方法で、通帳残高と帳簿の動きが一致しやすく、シンプルな管理ができます。

一方、発生主義は、商品・サービスの提供時点で売上を認識し、支払義務が生じた時点で費用を認識する方法で、売掛金や未払金も含めて期間損益を把握しやすいのが特徴です。

 

ファクタリングは売掛金という発生主義の前提となる債権を動かす取引なので、発生主義のほうが流れをイメージしやすい面があります。

ただし、現金主義でも、「いつ売上として認識するか」「手数料をいつ経費にするか」を税務上のルールに合わせて決めれば対応可能です。

どちらを選ぶかは、売上規模や取引件数、記帳にかけられる時間などを踏まえて決めるとよいでしょう。

 

現金主義・発生主義で考えるときのポイント
  • 取引が増え、売掛金や買掛金の金額が大きくなってきたら、発生主義の方が損益を把握しやすい。
  • 現金主義でも、ファクタリング手数料がいつの経費になるかは税務上の取扱いを確認しておく。
  • 方式を途中で変更する際は、届出の要否や影響を税理士に相談してから行う。

 

資金繰り表と仕訳のつなげ方

ファクタリングは、帳簿上の数字だけでなく、実際の資金繰りに大きく影響します。小規模・個人の場合、通帳残高と毎月の支払予定を見ながら経営判断をすることが多いため、仕訳と資金繰り表を結び付けて管理することが重要です。

具体的には、「売掛金の入金予定日」「ファクタリング代金の入金日」「ファクタリング手数料の支払」「(2社間の場合)売掛先からの入金とファクタリング会社への送金」を資金繰り表の行として登録し、会計ソフト上の仕訳の摘要にも同じ情報を記載しておきます。

これにより、後から帳簿と資金繰り表を照合するときに、「どの入金がファクタリングで、どの部分がコストだったか」が一目で分かります。

 

資金繰り表と仕訳をリンクさせるコツ
  • 資金繰り表に「ファクタリング入金」「手数料支出」「売掛先からの入金」などの行を独立して用意する。
  • 仕訳の摘要欄に、資金繰り表と同じ日付・内容を記入し、通帳と帳簿を照合しやすくする。
  • 月次で「ファクタリングを使ったことで資金繰り・利益がどう変化したか」を振り返る時間を設ける。

 

少額ファクタリング利用時の留意点

オンライン完結型など、少額の請求書を対象にしたファクタリングサービスも増えています。

小口の売掛金でもすぐ現金化できる点は便利ですが、手数料率が高くなりやすく、利用回数が増えると合計コストが無視できない金額になることがあります。

 

仕訳の基本は買取型ファクタリングと同じで、「売掛金→未収入金→現金預金+売上債権売却損」という流れです。

ただし、1件あたりの金額は小さくても件数が多くなりがちなので、会計ソフトの登録仕訳や定型仕訳機能をうまく使い、入力の手間を抑える工夫が重要です。

また、サービスによっては立替払い・決済代行に近い構造をとるものもあり、契約内容によっては借入と評価される可能性もあります。

 

少額ファクタリングを使うときの実務チェック
  • 金額が小さくても、手数料率と利用回数を掛け合わせると年間コストがどの程度になるかを確認する。
  • 仕訳パターンをあらかじめ決めて会計ソフトに登録し、件数が増えても入力ミスを防ぐ。
  • 契約書・約款を確認し、立替払いや借入に近いスキームになっていないかを把握しておく。

 

税理士へ相談したい判断基準

ファクタリングの仕訳は、ここまで紹介した基本パターンを押さえれば、多くの場合は自社で対応できます。

ただし、契約内容や利用状況によっては、会計・税務の専門的な判断が必要になる場面もあります。

 

たとえば、「買取型と説明されているが、実態として借入に近い条件になっていないか」「保証型と保険商品が組み合わされた複雑なパッケージになっていないか」「貸倒引当金や貸倒れに係る消費税の調整をどう扱うか」といった論点は、判断を誤ると決算や申告に影響が出る可能性があります。

また、ファクタリングの利用額や件数が増えてきた場合、資金調達の一手段として常時使うのか、あくまで一時的な措置とするのかで、会計方針を見直した方がよいケースもあります。

 

税理士に相談したい主なケース
  • 契約内容が複雑で、買取か借入かの判断が難しいファクタリングを利用している。
  • ファクタリングの利用額・件数が増え、決算書や税務申告への影響が大きくなってきた。
  • 貸倒損失・貸倒引当金・保証金受取・消費税区分など、複数の論点が絡む取引がある。

 

まとめ

ファクタリングの仕訳は、買取型か保証型か、2社間か3社間かによって、使う勘定科目と処理の流れが変わります。

売掛金と未収入金の整理、手数料や保証料の科目選定、貸倒れや保証金受取時の処理をあらかじめパターン化しておけば、借入金処理との混同や税務上の誤りを防ぎやすくなります。

自社の規模や会計ソフトの運用状況に合わせて、本記事で紹介したポイントをチェックリストのように使い、迷いが残る取引は早めに税理士に確認することで、「資金調達としてのファクタリング」と「正しい会計処理」の両立がしやすくなります。