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ファクタリングと将来債権譲渡の違いとは?仕組み・リスク・使い方ガイド

ファクタリングを調べていると「将来債権譲渡」や「注文書ファクタリング」といった言葉を目にするものの、通常の売掛金ファクタリングと何が違うのか、どこまで安全に使ってよいのか分かりにくいと感じる方は多いです。この記事では、ファクタリングと将来債権譲渡の基本、契約の流れ、メリットとリスク、民法改正後のルールや税務・コンプライアンスの注意点までを整理し、中小企業が自社の取引実態に照らして「使ってよい場面/避けるべき場面」を判断できるようになることを目指します。

 

ファクタリングと将来債権の基礎

ファクタリングと将来債権譲渡を理解する第一歩は、「どの段階の売掛金を対象にしているか」を整理することです。

一般的なファクタリングは、すでに商品・サービスの提供が終わり、請求書を発行した後の売掛金(確定債権)をファクタリング会社に譲渡して資金化する仕組みです。

 

これに対して将来債権譲渡は、「将来発生する予定の売掛金」も含めて、あらかじめ譲渡する考え方です。

改正民法466条の6では、「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」と明記され、将来債権の譲渡性が条文化されました。

 

これにより、継続取引や長期契約に基づき、今後発生する売掛金を担保や資金調達に活用しやすくなっています。

ファクタリングの世界では、この将来債権譲渡の考え方を応用した「将来債権ファクタリング」「注文書ファクタリング」などのサービスが登場しています。

確定した請求書だけでなく、継続契約・注文書・発注書などを根拠に、今後発生する売掛金の一部を対象にすることで、入金よりもさらに早いタイミングで資金化できるように設計されています。

 

区分 内容
確定債権ファクタリング 請求書発行済など、すでに発生した売掛金を譲渡して資金化
将来債権譲渡 継続契約や注文書に基づき、これから発生する売掛金をあらかじめ譲渡
注文書ファクタリング 請求前の注文書(将来債権)を対象とするファクタリングサービス

 

ファクタリングの仕組み

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に譲渡し、売掛金の支払期日前に現金化する資金調達方法です。

利用者(債権者)は、取引先(債務者)に対する売掛金をファクタリング会社へ売却し、その対価として、売掛金額から手数料を差し引いた金額を受け取ります。

 

例えば、請求書額面100万円・手数料率5%であれば、手数料5万円を差し引いた95万円が入金されるイメージです。

法的には、民法の債権譲渡に関する規定(466条以下)に基づく「債権譲渡契約」です。 債権譲渡の対抗要件(第三者に対抗するための条件)は、従来どおり「債務者への通知または承諾」か、「動産・債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記」によって備えることができます。

 

ファクタリングには、取引先に通知しない「2社間ファクタリング」と、通知・承諾を前提とする「3社間ファクタリング」があり、また、貸倒れリスクを利用者が負わないノンリコース(償還請求権なし)と、一定の場合に利用者が負担するリコースあり(償還請求権あり)に分かれます。

これらの違いによって、審査のハードルや手数料水準が変わる点が実務上重要です。

 

ファクタリングの基本ポイント
  • 売掛金をファクタリング会社に譲渡して現金化する取引
  • 民法上の債権譲渡契約であり、通知・承諾や登記で対抗要件を備える
  • 2社間/3社間、リコース有無により、リスクと手数料が変わる

 

将来債権譲渡の基本的な考え方

将来債権とは、「まだ発生していないが、将来発生が見込まれる債権」を指します。典型例は、継続的な取引契約にもとづいて今後発生する売掛金や、既に受注済みだが出荷・検収前の取引に関する売掛金などです。

改正民法466条の6は、「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」と規定し、将来債権の譲渡が可能であることを明文化しました。

 

さらに同条2項では、「意思表示の時点で債権が発生していない場合でも、後に発生した債権を当然に取得する」とされており、譲渡契約を結んでおけば、将来発生した債権は自動的に譲受人のものになります。

対抗要件(第三者に対抗するための条件)は既発生債権と同じく、債務者への通知または承諾、あるいは債権譲渡登記によって備えることになっています。

 

将来債権譲渡は、もともと金融実務(ローンの担保、集合債権譲渡など)で広く使われてきた手法であり、改正前も判例で有効性が認められていましたが、条文が整備されたことで契約実務の予見可能性が高まりました。

ファクタリングの文脈では、継続取引や長期契約に基づく将来債権をまとめて譲渡し、資金調達や担保として活用する際の法的な根拠になっています。

 

将来債権譲渡の基本ポイント
  • 改正民法466条の6で、将来債権の譲渡性が明文化された
  • 譲渡契約時点で債権がなくても、後に発生した債権を当然に取得できる
  • 対抗要件は既発生債権と同じく、通知・承諾または登記で備える

 

確定債権との違い

確定債権とは、すでに原因となる取引(商品引渡し・役務提供など)が完了し、金額・支払期日などの内容が確定している債権をいいます。

売掛金のファクタリングでは、通常この確定債権(請求書発行済み、検収済みなど)を対象とするのが基本です。

 

これに対して将来債権は、まだ取引が完了しておらず、金額や発生自体が条件付きである場合も含むため、「本当にその債権が発生するか」「金額がどの程度になるか」という不確実性を伴います。

民法上は、将来債権も一定の特定性(どの契約や取引から発生する債権かが識別できること)があれば譲渡可能ですが、実務では、継続的売買契約や準委任契約など、一定の枠組みが明確な取引が対象になることが多く、単なる期待的な売上見込みまでは対象にしません。

 

ファクタリング会社から見ても、確定債権は「発生済み・金額確定」であるのに対し、将来債権は「契約上は見込めるが、キャンセルや減額の可能性もある」ため、リスクが高いと評価されます。

その結果、同じ売掛先・同じ取引であっても、確定債権ファクタリングに比べて将来債権ファクタリングでは、①対応できるファクタリング会社が限られる、②審査が厳しくなる、③手数料率が高めになる、といった違いが生じやすくなります。

 

確定債権と将来債権の実務上の違い
  • 確定債権=取引完了・請求書発行済み・金額確定の売掛金
  • 将来債権=継続契約や受注に基づき将来発生が見込まれる売掛金
  • 将来債権は不確実性があるため、対応会社・審査・手数料条件が厳しくなりやすい

 

注文書ファクタリングの概要

注文書ファクタリングは、「請求書より前の段階で発行される注文書(発注書)を将来債権として扱い、その段階で資金化するファクタリングサービス」を指します。

通常のファクタリングでは、業務完了後に請求書が発行されてから売掛金を譲渡しますが、注文書ファクタリングでは、受注時点の注文書を根拠に、将来発生する売掛金をあらかじめ譲渡して資金調達する点が特徴です。

 

サービスによっては、「今後6か月分までの注文書を対象にできる」「仕事完了前に資金調達ができる」といった条件が示されており、受注後〜請求書発行までの期間に必要となる仕入・外注費・人件費などを賄う目的で活用されます。

多くは2社間ファクタリング形式(利用者とファクタリング会社のみで契約)で提供されており、取引先に知られずに資金化できると説明されています。

 

一方で、注文書はあくまで「発注予定」を示す書類であり、契約条件の変更・キャンセル・検収不合格などにより、将来の売掛金が減少・消滅するリスクがあります。

そのため、ファクタリング会社は、取引先との取引実績や注文書の内容(キャンセル条件、違約条項など)を慎重に審査し、対応可否や手数料率を判断します。

利用する側としては、「どの注文書までが将来債権として適切か」「万一取引が変更・中止になった場合の扱いが契約上どうなっているか」を契約書で確認しておくことが重要です。

 

注文書ファクタリングを検討するときのポイント
  • 請求書前の「注文書」を将来債権として資金化する仕組み
  • 受注〜請求書発行までの資金ギャップを埋める目的で使われる
  • キャンセル・変更リスクを前提に、契約条件と取引先の信用力を十分に確認する

 

将来債権ファクタリングの流れ

将来債権ファクタリングは、「すでに請求書が出ている売掛金」ではなく、「これから発生する予定の売掛金」を対象に資金化するスキームです。

その分、通常のファクタリングよりも契約内容と手続きが複雑になりやすく、流れを押さえておくことが重要です。

 

大まかなステップは、①将来債権の範囲と対象取引の特定、②基本契約書・個別契約書による将来債権の譲渡合意、③必要に応じた債権譲渡登記や通知、④売上発生後の売掛金の確定・精算、という4段階に分けられます。

利用者(資金を必要とする側)は、まず継続的な取引契約や受注済み案件など、「どの取引から今後売掛金が発生するか」を整理します。

 

そのうえで、ファクタリング会社と将来債権譲渡を含む基本契約書を締結し、個別案件ごとに対象となる契約・注文書・金額の上限などを特定します。

実際に売上が発生した時点で、その売掛金は自動的にファクタリング会社に帰属し、約定どおりに資金の精算(入金・相殺・差額決済など)が行われる、というイメージです。

 

ステップ 内容
①対象の整理 継続契約・受注中案件など、将来発生する売掛金の範囲を特定
②契約締結 基本契約書で将来債権譲渡を合意し、個別契約書で対象・条件を明記
③登記・通知 必要に応じて債権譲渡登記や債務者(取引先)への通知・承諾を取得
④売上確定後 売掛金発生後、約定どおり入金・精算を行い、差額を手数料として処理

 

将来債権を対象にする契約手順

将来債権を対象にする場合、通常の「請求書ベースのファクタリング」よりも契約段階の確認事項が増えます。基本的な手順は次のとおりです。

1つ目は「対象範囲の合意」です。どの取引先との、どの契約・注文から発生する売掛金までを将来債権として譲渡するのかを、契約書上ではっきりさせます。

 

例えば、「甲社と乙社の間の基本取引契約第〇条に基づき発生する現在および将来の売掛金」といった書き方で特定するのが典型です。

2つ目は「基本契約書の締結」です。ここでは、将来債権譲渡を前提とすること、対象債権の範囲、償還請求権(リコース)の有無、手数料率、登記や通知の方針など、取引全体のルールを定めます。

 

3つ目は「個別契約書・申込書」で、具体的な案件ごとに対象となる注文書番号・契約名・上限額・資金提供額・スケジュールなどを記載します。

最後に、必要に応じて債権譲渡登記や債務者への通知・承諾取得を行い、将来発生する売掛金についても権利関係を明確にします。

 

将来債権は「まだ発生していない」ため、契約書上では、発生条件やキャンセル・変更時の扱いも定めておくことがポイントです。

例えば、「注文キャンセルや仕様変更により売上が減少した場合の差額精算方法」「発注が一定期間行われなかった場合の契約終了条件」などを、あらかじめ文言として盛り込むケースが多くなります。

 

契約手順で押さえたいポイント
  • どの取引・どの契約から発生する将来債権かを契約で特定する
  • 基本契約書で将来債権譲渡・手数料・リコース有無・登記方針を明確にする
  • 個別契約書で案件ごとの注文書番号・上限額・スケジュールを具体化する
  • キャンセル・変更時の扱いを契約書に書き込んでおく

 

対象取引と必要書類

将来債権ファクタリングの対象となる取引は、「将来の売掛金発生が契約上ある程度確実なもの」が中心です。具体例としては、次のようなケースが挙げられます。

 

  • 取引基本契約に基づき、毎月継続的に納品・検収が行われるBtoB取引
  • 建設・システム開発など、長期の請負契約に基づく出来高・成果物の引渡し
  • 既に受注済みで、注文書・発注書が締結済みの個別案件

 

必要書類としては、①商業登記簿謄本(登記事項証明書)、②決算書・試算表、③対象となる取引基本契約書、④個別の注文書・発注書・工事請負契約書など、将来の売掛金発生を裏付ける成因資料、⑤主要取引先との過去の請求書・入金実績を示す資料(通帳明細等)が代表的です。

ファクタリング会社は、これらの書類から「取引先との関係が継続しているか」「発注内容が具体的か」「過去の支払実績に問題がないか」を確認します。

単に見積書があるだけ、口頭ベースの打合せだけ、といった段階では将来債権の特定性が弱く、対象外となることが多いため、契約書や注文書など「法的な根拠資料」が揃っているかどうかが実務上の重要ポイントになります。

 

対象取引・必要書類の整理ポイント
  • 継続契約・長期請負・受注済み案件など、契約上の裏付けがある取引が中心
  • 基本契約書・注文書・請負契約書などの成因資料が必須
  • 過去の請求書・入金実績で、取引先の支払実績を示せると審査が進みやすい

 

二社間三社間での違いと注意点

将来債権ファクタリングでも、通常のファクタリングと同様に「2社間方式」と「3社間方式」があります。

2社間方式では、利用者とファクタリング会社の2者のみで債権譲渡契約を結び、取引先(債務者)には通知しない前提でスキームを組むのが一般的です。

 

売掛金が将来発生した後も、支払期日には一旦利用者の口座に入金され、その後ファクタリング会社に送金する形が多く、取引先に知られにくい反面、債権管理と資金管理の負担が利用者側に残ります。

3社間方式では、利用者・ファクタリング会社・取引先の3者が関与し、将来債権の段階から債権譲渡の合意や通知を行います。

 

例えば、「今後、特定の請負契約から発生する売掛金債権は、あらかじめファクタリング会社に譲渡される」ことを取引先も承諾し、支払期日には取引先からファクタリング会社へ直接支払う形です。

この場合、取引先の理解が得られれば権利関係が明確になり、手数料を抑えやすいメリットがありますが、「資金繰りが厳しいことが先方に伝わる」「取引条件の見直しにつながる」といった実務上の影響も考慮する必要があります。

 

将来債権の場合、2社間では「将来発生する売掛金を、通知なしにどこまで譲渡できるか」、3社間では「将来の債権発生前に取引先の承諾をどう得るか」という論点が加わります。

取引基本契約や下請取引の慣行によっては、将来債権の譲渡について個別の合意が必要になることもあるため、契約書の譲渡禁止条項や、取引先の社内ルールも含めて慎重に確認することが求められます。

 

二社間・三社間の実務上の違い
  • 2社間:取引先に通知せず、入金・送金管理は利用者側で実施
  • 3社間:取引先の承諾を得て、将来債権発生段階から関与してもらう
  • 将来債権では、取引先の理解・契約条項・社内ルールを事前に確認することが重要

 

債権譲渡登記と通知の実務対応

将来債権を含むファクタリングでは、「誰がその債権の正当な権利者か」を第三者に示すために、債権譲渡登記や債務者への通知・承諾がより重要になります。

2社間方式で取引先に通知をしない場合でも、将来債権を含めた集合債権譲渡として法務局に債権譲渡登記を行い、「特定の取引基本契約に基づく現在および将来の売掛金」を包括的に登記しておく手法が一般的です。

 

これにより、他の金融機関などとの二重譲渡が生じた場合でも、「いつ、どの範囲の債権を譲渡したか」を第三者に対抗しやすくなります。

3社間方式では、債務者(取引先)に対して将来債権譲渡についての通知・承諾を得ることで、登記を行わずに対抗要件を備えるケースもあります。

 

通知書や承諾書の中で、「今後この契約から発生する売掛金は、ファクタリング会社への支払をもって債務の弁済とする」旨を明記し、支払先や請求方法を調整することが実務対応になります。

一方で、登記や通知を行うタイミング・範囲を誤ると、他の債権者との優先関係や取引先との関係に影響が出るおそれがあります。

特に、既に銀行が売掛金を担保にしている場合や、取引基本契約に譲渡禁止特約がある場合には、登記をしても対抗力が制限される可能性があるため、事前に契約書と担保設定状況を確認し、必要に応じて金融機関・取引先との調整を行う必要があります。

 

登記・通知の実務チェックポイント
  • 2社間方式では、集合債権譲渡として将来債権も含めて債権譲渡登記するのが一般的
  • 3社間方式では、取引先への通知・承諾で対抗要件を備えることが多い
  • 譲渡禁止条項や既存担保との関係を必ず確認し、二重譲渡・優先関係のトラブルを防ぐ

 

メリットとリスクの違い

将来債権ファクタリングは、「まだ請求書になっていない売上予定」を資金化できるため、通常のファクタリングよりも早いタイミングで現金が手に入る点が大きな特徴です。

一方で、将来の取引内容が変わる・キャンセルされるといった不確実性を前提とするため、リスクやコストの考え方も異なります。

ここでは、資金繰り面のメリット、将来債権特有のリスク、その結果としての手数料水準の違い、そして「将来債権譲渡担保」との違いを整理します。

 

観点 将来債権ファクタリングの特徴
資金繰り 受注〜請求書発行までのギャップも資金化できる
リスク 取引変更・キャンセルなど将来債権特有の不確実性を負う
手数料 確定債権より高めの水準になりやすい
法的性質 売却(譲渡)型であり、担保としての譲渡とは扱いが異なる

 

資金繰り改善につながる主なメリット

将来債権ファクタリングの最大のメリットは、「売上がまだ確定していない期間の資金ギャップを埋められること」です。通常のファクタリングでは、商品・サービスの提供が完了し、請求書が発行されてからでないと売掛金を資金化できません。

一方、将来債権ファクタリングでは、継続取引契約や受注済みの注文書を前提に、「今後○か月間に発生する売掛金」を範囲指定して資金提供を受けることができます。

 

これにより、例えば「受注は順調だが、制作・仕入・外注費が先行して資金が足りない」「長期案件で検収・請求までの期間が長く、その間の人件費が重い」といったケースで、従来は自己資金や借入で賄っていた部分をカバーできる可能性があります。

特に、銀行融資の与信枠が限られている企業にとっては、「売掛先の信用力」を軸に資金調達の選択肢を増やせる点が実務上のメリットです。

 

さらに、将来債権の範囲を「特定の取引基本契約に基づく売掛金」に絞ることで、「どの売上までを前倒しの資金源とするか」を設計できるため、資金繰り表と合わせた柔軟な運転資金マネジメントが可能になります。

ただし、長期的には手数料負担が利益を圧迫するため、「どの期間・どの売上まで」に利用を限定するかを決めておくことが重要です。

 

資金繰り面の主なメリット
  • 請求書発行前の受注分も資金化できる可能性がある
  • 仕入・外注・人件費など先行支出のギャップを埋めやすい
  • 銀行枠とは別に、「売掛先の信用」を軸に資金調達の幅を広げられる

 

将来債権特有のリスクと対応方法

将来債権ファクタリングには、「そもそも債権が発生しない・減額される」という特有のリスクがあります。

注文がキャンセルされた、納期や仕様が変更されて売上額が減った、検収で不合格となり再施工が必要になった、といった場合、当初想定していた将来債権が予定どおりには発生しません。

 

その結果、ファクタリング会社からみれば「見込んだ回収原資が足りない」状態になり、契約で定められた精算・差戻し・追加担保の提供などが求められる可能性があります。

また、取引先との契約条件や商慣行によっては、「一方的なキャンセルが多い」「発注書の金額が頻繁に変わる」といった特徴がある業種もあり、こうしたケースでは将来債権の特定性や安定性が十分とは言えません。

 

利用者側のリスクとしては、「将来の売上が減ったのに、当初の資金調達条件に縛られ続ける」「他の債権や資金で穴埋めせざるを得なくなる」といった事態が考えられます。

対応方法としては、①対象とする将来債権の範囲を絞る(一定の確度が高い契約・取引先に限定する)、②注文書や契約書のキャンセル条件・検収条件を事前に整理し、ファクタリング会社と共有する、③契約書上で「取引変更時の精算方法」「未発生分の取扱い」を明文化しておく、などが挙げられます。

また、自社側でも「将来債権をどこまで前倒し資金化するか」の上限(売上の×%まで等)を決めておくことが有効です。

 

将来債権特有リスクと対策
  • キャンセル・減額・検収不合格などで債権が発生しないリスクがある
  • 対象取引を安定した契約・取引先に絞ることでリスクを抑える
  • 契約書に「変更時の精算方法」「未発生分の扱い」を明記しておく

 

手数料水準と他スキームとの比較

将来債権ファクタリングの手数料は、一般的に「確定債権ファクタリング > 銀行融資・手形割引」の関係の中で、確定債権よりもさらに高めに設定される傾向があります。

理由は、前述のとおり「債権が確定していない分、ファクタリング会社が取るリスクが大きい」ためです。

 

同じ売掛先・同じ金額でも、請求書発行後の確定債権を対象にする場合と、受注時点の将来債権を対象にする場合では、後者の方が手数料率が数ポイント上振れすることが少なくありません。

一方、銀行融資や手形割引は、年率ベースの金利+保証料・事務手数料で表されます。

 

短期運転資金や手形割引の金利が年数%台であるのに対し、ファクタリングは売掛金額に対する数%〜十数%の手数料が一度に差し引かれるため、同じ60日間の資金確保を比較すると、見かけの年率換算ではファクタリングの方が高コストになります。

将来債権ファクタリングは、その中でもハイリスクなカテゴリーに位置付けられるため、「何%で許容できるか」を慎重に検討する必要があります。

実務上は、「確定債権を対象とする通常のファクタリング」「将来債権ファクタリング」「銀行短期融資」の3つくらいを並べ、①同じ金額・同じ期間での総コスト(手数料+金利+固定費)を比較する、②利用可能性(審査の通りやすさ)を評価する、③資金繰り表に落とし込んだときに、利益・CFとのバランスが取れるかを見る、という流れで検討すると判断しやすくなります。

 

手数料水準を比較するときの視点
  • 将来債権ファクタリングは、確定債権ファクタリングより手数料が高くなりやすい
  • 銀行融資・手形割引と比べると、短期での年率換算コストは高め
  • 「金額・期間」を揃えた総コスト比較と、「審査の通りやすさ」をセットで評価する

 

将来債権譲渡担保との違い

将来債権譲渡担保は、将来発生する売掛金などを「担保」として金融機関や投資家に提供し、その見返りに融資や社債引受けを行うスキームです。

法的には、将来債権を担保権者に譲渡する点で、将来債権ファクタリングと似ていますが、「売却」か「担保」かという目的と会計・税務上の扱いが異なります。

 

ファクタリングは売掛金を売却して資金化するため、「売掛金が減り現金が増える」取引であり、譲渡した債権は利用者の貸借対照表から外れます(一般的な買取型の場合)。

これに対して、将来債権譲渡担保は、あくまで「売掛金を担保として差し出している」だけで、通常は売掛金が発生した段階でも、貸借対照表上は売掛金として残り、別に借入金や社債などの負債が計上されます。

 

回収不能時には担保権者が優先的に弁済を受けるという点が融資担保と同じであり、資金調達の性格は借入に近くなります。

また、金融規制の観点でも、売掛金を売却するファクタリングと、担保として差し出す将来債権譲渡担保では、適用されるルールや登録要件が異なる可能性があります。

利用者としては、「契約相手が何を対価に何を取得しているのか(売掛金そのものか、あくまで担保権か)」「自社の貸借対照表上、売掛金と負債がどのように残るのか」を意識しておくことが重要です。

 

将来債権ファクタリングと譲渡担保の違い
  • ファクタリング:将来債権を「売却」して資金化(売掛金がB/Sから外れるのが基本)
  • 譲渡担保:将来債権を「担保」として提供し、その裏で借入や社債などの負債が発生
  • 目的・会計処理・規制の観点が異なるため、契約内容と財務への影響を事前に確認する

 

法務税務とコンプライアンスの注意

将来債権ファクタリングは、改正民法で将来債権の譲渡が明文で認められたことを背景に、実務で利用が広がりつつあるスキームです。

一方で、「譲渡禁止特約が付いた債権をどう扱うか」「下請取引として問題がないか」「消費税や印紙税の取り扱い」「偽装ファクタリングと見なされるリスク」など、法務・税務・コンプライアンスの観点で押さえるべき論点も増えています。

 

特に、中小企業が資金調達を急ぐあまり、契約内容や税務処理を十分に確認しないまま利用すると、後からトラブルや税務調査での指摘につながるおそれがあります。

この章では、①民法改正後の将来債権ルール、②譲渡禁止特約と下請取引の注意点、③消費税・会計処理・印紙税の基礎、④偽装ファクタリング判定のチェックポイント、の4つに分けて、実務で確認しておきたいポイントを整理します。

 

テーマ 主な確認ポイント
民法改正 将来債権の譲渡性(466条の6)と対抗要件・譲渡制限特約の扱い
下請取引 譲渡禁止特約が下請中小企業振興法等の趣旨に反しないか
税務 ファクタリング手数料の消費税区分・印紙税の号数・会計処理
偽装リスク 金融庁・日本貸金業協会が注意喚起する「偽装ファクタリング」の特徴

 

民法改正後の将来債権ルール

改正民法では、債権譲渡に関する規定が整理され、「将来債権の譲渡性」が第466条の6として新設されました。

同条1項は「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」と定め、将来発生する債権も譲渡の対象になり得ることを明示しています。

 

2項では、将来債権が譲渡された場合、後に当該債権が発生すると譲受人が当然に取得すること、3項では、対抗要件具備前に譲渡制限の意思表示がされた場合の扱いが規定されています。

実務上のポイントは、①将来債権でも「特定性」が必要であること(どの契約・取引から発生する債権かを特定する)、②対抗要件(債務者への通知・承諾または債権譲渡登記)を備えることで、第三者に対抗できること、③譲渡制限特約が付された場合の効果です。

 

改正民法466条では、譲渡制限特約に反する譲渡は「原則有効」とされつつ、債務者は一定の要件のもとで譲受人に対して履行を拒絶できることなどが定められており、譲渡の自由と債務者保護のバランスが図られています。

将来債権ファクタリングの契約では、この条文に沿って「どの範囲の将来債権を譲渡するか」「対抗要件をどう備えるか」「譲渡制限特約が付いた債権は対象外とするか」などを、基本契約書・個別契約書で明記することが重要です。

 

民法改正後の将来債権ルール要点
  • 民法466条の6で、将来債権の譲渡性が明文化された
  • 将来債権でも、契約などにより特定性があれば譲渡可能
  • 譲渡制限特約がある場合の効力や対抗要件の扱いを契約で整理する

 

譲渡禁止特約と下請取引の注意

譲渡禁止特約(譲渡制限特約)は、「この売掛金は第三者に譲渡してはならない」とする条項で、大企業が下請企業との取引基本契約に盛り込んでいることも多くあります。

改正民法では、譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は原則有効とされましたが、債務者は一定の条件のもとで譲受人への履行を拒むことができるなど、債務者保護の仕組みが残されています。

 

一方、下請中小企業振興法に基づく振興基準や、公正取引委員会・中小企業庁の資料では、「過度な譲渡禁止特約が下請中小企業の資金調達を不当に制約していないか」が問題視されています。

経済産業省中小企業庁の資料でも、譲渡禁止特約が付いた債権は担保に取りにくい、譲渡禁止特約付債権が混在する場合は担保設定が煩雑になるなど、金融実務上の課題が指摘されています。

 

下請企業側から見ると、譲渡禁止特約があることでファクタリングや売掛債権担保融資(ABL)の選択肢が狭まるおそれがあります。

将来債権ファクタリングを検討する際には、①取引基本契約書に譲渡禁止特約が含まれていないか、②下請取引として不合理な制約になっていないか、③必要であれば取引先や金融機関と緩和・解除の交渉が可能か、といった点を確認することが重要です。

 

譲渡禁止特約・下請取引のチェックポイント
  • 取引基本契約書に「債権譲渡禁止」「譲渡制限条項」が含まれていないか確認する
  • 過度な譲渡禁止が下請企業の資金調達を不当に制限していないか検討する
  • 必要に応じて、取引先・金融機関・支援機関に相談し、実務的な運用や緩和を検討する

 

消費税会計処理と印紙税の基礎

ファクタリングにおける消費税の基本は、「売掛債権の譲渡は非課税取引」という点です。

消費税法では、金銭債権の譲渡は「有価証券等の譲渡」に含まれる非課税取引とされており、国税庁の解説や各種解説サイトでも、ファクタリングの割引料・手数料は金銭債権の譲受対価として非課税であると説明されています。

 

ただし、ファクタリングに付随する事務手数料やシステム利用料、司法書士報酬などは、役務提供に対する対価として課税取引になるため、請求書上で税区分を区別し、会計ソフトでも「非課税(有価証券等)」と「課税仕入」を分けて処理する必要があります。

将来債権ファクタリングであっても、「売掛債権の譲渡」という性質自体は同じであるため、基本的な消費税の考え方は変わりません。

 

印紙税については、ファクタリング契約書(債権譲渡契約書)は印紙税法上の第15号文書「債権譲渡又は債務引受に関する契約書」に該当し、1万円以上の契約金額が記載されている場合や、契約金額の記載がない場合には、1通につき200円の印紙税額となります(国税庁「印紙税額の一覧表」)。

将来債権ファクタリングの基本契約書でも、契約金額の定め方によっては同様の取り扱いになるため、印紙の貼付漏れや区分誤りに注意が必要です。

 

税務・会計で押さえるポイント
  • 売掛債権の譲渡(割引料)は原則として消費税非課税(有価証券等の譲渡)
  • 事務手数料・システム利用料・専門家報酬などは課税取引として区分する
  • 債権譲渡契約書は印紙税法第15号文書として200円/通の印紙税がかかるケースが多い

 

偽装ファクタリング判定のチェック

金融庁や日本貸金業協会は、「ファクタリングを装ったヤミ金融(偽装ファクタリング)」に対して繰り返し注意喚起を行っています。

金融庁のサイトでは、①債権額に比べて買取代金が著しく低額である、②契約書に売買契約であることが明記されていない、③債権の回収を売主に委託し、回収できなかった場合に売主による買戻しや償還請求を行う、といったケースが「偽装ファクタリングの疑いがある」と具体的に例示されています。

 

これらは、形式上は債権譲渡でも、実質的には「売掛債権を担保にした高利の貸付」と評価され得るスキームです。貸金業登録のない事業者が行えば貸金業法違反となる可能性があり、利用者側にとっても、過大な手数料・違約金負担や強引な取立てなどのリスクがあります。

将来債権ファクタリングのようにスキームが複雑になるほど、「どこまでが正当なリスク対価で、どこからが偽装的な貸付なのか」が見えにくくなるため、以下の点をチェックすることが重要です。

 

偽装ファクタリングかを確認するチェック項目
  • 債権額に対する実質手数料率(買取代金の割合)が極端に低くないか
  • 契約書に「債権譲渡契約」「売買契約」であることが明記されているか
  • 債権の回収を自社が行い、回収不能時に全額買戻し義務や過大な償還義務を負っていないか
  • 事業者が貸金業登録や所在・連絡先など、基本的な情報を公開しているか

 

中小企業の活用場面と判断ポイント

中小企業が将来債権ファクタリングを検討するときは、「どんな場面なら意味があるのか」「どこから先は負担が大きすぎるのか」をあらかじめ整理しておくことが重要です。

将来債権ファクタリングは、受注〜請求書発行までの期間にも資金を引き出せる点で強みがありますが、そのぶん手数料は高くなりやすく、将来の売上が不確定な場合はリスクも大きくなります。

 

判断の土台になるのは、①売掛先と契約内容が安定しているか、②不足資金が一時的か構造的か、③銀行融資など他の手段が本当に使えないのか、④手数料を払ってもなお事業として利益が残るか、という4つの視点です。

この章では、「将来債権ファクタリングが向くケース・向かないケース」「金融機関融資との組み合わせ方」「専門家に相談するときに準備したい情報」を整理し、自社の状況と照らし合わせながら判断できるようにします。

 

視点 確認したいポイント
売掛先・契約 長期契約・発注の安定性・キャンセル条件の有無
資金ニーズ 一時的なギャップか、慢性的な運転資金不足か
他手段 銀行融資・通常ファクタリング・支払条件見直しの余地
収益性 手数料を払っても粗利・利益が残るかどうか

 

将来債権ファクタリングが向く場面

将来債権ファクタリングが比較的向いているのは、「一定の売上が見込めるが、請求までの期間が長く、先行支出が重い」場面です。

例えば、自治体や大手企業との保守・アウトソーシング契約、長期プロジェクト型のシステム開発・建設工事、毎月一定額の注文が続く継続取引など、契約書や注文書に基づいて今後の売上がある程度読める取引が代表例です。

 

こうしたケースでは、将来債権を範囲指定して資金化することで、仕入・外注費・人件費などの先行支出をカバーしやすくなります。

また、「銀行の短期融資枠はすでに目一杯だが、売掛先の信用力は高い」という状況では、銀行与信とは別の軸で資金調達手段を追加できる点もメリットです。

 

特に、元請・発注者が上場企業や官公庁で支払い実績が安定している場合には、将来債権の不確実性が相対的に小さく、ファクタリング会社としても取り組みやすい条件になります。

一方で、「毎回発注内容が大きく変わる」「キャンセルや仕様変更が頻発する」といった取引には向きません。

向く場面を選ぶうえでは、自社ではなく「発注側の安定性」と「契約書に書かれたルール」が重要な判断材料になります。

 

向いている典型的な場面
  • 大手企業や官公庁との長期契約・継続発注がある
  • 受注〜請求書発行までの期間が長く、先行コストが重い
  • 銀行の枠は限られるが、売掛先の信用力は高い

 

向かないケースと他手段検討の目安

将来債権ファクタリングが向かないのは、「売上の見通しが立っていない」「取引条件の変更・キャンセルが多い」「粗利率が低く、手数料を払うとほとんど利益が残らない」といったケースです。

単発のスポット案件ばかりで、継続契約や受注済み案件が少ない場合、将来債権として特定できる範囲が狭く、ファクタリング会社から見てもリスクが大きくなります。

 

また、小売・飲食・ECなどBtoC売上が中心の業態では、そもそもBtoBの売掛債権が少ないため、将来債権ファクタリング自体が現実的ではありません。

他手段を検討すべき目安としては、次のようなサインがあります。

 

  • 手数料を加味すると、対象案件の粗利の大半が持っていかれてしまう
  • 将来債権までファクタリングを使わないと回らない状態が、複数期続きそう
  • 銀行とのコミュニケーションが少なく、決算内容も説明しきれていない

 

こうした場合は、将来債権ファクタリングを増やす前に、①固定費の見直しや採算の合わない取引の整理、②支払サイトの交渉、③金融機関への早期相談による運転資金枠の確保、④通常の確定債権ファクタリングや売掛担保融資など、リスクとコストのバランスが取りやすい手段を優先的に検討する方が安全です。

 

向かないケースと見直しのサイン
  • 売上見通しが不安定で、キャンセル・変更が多い取引が中心
  • 手数料を払うと粗利の大半が消える案件が多い
  • 将来債権まで使わないと資金が回らない状態が常態化しつつある

 

金融機関融資と組み合わせる使い方

将来債権ファクタリングは、単独で使うよりも、金融機関融資と役割分担をした方がリスクを抑えやすい手段です。

基本的な考え方は、「ベースとなる運転資金や設備投資など、中長期的に必要な資金は銀行融資や信用保証協会付き融資で確保し、受注が一時的に膨らむ局面や特定の大型案件の立ち上がり時だけ、将来債権ファクタリングで補う」というものです。

具体的には、次のような組み合わせが考えられます。

 

  • 平常時:銀行の運転資金枠で仕入・人件費をカバー、決算期や大型案件スタート時だけ将来債権ファクタリングを利用
  • 主力取引先A・Bについては将来債権ファクタリング、その他の取引は通常の売掛回収+短期融資
  • 新規事業・新規取引先についてはまず確定債権ファクタリングで実績を作り、安定後に将来債権も対象に拡大する

 

金融機関から見ても、「将来債権ファクタリングをどの範囲・どの期間で使っているか」は重要な情報です。

銀行側に対して、「自社としてはここまでを銀行融資、ここから先のスポット部分をファクタリングで補う」という方針を説明できれば、全体として無理のない資金計画を評価してもらいやすくなります。

 

金融機関融資との組み合わせ方
  • 中長期の運転資金・設備投資は銀行融資を基本とする
  • 一時的な受注増や特定案件の立ち上がりだけ将来債権ファクタリングを使う
  • 銀行にも利用方針と範囲を共有し、全体の資金計画として説明できるようにする

 

専門家相談前に準備したい資料一覧

将来債権ファクタリングの是非を判断するために、税理士・弁護士・中小企業診断士・金融機関担当者などに相談する場面は多くなります。

その際、「何となく資金が足りない」という状態のまま相談に行くと、具体的な助言を得にくくなります。相談前に最低限準備しておきたいのは、次のような資料です。

 

  • 直近12か月〜24か月分の資金繰り表(入金・支払・月末残高)
  • 売掛先別の売掛金残高・支払サイト・支払実績(遅延の有無)
  • 対象としたい取引の契約書・注文書・発注書・見積書などの成因資料
  • 既存の借入一覧(金融機関名・残高・金利・返済条件)と担保・保証の内容
  • 検討中のファクタリング会社からの提案書・見積書(手数料・スキーム概要)

 

加えて、「このまま何もしない場合の資金繰り(いつ資金ショートするか)」「将来債権ファクタリングを使った場合の資金繰り(どこまで延命できるか)」を簡単でもよいのでシミュレーションしておくと、専門家側も「一時的なつなぎで足りるのか」「構造的な見直しが必要なのか」を判断しやすくなります。

 

相談前にそろえておきたい資料
  • 資金繰り表・売掛先別一覧・既存借入一覧
  • 対象取引の契約書・注文書など将来債権の根拠となる資料
  • 検討中のファクタリングスキームの概要と見積り
  • 「何もしない場合」「利用した場合」の簡易シミュレーションメモ

 

まとめ

ファクタリングは確定した売掛金を現金化する取引、将来債権譲渡は「これから発生する予定の売掛金」まで対象を広げて資金調達に使う考え方です。

うまく使えば、受注〜請求までの期間の資金ギャップもカバーできますが、取引キャンセルや仕様変更など将来債権特有のリスクも伴います。

 

記事全体を通じて、スキームの違い、登記や通知など実務上の手続き、法務・税務上の論点を整理しました。

実際に検討する際は、契約内容と取引先の信用力をチェックリストで確認しつつ、必要に応じて金融機関や専門家に相談し、自社の資金繰りに無理のない範囲で活用することが重要です。