「ファクタリングは合法だから逮捕とは無関係」と思われがちですが、実際には架空債権や給与ファクタリングなどで摘発事例も出ており、仕組みを誤解したまま関わると利用者側もリスクを負うおそれがあります。この記事では、合法なファクタリングの範囲、逮捕につながる典型的な違法スキーム、業者側・利用者側それぞれの刑事リスク、給与ファクタリング問題、公的機関の相談窓口まで整理し、安全に利用するためのチェックポイントをわかりやすく解説します。
ファクタリング逮捕リスクの基本
ファクタリングそのものは、売掛債権を期日前に買い取る「債権譲渡(売買)契約」として認められている取引であり、適切な範囲で行われる限り、通常は逮捕と結びつくものではありません。
実務上の逮捕・摘発は、①ファクタリングを装ったヤミ金融など業者側が法令に反した場合、②架空債権の持ち込みなど利用者側が詐欺的行為を行った場合、といった「明確な違法行為」があるケースに限定されます。
一方で、法的な構造を誤解したまま契約すると、本人に悪意がなくても「詐欺の片棒を担いだ」とみなされるリスクがゼロとはいえません。
特に、架空請求書・二重譲渡・給与ファクタリングなどに関する刑事事件は実際に報道されており、「ファクタリングだから安心」と言い切れない側面があります。まずは、合法な範囲と刑事事件になる類型を切り分けて理解しておくことが重要です。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 合法な取引 | 実在する売掛債権を公正な条件で売買する事業者向けファクタリング |
| 業者側の違法 | ファクタリング名目で高金利貸付を行うヤミ金融、無登録の貸金業、出資法違反など |
| 利用者側の違法 | 架空債権の持ち込み、二重譲渡、売掛金の使い込みなど詐欺・横領に当たり得る行為 |
| 民事トラブル | 手数料や契約解釈を巡る争いなど、原則として当事者間の損害賠償の問題にとどまるケース |
- ファクタリングそのものが違法なのではなく、「やり方」や「中身」で違法になるケースがある、という整理が大切です。
- 刑事事件につながるパターンと、民事上のトラブルにとどまるパターンを切り分けて押さえると、実務上のリスクを判断しやすくなります。
合法ファクタリングの範囲
合法なファクタリングは、企業間取引などで発生した「実在する売掛債権」を、期日前に一定の手数料を差し引いて買い取る取引です。
法的には、民法上の債権譲渡(売買)として扱われ、債権者がファクタリング会社に移る点が特徴です。
この場合、ファクタリング会社は売掛先から回収した代金を利益の源泉とし、利用者(債権を譲渡した側)は、売掛金が期日前に現金化される代わりに手数料を負担します。
行政の注意喚起でも、「債権譲渡契約として行われる事業者向けファクタリング自体は、一般に違法とされるものではない」と整理されています。
問題となるのは、実質が貸付と同じ構造になっている場合や、売掛債権がそもそも存在しない場合です。
買戻し義務(リコース)の範囲が過度に広く設定されているなど、売掛先の倒産・未回収リスクをほぼ利用者に負わせている場合は、「売掛債権を担保にした貸付」と評価され、貸金業規制の対象となり得ます。
一方、実務上の純粋なファクタリングでは、①対象が事業で発生した売掛債権であること、②契約書に債権譲渡である旨が明記されていること、③回収不能リスクの大部分をファクタリング会社が負っていること、④手数料水準や条件が事前に明示されていること、といった要素がそろっているのが一般的です。
これらの条件を満たす範囲で利用している限り、利用者が刑事責任を問われる可能性は通常は高くありません。
- 事業で発生した実在の売掛債権を対象としている
- 契約書上の形態が債権譲渡(売買)であり、内容もそれに沿っている
- 売掛先の倒産・未回収リスクを、原則としてファクタリング会社が負っている
- 手数料やその他費用が事前に明示され、極端に不合理な水準ではない
逮捕につながる典型行為
ファクタリングに関して実際に逮捕につながっている行為の多くは、「ファクタリングそのもの」ではなく、その名目を利用した詐欺・ヤミ金融的行為です。典型例の一つが、架空債権・偽造請求書を用いた詐欺です。
存在しない売掛債権について虚偽の契約書や請求書を作成し、あたかも実在する取引であるかのように装ってファクタリング会社から買取代金をだまし取った事案では、詐欺罪や有印私文書偽造・同行使罪が適用され、経営者らが逮捕されたケースが報道されています。
二つ目は、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社や金融機関に譲渡する「二重譲渡・多重譲渡」です。
譲渡の事実を意図的に隠して重ねて契約した場合、後に資金提供者が損害を被れば、詐欺罪が問題となり得ます。
単なる契約上の過失や事務ミスとは異なり、最初から「複数先から資金を引き出す目的」で行っていれば、刑事上の責任を問われる可能性が高まります。三つ目は、ファクタリングを装ったヤミ金融による違法な貸付行為です。
貸金業登録を行わずに、売掛債権の買取を名目として実質的な貸付を行い、極めて高い手数料(実質的な利息)を徴収していた事案では、貸金業法違反(無登録営業)や出資法違反(高金利)で業者側が逮捕されています。
給与ファクタリングと称し、賃金債権を担保に高金利貸付を行っていたケースでも、同様の容疑での摘発が行われています。
- 存在しない売掛金や偽造書類を用いて買取代金を受け取る行為(詐欺・文書偽造)
- 同一債権を複数の相手に譲渡する二重・多重譲渡を意図的に行うこと
- 貸金業登録なしに、ファクタリング名目で高金利の貸付を行うヤミ金融的営業
- 給与ファクタリングなど、実質的に貸金業と評価されるスキームの無登録営業
刑事責任が問われるパターン
刑事責任が問題となる場面は、「故意に相手方をだます・法令に反して貸付を行う」といった、明確な違法性を伴うケースに限られます。
利用者側では、架空債権・偽造請求書を用いてファクタリング会社から資金を引き出した場合に詐欺罪が成立し得ますし、他人名義の請求書や契約書を偽造した場合には文書偽造罪が重なります。
同様に、二重譲渡を最初から計画していた場合も、故意の詐欺として扱われる可能性があります。
業者側では、貸金業登録を受けずに反復継続して金銭の交付を行った場合に貸金業法違反(無登録営業)が問題となります。
さらに、実質的な利息が法律で定める上限を大幅に超える場合には、出資法違反(高金利の受領)も視野に入ります。
給与ファクタリングについては、最高裁判決や行政の整理により「貸金業に該当する」との判断が示されており、登録のない事業者がこれを行えばヤミ金融として摘発されるリスクが高いとされています。
また、利用者が違法なスキームであることを知りながら関与した場合、業者と共謀したとして詐欺や貸金業法違反の共犯・幇助として責任を問われる可能性も否定できません。
反対に、取引の実態や法的な位置づけを十分に理解していなかった場合でも、行為の態様によっては「故意があった」と評価される余地があり得るため、リスクの把握が重要です。
- 架空債権・偽造書類を用いて資金を受け取るなど、明確なだましの行為がある
- 無登録でファクタリング名目の貸付を反復継続的に行う
- 法定上限を大きく超える高金利を「手数料」の名目で受け取る
- 違法スキームと知りながら、中核的な役割で関与する(共犯・幇助の可能性)
民事トラブルとの違い整理
ファクタリングを巡る問題のすべてが刑事事件になるわけではありません。多くのケースは、手数料の水準や契約条件、債権の有無・金額をめぐる「民事上の紛争」にとどまります。
たとえば、「手数料が高すぎると思う」「説明された条件と契約書の内容が違う」「売掛先の支払遅延に伴う負担をどちらが負うか」といった争いは、原則として契約解釈や損害賠償の問題であり、訴訟や交渉・ADR(裁判外紛争解決)で解決を図るのが通常のルートです。
一方、刑事事件として扱われるのは、「相手をだまして財産上の利益を得た」「法令に明確に反する貸付行為を行った」「脅迫・暴力などの違法取立てを行った」といった、社会的な処罰が必要と評価される類型です。
ここでは、国家が介入し、警察・検察が捜査・起訴を行うことになります。被害者側は、刑事手続きとは別に民事上の損害賠償請求を行うこともできます。
利用者としては、「これは単なる契約トラブルか」「そもそも違法なスキームではないか」を切り分けることが重要です。
前者であれば、弁護士や専門家に相談したうえで、契約書ややり取りの記録を整理して交渉・訴訟を検討するのが一般的です。
後者が疑われる場合には、金融庁・消費者庁・警察・消費生活センターなど公的機関への相談も視野に入ります。
- 手数料や契約解釈を巡る争いは、原則として民事上の紛争です。
- だまし・脅し・無登録の違法貸付などは、刑事事件として扱われる可能性があります。
- 「おかしい」と感じたら、契約書・メール・録音などの証拠を保全しておくことが重要です。
- 民事・刑事どちらに当たるか判断がつかない場合は、公的相談窓口や専門家に早めに相談します。
利用者側ファクタリング逮捕事例
ファクタリングで逮捕に至る事例は、業者側だけでなく「利用者側の違法行為」が原因となるケースもあります。
典型的なのは、①存在しない売掛金をでっち上げる架空債権・偽造請求書、②同じ売掛金を複数社に売る二重譲渡・多重契約、③ファクタリング会社に支払うべき売掛金を別用途に流用する使い込み、④そもそも返す意思や能力がないのに契約する詐欺的利用、といったパターンです。
弁護士への相談事例や警察・金融当局の資料でも、これらの行為が詐欺罪・横領罪・背任罪などに発展し得る行為として繰り返し指摘されています。
一見すると「資金繰りが苦しくてつい…」という動機が多いものの、刑法上は「他人をだまして金銭を取得したか」「預かったお金を自分のために使ったか」といった行為そのものが問題になります。
返済が一部済んでいる、被害額が小さい、といった事情は量刑に影響し得るものの、「違法行為だったかどうか」の判断に決定的な影響を与えるわけではありません。
| 類型 | 主な違法リスク |
|---|---|
| 架空債権・偽造請求書 | 存在しない売掛金で資金を受け取る行為が詐欺罪・文書偽造罪に問われ得る |
| 二重譲渡・多重契約 | 同じ債権を複数に譲渡し、資金を重ねて受け取れば詐欺として評価され得る |
| 売掛金の使い込み | ファクタリング会社のために預かった金を自分のために使うと横領罪の対象になり得る |
| 返済不能前提の利用 | 最初から返す意思・見込みがないのに契約すれば詐欺・背任が問題となり得る |
架空債権・偽造請求書のリスク
もっとも分かりやすい違法パターンが「架空債権ファクタリング」です。実際の取引がないにもかかわらず、存在しない売掛金について請求書や契約書をでっち上げ、ファクタリング会社に「取引先への売掛金がある」と虚偽の説明をして買取代金を受け取る行為です。
弁護士相談の現場でも、「資金繰りに行き詰まり、何度も架空請求書で資金を引き出した」「返済できずに刑事告訴を恐れている」といった相談が複数報告されています。
刑法上は、①存在しない取引をあるように見せかけてファクタリング会社をだます行為が詐欺罪にあたり得ること、②架空の請求書・契約書を作成すれば有印私文書偽造罪・同行使罪も問題になり得ることがポイントです。
たとえ後から全額を返済したとしても、「だましてお金を受け取った事実」が消えるわけではなく、発覚の経緯や被害額、被害弁償の状況によっては逮捕・起訴に至る可能性があります。
- 実際の取引がない売掛金を「ある」と偽って資金を受け取れば、典型的な詐欺行為です。
- 請求書や契約書をでっち上げる行為自体が、文書偽造として別の犯罪の対象になり得ます。
- たとえ後から返済しても、刑事責任(詐欺罪など)が自動的に消えるわけではありません。
- 資金繰りが苦しいときほど、架空請求に手を出さず早めに専門家・公的窓口に相談することが重要です。
二重譲渡・多重契約の問題点
二重譲渡とは、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社や金融機関に譲渡する行為です。たとえば、同じ100万円の売掛金について、A社・B社・C社の3社とファクタリング契約を締結し、それぞれから資金を受け取るようなパターンです。
表向きはすべて「売掛金譲渡」となっていても、最初から複数社から資金を引き出す目的で行えば、後にどこかの会社が回収不能となるため、刑法上は詐欺として評価され得ます。
弁護士への相談でも、「同一債権の多重買取は詐欺罪・横領罪になり得る」との解説が繰り返し示されています。二重譲渡は、破産・民事再生などの局面でも問題になります。
破産直前に複数のファクタリング会社と契約を結び、債務整理の対象外として一部の債権者だけを優先させるような場合、破産法上の否認・免責不許可事由に該当する可能性があるだけでなく、経緯によっては詐欺破産や背任といった刑事責任が問われる余地も生じます。
- 同じ売掛金を複数社に譲渡すれば、後発の譲渡先は回収できず損害を被るおそれがあります。
- 「何とかなるだろう」という軽い気持ちでも、意図的に行えば詐欺と評価される可能性があります。
- 債務整理前のかけ込み多重契約は、破産手続や免責にも悪影響を与えかねません。
- 複数社との取引を検討する場合でも、同一債権を重ねて使わないことが大前提です。
売掛金使い込みと横領罪
2社間ファクタリングでは、取引先(売掛先)からの入金が一度利用者の口座に入り、その後ファクタリング会社への支払に充てる形が一般的です。
このとき、契約上は「売掛金はファクタリング会社のもの」「入金があったら指定日に振り込む」と定められているにもかかわらず、その売掛金を別の用途(他の借金返済や私的な支出など)に流用してしまうと、「預かっている他人の金銭を自分のもののように使う行為」として横領罪が問題になる可能性があります。
刑法上の横領罪は、「自己の占有する他人の財物」を不法に処分した場合に成立します。業務上横領罪はその重い類型で、業務として預かった金銭を使い込んだ場合に適用されます。
ファクタリングの文脈では、契約で「回収した売掛金はすみやかに当社に送金する」と定められていれば、その入金は一定程度ファクタリング会社のために預かったものと評価され得ます。
弁護士相談サイトでも、「ファクタリング代金の返金を流用した場合、態様によっては横領に問われ得る」との指摘が見られます。
- 2社間ファクタリングで入金された売掛金は、契約内容次第で「他人のために預かった金」と評価され得ます。
- その金銭を別用途に回せば、横領罪(業務上横領罪)の対象となる可能性があります。
- 資金繰りが苦しいときほど、「とりあえず流用して後で戻す」という発想は極めて危険です。
- 支払が難しくなった段階で、勝手に使うのではなく、早めに業者・弁護士へ相談することが重要です。
返済不能時の詐欺・背任リスク
ファクタリング利用後に資金繰りが悪化し、予定どおりに支払えなくなること自体は、それだけで直ちに詐欺になるわけではありません。
通常の取引でも、「売上が落ちた」「主要取引先が倒産した」といった事情で返済が難しくなることはあり得ます。
問題になるのは、契約時点で「最初から返すつもりがなかった」「返せない可能性が極めて高いと分かっていながら、あえて隠していた」と評価されるようなケースです。
たとえば、すでに複数のファクタリング会社に対して二重・三重に譲渡しており、どこかが必ず回収不能になる状況で新たな契約を結んだ場合、あるいは破産申立ての準備を進めながら新規にファクタリング契約を重ねた場合などは、「将来の支払の見込みについて重要な事実を隠していた」として詐欺や背任が問題となる余地があります。
金融庁の注意喚起でも、実態は返済能力を超える貸付でありながら、ファクタリング名目で資金を引き出すスキームへの警戒が示されています。
- 返済不能そのものより、「契約時にどこまで正確な情報を伝えていたか」が重要です。
- 二重譲渡や破産直前のかけ込み契約などは、経緯によって詐欺・背任と評価され得ます。
- 返済が苦しくなった時点で追加の違法スキームに手を出すと、事態が一気に刑事事件化しやすくなります。
- 支払不能が見えてきた段階で、債務整理や再建を含めて専門家・公的窓口に相談することが、リスクを抑える近道です。
業者側ファクタリング摘発事例
業者側のファクタリング関連逮捕・行政処分は、多くが「ファクタリングを装った違法な貸付」に関するものです。
表向きは「売掛金の買取」「ファクタリング契約」と説明しながら、実態は高金利の貸付(債権担保貸付)になっているケースで、貸金業登録を受けずに業として行えば貸金業法違反となり得ます。
また、債権額に比べて著しく低額の買取代金しか支払わないなど、経済的に見て出資法の上限金利(年20%)を大きく超える負担を利用者に負わせていた場合、出資法違反の高金利として刑事罰の対象となります。
金融庁は、ファクタリングを装った違法な貸付に関する注意喚起の中で、「債権額に比べて買取代金が著しく低額」「回収できなかった場合に利用者が支払義務を負う」などの特徴を挙げ、実質的に貸付と同じ機能を持つ取引は貸金業に該当するおそれがあると示しています。
一部の事案では、こうしたスキームを用いた業者が貸金業法違反・出資法違反容疑で摘発・行政処分を受けています。
公表資料には、無登録で高金利の貸付を行っていた会社名や、業務停止命令の理由などが記載されています。
| 類型 | 主な問題点 |
|---|---|
| 偽装ファクタリング | 形式は「債権譲渡」だが、実態は高金利の貸付で貸金業規制に該当 |
| 無登録営業 | 貸金業登録を受けずに反復継続して資金提供を行う |
| 高金利スキーム | 手数料名目で出資法の上限を大きく超える負担を課す |
| 給与ファクタリング型 | 賃金債権を対象に高コストの貸付を行い、貸金業法違反として整理 |
ヤミ金型ファクタリングの手口
ヤミ金型ファクタリングは、表向きは「売掛金の買取」をうたいつつ、実際には高金利貸付と同様の構造を持つスキームです。金融庁の注意喚起では、次のような特徴が典型的な手口として挙げられています。
- 債権額に比べて買取代金(利用者が受け取る金額)が著しく低い
- 売掛金の回収を利用者に委ね、回収できなかった場合に利用者が支払う義務を負う
- 契約書上は「債権譲渡」「売買契約」と記載されているが、実質的には短期の高利貸付になっている
例えば、売掛債権100万円に対して実際の入金が60万円〜70万円程度しかなく、売掛先から入金がなかった場合には利用者が不足分を支払う義務を負うような事例です。
このような形態は、債権譲渡というよりも「売掛債権を担保にした金銭消費貸借」と評価されやすく、貸金業の無登録営業や出資法違反が問題となるおそれがあります。
- 「ファクタリングなので借金ではない」と強調しつつ、実質は高金利の貸付けになっている
- 売掛金が回収できない場合のリスクをほぼ利用者側に押し付けている
- 買取代金が債権額に比べて異常に低く、多重債務に陥る危険性が高い
- 貸金業登録の有無や手数料の根拠について十分な説明を行っていない
無登録営業と貸金業法違反
貸金業法では、「反復継続して金銭の貸付けを行う行為」は、法人・個人を問わず「貸金業」に該当し、国または都道府県の登録が必要とされています。登録を受けずに貸金業を営めば、無登録営業として罰則の対象です。
金融庁は、ファクタリングを装った違法な貸付けに関する注意喚起の中で、「債権譲渡契約とされていても、経済的に貸付と同様の機能を有する取引は貸金業に該当するおそれがある」と明示しています。 具体的には、
- 利用者が回収不能リスクをほぼ負担するリコース型である
- 回収業務を利用者が担い、回収できない場合に元本相当額を支払う義務がある
- 実態として「元本+利息」の返済構造になっている
といった条件が重なれば、形式が債権譲渡でも貸金業法上の「貸付け」と判断される可能性があります。
無登録営業の摘発事例では、ファクタリング名目で事業者に資金を交付し、高額な手数料を徴収していた業者が、貸金業法違反(無登録営業)で逮捕・行政処分を受けたケースが報じられています。
- 貸金業登録番号の表示や説明がない、または曖昧である
- 契約実態が「元本+利息」の返済に近く、売掛金譲渡との説明が一致しない
- 複数の事業者に対して反復継続的に金銭を交付している
- 登録の有無や法令上の位置づけについて質問しても明確な回答が得られない
高金利と出資法違反のライン
出資法では、貸付けに対する利息等の上限金利を年20%と定めており、これを超える金利で貸付を行った場合、出資法違反として刑事罰の対象となります。
ファクタリングは本来「債権譲渡」であり、金利規制の対象ではありませんが、実質的に貸付と同じ構造を持つスキームでは、「手数料」の名目で受け取る金額が実質的な利息と評価される場合があります。
例えば、100万円の債権を30日間だけ前倒しで資金提供し、その見返りとして30万円を差し引く場合、単純計算で「30万円÷100万円×365日÷30日≒年365%」程度に相当します。
このように短期の前倒しで高額の手数料を取るスキームを「ファクタリングだから金利ではない」と説明していても、経済的実態から出資法違反の高金利と評価され得る余地があります。
金融庁の資料でも、「10日で3割」「7日後に元本の数十%」といった負担は明らかに上限を超える違法な金利であると例示されています。
実際の摘発・行政処分事例では、出資法の上限を大幅に超える実質利率で資金提供を行っていた業者に対し、貸金業法違反(無登録営業)とあわせて出資法違反が適用されています。
- 短期間の資金提供に対して、元本の数十%に相当する手数料を徴収している
- 「金利ではなく手数料だから問題ない」と説明しつつ、実質的に元本と期間に比例した負担になっている
- 年率換算すると20%を大きく超える水準となる
- ファクタリングを名乗りつつ、実態は高金利の貸付けと言える構造になっている
業者逮捕が利用者へ与える影響
ファクタリング業者が逮捕・行政処分を受けた場合、利用者側にもさまざまな影響が及びます。
まず、業務停止命令や破産・民事再生などに発展すると、既に締結している契約の取扱いが不透明になり、売掛先への支払指示や回収窓口が変わる、入金が一時的に滞るといった実務上の混乱が生じ得ます。
行政処分事例集などでは、法令違反を行った貸金業者に対して一定期間の業務停止命令や登録取消しが行われたケースが公表されています。
また、業者側のスキームが「貸金業法違反・出資法違反」と判断された場合、利用者との契約が無効または一部無効となり得る可能性もあります。
この場合、「過去に支払った超過利息の返還請求ができるか」「現在の残高をどう整理するか」といった論点が生じるため、専門家への相談が重要になります。
一方で、すでに資金を受け取っている利用者側にも、契約内容や関与の仕方によっては民事・刑事上の責任が問われる可能性がゼロではありません。
違法スキームと知りながら積極的に利用していた場合には、「共犯・幇助」の視点から検討される余地もあります。
- 業務停止・破産等により、契約の継続や売掛金の回収スキームが変更される可能性がある
- 違法スキームと判断された場合、支払済みの超過負担について法的整理の余地が生じることがある
- 利用者の関与の仕方によっては、民事上の責任や場合によっては刑事責任が検討される可能性がある
- トラブルが懸念される場合は、契約書・やり取りの記録を保全し、公的相談窓口や弁護士に早めに相談することが重要
給与ファクタリング違法問題
給与ファクタリングは、当初「給料を早めに受け取れる新しいサービス」として広がりましたが、その実態は高金利のヤミ金融と変わらないとして、金融庁・消費者庁・警察・国民生活センターなどが一斉に注意喚起を行っています。
金融庁は、賃金債権(給与を受け取る権利)を買い取って労働者に金銭を交付し、給与支払日に労働者を通じて回収する取引は、経済的に貸付と同じ機能を持つため貸金業に該当すると整理し、「給与ファクタリングは利用しないでください」と明示しています。
さらに、最高裁判所は令和5年2月20日の判決で、いわゆる給与ファクタリング取引を貸金業法・出資法上の「貸付け」に当たると判断しました。
これにより、給与ファクタリング事業を営む者は貸金業登録と金利規制の対象となり、無登録で高金利取引を行う業者はヤミ金融として厳しく取り締まられることが明確になりました。
| 論点 | 概要 |
|---|---|
| 対象債権 | 賃金債権(給料を受け取る権利)を対象とし、給与支払日前に現金化するスキーム |
| 法的評価 | 金融庁・最高裁ともに「貸付け」に該当すると整理し、貸金業法・出資法の規制対象と位置づけ |
| 行政・司法の対応 | 無登録の給与ファクタリング業者をヤミ金融として注意喚起・摘発の対象としている |
- 給与ファクタリングは、名称が「ファクタリング」であっても、法的には貸金業と同様に扱われます。
- 無登録業者を利用すれば、違法な高金利負担や強引な取立ての被害につながるリスクが高いです。
給与ファクタリングの仕組み
給与ファクタリングとは、労働者が勤務先に対して持つ賃金債権(給与を受け取る権利)を業者に譲渡し、その見返りとして給料日前に現金を受け取る仕組みです。
典型的には、①労働者が給与明細や勤務先情報を業者に提示し、②業者が手数料を差し引いた金額を労働者に渡し、③給料日になったら労働者が業者に支払う、という流れをとります。
表向きは「給与債権の買取」と説明されますが、実際には労働者が給料日までの短期間に高額な手数料を負担して資金を借りる構造になっています。
金融庁は、賃金債権を譲渡しても、労働基準法上、使用者(勤務先)は労働者本人に直接賃金を支払う義務を負っているため、譲受人である業者は勤務先に直接請求することはできないと整理しています。
その結果、業者は常に労働者から資金を回収することになり、「業者から労働者への金銭交付」と「労働者から業者への返済」を含む一連の資金移転システムとして、経済的に貸付と同様の機能を持つとされています。
- 給料日より前に、業者が賃金債権を買い取る名目で労働者に現金を渡す
- 給料日後に、労働者が業者に元本+高額な手数料を支払う
- 勤務先は賃金債権の譲渡に関わらず、労働者に直接給料を支払う義務がある
- 実態としては、短期の高利貸付と同じ構造になりやすい
貸金業法違反と摘発の経緯
金融庁は、リーフレットや注意喚起文書の中で、「給与ファクタリングなどと称して、業として賃金債権を買い取って金銭を交付し、労働者を通じて資金を回収する行為は貸金業に該当する」と明言しています。
貸金業に該当する以上、業者は貸金業法に基づく登録が必要であり、無登録で営業すれば貸金業法違反(無登録営業)として刑事罰の対象となります。
令和5年2月20日の最高裁判決は、この行政の整理を追認する形で、給与ファクタリングを貸金業法・出資法上の「貸付け」に当たると明確に判断しました。
この判決について、日本司法書士会連合会などの専門団体も声明を出し、「給与ファクタリングを営む者はヤミ金融であることが認定された」と評価しています。
これらを受けて、警察や消費者庁、各地の消費生活センターも、給与ファクタリングをヤミ金融の一類型として明示し、「違法な貸付けであり利用しないように」と繰り返し注意喚起を行っています。
実際に、無登録の給与ファクタリング業者が貸金業法違反・出資法違反などの容疑で摘発された事例も報道されています。
- 給与ファクタリングは法的に「貸付け」と判断されるため、貸金業登録が必要です。
- 登録のない業者が行えば、貸金業法違反(無登録営業)として処罰対象になります。
- 最高裁判決を受け、行政・専門団体は「ヤミ金融として取り締まるべき」と明確に位置づけています。
- 利用者側も、違法なスキームと知りながら関与すればトラブル・責任のリスクがあります。
年利数百%となる負担実態
給与ファクタリングでは、給料日までの短期間にもかかわらず、元本に対して非常に高い手数料が設定される事例が多数報告されています。
金融庁や警察庁、国民生活センターの資料では、「年率換算で数百〜千数百%」「年利数百パーセントもの高額な手数料」といった表現で被害実態が示されています。
例えば、給料額面20万円のうち10万円分を給与ファクタリングに出し、「2週間後の給料日に12万円を返済する」という条件を考えてみます。
この場合、2週間で2万円の手数料を支払うことになり、単純化すると「2万円÷10万円=20%」の負担です。
これを年率換算すると、「20%×365日÷14日≒約521%」となり、出資法の上限(年20%)を大きく超える水準になります。
実務の被害相談でも、「給料の大半を手数料に取られて生活が成り立たない」「複数社と契約して多重債務になった」といったケースが報告されています。
高額な手数料により、本来受け取るべき賃金よりも「手取りが減る」状態が続くため、生活費の不足を埋めるために再び別の給与ファクタリング業者を利用する、という悪循環に陥りやすい構造です。
この点も、行政が「経済的生活がかえって悪化し、生活破綻につながるおそれがある」として給与ファクタリングを強く問題視している理由の一つです。
- ごく短期間(数日〜数週間)に対して元本の数十%が手数料として差し引かれる
- 期間が短いほど、年率換算したときの数値が跳ね上がる
- 手取りが減ることで、次の給料分も前倒し利用せざるを得なくなる悪循環が生じる
- 結果として、多重債務・生活破綻につながるリスクが高い
給与前払いサービスとの違い
給与ファクタリングと似た名称のサービスとして、「給与前払いサービス」「給与即時払い」といった仕組みがありますが、法的構造と運営主体が大きく異なります。
給与前払いサービスは、あくまで「雇用主側の制度」として、既に働いた分の賃金を一定の範囲で前倒し支給する仕組みです。
多くの場合、事業者(勤務先)とサービス提供会社が契約し、労働者には「自社の前払い制度の一部」として提供されます。手数料も、利用者が負担する場合は数百円〜数%程度に抑えられている例が一般的です。
一方、給与ファクタリングは、業者が労働者個人と直接契約を結び、賃金債権を対象とした資金交付と回収を行う点が異なります。
勤務先はこの契約に関与せず、給与の支払いは従来通り労働者本人に行われるため、業者は労働者から直接回収することになり、前述のとおり貸金業と同様に評価されます。
したがって、「給料を前払い」「働いた分をすぐ受け取れる」といった広告を見た場合でも、
- 勤務先が導入している公式な給与前払い制度か
- 第三者業者との「給与ファクタリング」契約か
を必ず確認することが重要です。前者であれば、社内制度や就業規則に位置づけられており、手数料や利用条件も比較的明確にされていますが、後者であれば前述のような高金利・違法スキームである可能性が高まります。
- 給与前払いサービス:雇用主側の制度として運用される仕組みで、勤務先が主体
- 給与ファクタリング:第三者業者が賃金債権を対象に労働者と直接取引するスキーム
- 前払いサービスは手数料水準や法的枠組みが給与ファクタリングとは大きく異なる
- 広告だけで判断せず、「誰と契約するのか」「勤務先の制度かどうか」を必ず確認する
逮捕リスク回避チェックポイント
ファクタリングは、実在する売掛債権(売掛金)を期日前に現金化するスキームであり、本来は合法な資金調達手段です。
一方で、架空債権・二重譲渡・給与ファクタリング・ヤミ金型スキームなど、刑事事件に発展した事例も公表されており、「仕組みをよく分からないまま契約した結果、詐欺や違法貸付に巻き込まれる」リスクはゼロではありません。
逮捕リスクを避けるには、①安全な事業者を選ぶこと、②契約書の条項で自分がどのリスクを負うのかを理解すること、③危険な勧誘パターンを見抜くこと、④おかしいと感じたときに早めに相談・証拠保全を行うこと、の4点が基本になります。
これらは、金融庁・消費者庁・警察・国民生活センターなど公的機関が出している注意喚起の内容とも整合しています。
特に、給与ファクタリングを「貸金業に該当する違法なヤミ金融」と明確に位置づけた最高裁判決以降、行政は「そもそも近づかないこと」を強く推奨しています。
- 「合法な事業者を選ぶこと」と「違法スキームに近づかないこと」が、逮捕リスクを避ける第一歩です。
- 疑問点がある場合は、自己判断で書類を作り替えたり、情報を隠したりせず、公的な相談先に確認することが安全です。
安全なファクタリング業者の条件
安全性が高いファクタリング業者かどうかを見極める際は、「誰がどこで、どのような形で事業を行っているか」を確認することが基本です。
まず、会社概要(法人名・所在地・代表者名・連絡先)が明確に開示されているか、問い合わせ窓口が固定電話・メール・住所など複数用意されているかをチェックします。
サイト上に会社情報がほとんどない、問い合わせ先が携帯番号やSNSアカウントのみ、といった場合は慎重な判断が必要です。
次に、「何を対象に、どのようなスキームで資金提供しているか」を確認します。事業者向けファクタリングであれば、対象は企業間取引の売掛債権であり、賃金債権(給与)を対象とする給与ファクタリングは扱っていないことが望ましいといえます。
金融庁や消費者庁は、給与ファクタリングをヤミ金融の一形態として注意喚起しているため、給与債権を積極的に対象とする業者は、少なくとも「安全な事業者」の候補からは外すべきです。
料金体系も重要な判断材料です。手数料率の目安や計算方法、その他の費用(事務手数料・登記費用など)が事前に示されているか、見積もり段階で総支払額をきちんと提示してくれるかを確認します。
「審査後でなければ一切教えられない」「面談当日にならないと条件が分からない」といった説明ばかりの場合は、比較検討が難しく、トラブルの元になりやすくなります。
- 会社概要(所在地・代表者・連絡先)が明確に開示されていること
- 対象が事業用の売掛債権であり、給与ファクタリングを前面に出していないこと
- 手数料率や費用の算定方法が事前に説明され、総支払額の見積もりが提示されること
- 疑問点への質問に対し、契約書を示しながら丁寧に回答してくれること
契約書と条項のチェック観点
契約書を確認する際に重要なのは、「売掛債権のリスクを誰がどこまで負うのか」「どのような場合に利用者が追加で支払う義務を負うのか」を条文レベルで把握することです。
純粋なファクタリングであれば、売掛先の倒産や支払不能のリスクは原則としてファクタリング会社が負い、利用者側は「債権の実在性」と「取引内容の真実性」を保証するにとどまる形が一般的です。
一方、「売掛先が支払わなかった場合は利用者が全額支払う」「回収できない場合は買い戻し義務を負う」など、リコース(償還請求権)を広く認める条文が多数盛り込まれている場合、実質的に貸付と同じ構造になっている可能性があります。
また、遅延時のペナルティ(遅延損害金)、違約金、将来の売掛債権を一括して譲渡する「包括譲渡」の条項、銀行口座からの自動引落しや預金債権譲渡の条項なども注意すべきポイントです。
これらが過度に広範であったり、金利換算すると出資法の上限(年20%)を大きく超える水準になっている場合、違法な貸付と評価される余地があります。
- 売掛先の支払不能時に、利用者がどの範囲まで支払義務を負うのか
- 買戻し義務・保証人条項・将来債権一括譲渡など、利用者の責任が過度に重くなっていないか
- 遅延損害金・違約金などを年率換算したとき、極端に高金利になっていないか
- 契約書の写し・約款を持ち帰って検討できるか、署名前に十分な説明があったか
危険な勧誘表現を見抜くポイント
勧誘の段階で注意したいのは、「楽さ」「早さ」だけを強調し、リスクや法的な位置づけをほとんど説明しない宣伝です。
公的機関がヤミ金融の典型的な勧誘文句として挙げているのは、「審査なし」「誰でもOK」「ブラック歓迎」「借金ではありません」「今すぐ現金」などで、給与ファクタリングや偽装ファクタリングにも同様の表現が多く見られます。
また、「スマホだけで即日10万円」「本人確認書類だけでOK」「売掛先の情報は不要」といった謳い文句も要注意です。
実際のファクタリングでは、売掛債権の実在性を確認するために請求書・契約書・取引先情報などが不可欠であり、それらを一切不要とするサービスは、実態がファクタリングではなく単なる高金利貸付の可能性があります。
給与ファクタリングに関しては、「給料ファクタリング」「給料債権買取」といった名称自体が、現在では警戒すべきサインとされています。
- 「審査ほぼなし」「誰でもOK」「ブラック歓迎」など、与信管理を軽視する表現
- 「借金ではない」「金利ゼロで安心」など、実態とのギャップがある説明
- 請求書や取引先情報をほとんど確認せず、「本人確認だけで即日可」とうたう宣伝
- 「給与ファクタリング」「給料の買取」を前面に出したサービス名・広告
公的相談窓口と証拠保全のすすめ
「この条件はおかしいのではないか」「違法な業者かもしれない」と感じた場合は、一人で抱え込まず、公的な相談窓口や専門家に早めに相談することが重要です。
主な窓口として、各地の消費生活センター(消費者ホットライン188)、金融庁の金融サービス利用者相談室、警察相談専用電話(#9110)、日本司法支援センター(法テラス)などが利用できます。給与ファクタリングやヤミ金の被害については、これらの機関が連携して対応する枠組みが整えられています。
相談の際に役立つのが「証拠の保全」です。契約書や約款、見積書、請求書、メール・チャットのやり取り、入出金の記録(通帳・明細)、勧誘時のチラシや画面のスクリーンショットなどは、事実関係を確認するうえで重要な資料になります。
電話でのやり取りについても、日時・担当者名・主な会話内容をメモしておくと、後から経緯を整理しやすくなります。
- 契約書・約款・見積書・やり取りの記録は捨てずに保管する
- 勧誘画面や広告はスクリーンショットを残し、日時とサイト名をメモする
- 「おかしい」と感じたら、消費生活センターや金融庁相談窓口、#9110、法テラス等に相談する
- 専門家に相談することで、民事(契約・損害賠償)と刑事(詐欺・違法貸付)のどちらに当たり得るか整理できる
まとめ
本記事では、ファクタリング自体は本来合法な資金調達スキームである一方、架空債権や二重譲渡、ヤミ金型ファクタリングや給与ファクタリングなど、刑事事件に発展し得るパターンが存在することを整理しました。
重要なのは、「どの行為が詐欺・貸金業法違反等に当たり得るのか」を知り、安全な業者選びと契約内容の確認を徹底することです。
手数料や条件が不自然なサービスには距離を置き、迷った場合は早めに公的相談窓口に相談することで、逮捕リスクや深刻なトラブルを避けながらファクタリングを検討しやすくなります。



















