【厳選19社】ファクタリングのサービスや手数料を徹底比較 >

当サイトはプロモーションが含まれています

中小企業の取引先倒産で売掛金が回収できないときの対応と資金繰りの5つのポイント

取引先が突然倒産し、売掛金が回収できないと資金繰りや税金・社保の支払い、銀行・公庫融資の審査にも影響が出ます。

本記事では、倒産手続別の売掛金の扱いと回収の選択肢、貸倒損失の会計・税務処理、公庫や保証協会などによる緊急融資・ノンバンク利用時の注意点、今後の取引先管理と売掛金リスク分散のポイントを整理します。

 

取引先倒産と売掛金リスクの基礎知識

取引先が倒産すると、それまで通常どおり回収できていた売掛金が一気に「回収困難な債権」に変わります。

多くの場合、売掛金は担保の付いていない「一般無担保債権」として扱われ、倒産手続の中で他の債権者と同じ立場で配当を受けるしかありません。

 

そのため、売掛金の金額が大きいと、売上の減少と資金回収の遅れが同時に発生し、資金繰りに大きな負担となります。

中小企業では、特定の取引先への売上依存度が高くなりやすく、一社の倒産が自社の資金ショートや業績悪化につながる「連鎖倒産リスク」も意識する必要があります。

売掛金リスクを理解しておくことは、万一の事態への備えだけでなく、与信管理や取引条件の見直しを行ううえでも重要な前提になります。

 

取引先倒産時に押さえたい基本認識
  • 売掛金は多くの場合、担保のない一般債権として扱われる
  • 他の債権者と同じ立場で配当されるため、全額回収は期待しにくい
  • 売掛金の規模によっては、自社の資金繰りに直ちに影響が出る

 

倒産時の売掛金がどう扱われるかのポイント

取引先が裁判所を通じた倒産手続(破産、民事再生など)に入ると、原則として倒産手続開始前に発生していた売掛金は「倒産債権」として一括して扱われます。

取引先に直接請求しても任意の支払いは期待しにくく、手続を担当する破産管財人や監督委員に対して、所定の期限までに「債権届出」を行うことが基本となります。

 

売掛金の中には、前渡金や預り金と相殺できる部分、所有権留保条項付きで販売した商品など、扱いが異なるものも含まれますが、それでも自社の判断だけで回収を進めることはできません。

倒産手続の種類や、取引先の資産状況に応じて、どの程度の配当が見込めるかが変わるため、まずは通知文書や官報掲載の内容を確認し、専門家や金融機関とも情報を共有しながら対応方針を決めていくことが重要です。

 

  • 倒産手続開始前の売掛金は、原則として倒産債権として一括管理される
  • 回収を図るには、破産管財人などへの債権届出が基本となる
  • 相殺や所有権留保など、例外的に優先的な回収が可能な場合もある

 

破産・再生など手続別の違い比較

取引先の倒産といっても、代表的な手続として「破産」「民事再生」「会社更生」のほか、裁判所を通さない「私的整理」など、いくつかの種類があります。

どの手続で進むかによって、企業として再建を目指すのか、清算して事業を終えるのかが異なり、売掛金の回収見込みも変わってきます。

 

破産手続は、事業を畳んで資産を換価し、債権者に可能な範囲で配当して終了する手続です。この場合、売掛金は他の一般債権者と同じ順位で配当対象となるため、配当率が数パーセントにとどまるケースも少なくありません。

一方、民事再生や会社更生は事業の継続を前提に債務をカットし、再生計画に基づいて分割弁済していく手続であり、再生計画が成立すれば一定割合の回収が見込める可能性があります。

ただし、いずれの手続でも回収額は手続の内容や取引先の事業継続力に左右されるため、一般論としてのみ理解しておくことが大切です。

 

手続の種類 主な目的 売掛金回収の一般的なイメージ
破産手続 事業を終了し、資産を換価して債権者に配当する 配当率は低くなりやすく、売掛金の全額回収は困難なことが多い
民事再生 事業を続けながら債務を減額し、再生計画に沿って返済する 再生計画が認可されれば、一定割合を分割で回収できる可能性がある
会社更生 大規模企業向けに、組織再編を含めた抜本的な再建を図る 更生計画に基づいて弁済されるが、弁済割合は計画内容によって異なる
私的整理 金融機関などの関係者で合意し、裁判所外で再建・整理を行う 個別交渉の余地はあるが、合意内容次第で回収割合が変動する

 

中小企業の資金繰りに与える影響の目安

取引先倒産による売掛金の不回収は、資金繰りに直接的な影響を与えます。

例えば、月商が2,000万円の会社で、主要取引先に対する売掛金500万円が回収不能になると、売上の減少だけでなく、予定していた入金がなくなることで、仕入・外注費や人件費、家賃、借入返済などの支払いに必要な資金が不足する可能性があります。

 

中小企業では、自己資本や内部留保が潤沢でないケースも多く、数か月分の固定費と同程度の売掛金が飛ぶだけで、早期に資金ショートに直面することもあります。

特定の取引先への売上集中度が高い場合は、倒産の影響がより大きく出やすいため、「売掛金残高のうち、主要先ごとの割合」「その先からの入金が止まった場合に何か月分の固定費に相当するか」といった観点で、平時からリスクを把握しておくことが重要です。

 

資金繰りへの影響を確認するチェック
  • 主要取引先ごとの売掛金残高と売上依存度を把握しているか
  • 一社分の売掛金が不回収となった場合、何か月分の固定費に相当するか試算しているか
  • 急な入金減少に備えた資金繰り表や予備資金の方針を持っているか

 

倒産時に売掛金を回収する主な選択肢

取引先が倒産したときに取り得る売掛金回収の選択肢は、大きく分けると「倒産手続への参加(債権届出・配当)」「相殺・担保・別除権の行使」「商品引き揚げや所有権留保の主張」などがあります。

いずれも法律上のルールに従って進める必要があり、感覚的に「とにかく取り立てる」という対応をすると、他の債権者との公平を乱す行為と見なされ、後から無効とされるおそれもあります。

 

どの選択肢が使えるかは、倒産前の取引条件や契約書の内容、相手先との相殺関係、担保設定の有無などによって変わります。

まずは通知文書や契約書、請求書・納品書・取引明細などの資料を整理し、客観的な事実に基づいて、自社にどのような権利があるのかを確認することが出発点となります。

 

主な選択肢 概要と位置づけ
債権届出・配当 他の債権者と同じ立場で倒産手続に参加し、資産換価後の配当を受ける一般的な方法
相殺・担保・別除権 相手に対する債務との相殺や、担保権・別除権を用いて優先的な回収を目指す方法
商品引き揚げ・所有権留保 特定の商品の所有権が自社側に残っている場合などに、商品返還を求めることで実質的な回収とする方法

 

破産管財人への債権届出と配当の流れ

裁判所で破産や民事再生などの手続が開始されると、通常は破産管財人や監督委員から債権者に通知が送付されます。

この通知や官報の公告で、債権届出の期限や送付先、必要事項が示されますので、まずはそこを確認することが重要です。

 

売掛金の金額や発生日、取引内容について、請求書・納品書・契約書・通帳コピーなどの資料をそろえ、期限内に所定の様式で届出を行います。

その後、管財人等による債権調査が行われ、認められた金額を前提として、資産の換価状況に応じた配当が実施されるのが一般的な流れです。

 

配当率は、相手先が保有していた資産の内容や他の債権の状況に左右されるため、事前に具体的な回収額を見込むことは難しい面があります。

それでも、届出を行わなければ配当の対象外になってしまうことがあるため、回収の可能性が低いと感じる場合でも、基本的には債権者としての手続に参加しておくことが無難です。

 

債権届出から配当までの一般的な流れ
  • 通知文書や官報公告で債権届出の期限・方法を確認する
  • 請求書・納品書・契約書などで売掛金の内容を整理する
  • 所定様式に必要事項を記入し、期限内に届出を行う
  • 管財人等による債権調査の結果を確認する
  • 資産換価後、認められた債権額に応じて配当を受ける

 

相殺・担保・別除権を使った優先回収活用法

自社が取引先に対して売掛金債権を有すると同時に、取引先に支払うべき買掛金や預り金などの債務を負っている場合、条件を満たせば「相殺」によって実質的な回収を図れる場合があります。

相殺は、倒産手続開始前から相互に債権・債務が存在していることなど一定の要件があり、倒産直前の異常なやり取りは否認対象となる可能性もあるため、専門家の助言を受けながら慎重に検討することが望ましいです。

 

また、売掛金とは別に、自社が相手先の在庫や機械設備に担保権(譲渡担保、動産・債権譲渡登記など)を設定している場合には、「別除権」として他の債権者に優先して弁済を受けられる可能性があります。

ただし、登記などの対抗要件が具備されているか、担保設定の範囲がどこまでか、といった点が実務上の論点となるため、契約書や登記事項を踏まえて判断する必要があります。

 

  • 相殺は、倒産前からの債権・債務の存在など、法律上の要件を満たす必要がある
  • 担保権や別除権があれば、他の債権者より優先して回収できる可能性がある
  • 登記や契約内容など、形式面の要件が満たされているかの確認が重要となる

 

商品引き揚げや所有権留保を使う場合の注意点

取引先に納品した商品について、契約上「所有権留保」が定められている場合や、代金未払い時に商品を引き揚げることが認められている場合には、実物を回収することで事実上の回収とする方法もあります。

ただし、倒産手続が開始したあとに、自社の判断だけで倉庫や店舗から商品を持ち出すことは、他の債権者との公平を害する行為と見なされる危険があります。

 

実務上は、管財人や手続関係者と協議し、所有権の有無や契約内容を確認したうえで対応することが基本です。

また、所有権留保が有効に機能するかどうかは、契約条項の内容や商品管理の実態によっても変わります。

 

商品が既に第三者に販売されている場合や、個品管理がされておらず特定が難しい場合には、現物の引き揚げが認められないこともあります。

したがって、所有権留保を前提とした取引を行っている場合は、平時から管理方法や契約書の内容を整備しておくことが重要です。

 

商品引き揚げ・所有権留保の実務上の注意点
  • 倒産後に独自判断で商品を持ち出すと、後に無効・違法とされるおそれがある
  • 管財人等と協議し、契約内容や所有権の帰属を確認したうえで対応することが必要
  • 商品管理や契約条項が不十分な場合、所有権留保が期待どおりに機能しないことがある

 

回収できない売掛金の会計・税務処理

取引先倒産で売掛金が回収できない場合、「会計上いつ費用計上するか」「税務上いつ損金として認められるか」が重要なポイントになります。

売掛金を回収できない見込みになった時点で、会計上は貸倒損失や貸倒引当金として費用計上しますが、税務上は一定の条件を満たさないと損金算入が認められない場合があります。

 

この差が大きいと、決算書の利益と法人税の課税所得がずれ、資金繰りへの影響も読みにくくなります。

特に中小企業では、一件の貸倒がそのまま当期の利益を大きく押し下げることも多いため、倒産手続の進行状況や回収可能性を整理しながら、会計処理と税務処理を慎重に進めることが大切です。

顧問税理士とも情報を共有し、必要に応じて処理方針を確認しておくと安心です。

 

観点 ポイント
会計上の処理 回収可能性に応じて貸倒損失や貸倒引当金を計上し、損益計算書に反映する
税務上の扱い 法令や通達で定められた要件を満たす場合に限り、損金算入が認められる
実務上の留意点 倒産手続の資料や督促記録などを残し、貸倒の客観的な証拠を備えておく

 

貸倒損失として損金処理できる条件基準

貸倒損失とは、回収ができなくなった売掛金などの債権を費用として処理する項目です。

税務上、貸倒損失として損金算入が認められるのは、一般に「法律上、回収が不可能になった場合」と「事実上、回収が困難と認められる場合」などに区分されます。

前者には、取引先の破産・会社清算・債務免除などが含まれ、倒産手続の終了や配当決定など、客観的に回収不能と判断できる資料が必要になります。

 

後者の「事実上の貸倒」では、長期にわたり弁済がなく、度重なる督促にも応じない少額の債権などが対象とされることがありますが、その要件や金額の目安は税法・通達で細かく定められています。

どのケースに該当するかの判断や、いつの事業年度で損金算入するかは、最新の税務上の取扱いを確認しながら顧問税理士と相談することが重要です。

 

貸倒損失として認められやすい代表例
  • 破産・清算・再生手続などで回収不能が明らかになった売掛金
  • 債務免除契約などにより法的に債権が消滅した場合の残債
  • 少額で長期滞納が続き、継続取引もなくなった債権など、一定の要件を満たすもの

 

一部回収や長期滞留時の引当金計上チェック

取引先倒産であっても、売掛金の一部は配当などで回収できる見込みがある場合もあります。

このように「全額が回収不能とは言い切れないが、回収リスクが高い」状態では、いきなり全額を貸倒損失として処理するのではなく、貸倒引当金として一定額を見込んで計上する方法が検討されます。

 

貸倒引当金とは、将来発生する可能性のある貸倒損失に備えてあらかじめ費用として計上する制度であり、一般債権に対する一括評価と、個別にリスクが高い債権に対する個別評価に分かれることが多いです。

中小企業向けには、売掛金や貸付金などの期末残高に一定の率を乗じて貸倒引当金を計上できる簡便な方法が認められている場合もあります。

 

ただし、税務上の計算方法や上限額には細かなルールがあり、会計上計上した金額がそのまま損金算入できるとは限りません。

長期滞留債権や一部回収見込みの債権がある場合は、期末前に状況を整理し、貸倒損失と引当金のどちらで処理するかを確認しておくとスムーズです。

 

  • 全額回収不能と判断できるか、一部回収見込みがあるかを区分して検討する
  • 長期滞留債権について、貸倒損失か貸倒引当金か処理方法を整理する
  • 税務上の引当金計上限度や計算方法が、会計上の金額と一致するとは限らない点に注意する

 

税務上の証拠書類と社内記録を残すポイント

貸倒損失や貸倒引当金の計上では、「なぜ回収不能または回収困難と判断したのか」を説明できる資料を残しておくことが重要です。

具体的には、裁判所の決定書や破産管財人からの通知、配当計算書、内容証明郵便による督促状、電話や訪問による督促の記録、取引停止や債務免除に関する社内決裁書・稟議書などが挙げられます。

 

これらの資料が不足していると、税務調査の際に貸倒損失の損金算入を否認されるリスクが高まります。

また、取引先ごとに売掛金の発生時期・残高・回収状況・督促履歴を一覧できる社内管理表を作成しておくと、決算時に貸倒処理の候補となる債権を把握しやすくなります。

倒産が発生した場合には、会計・経理担当者だけでなく、営業部門や経営者も含めて情報を共有し、処理方針と必要書類を早めに確認しておくと安心です。

 

貸倒処理で残しておきたい主な記録
  • 裁判所の決定書、管財人からの通知、配当計算書などの公式書類
  • 内容証明郵便やメールによる督促状、督促の経過を記録した社内メモ
  • 取引停止・債務免除・貸倒処理に関する社内決裁書・稟議書

 

資金繰りを守る緊急対応と公的支援

取引先の倒産で売掛金が回収できないと分かった時点で、最初に考えるべきは「どのくらい資金が足りなくなるのか」「いつまでに資金を用意する必要があるのか」を具体的な数字で把握することです。

売上減少のショックは大きく感じられますが、実際に支払いに困るタイミングは、給与や家賃、仕入・外注費、税金・社会保険料、借入金返済などの支払期日との関係で変わります。

 

感覚だけで不安になってしまうと、必要以上に高コストな資金調達に飛びついたり、支払優先順位を誤るリスクも高まります。

公的な支援としては、日本政策金融公庫や信用保証協会を利用した制度融資、商工会議所などを通じた相談窓口、さらに共済制度・保険の解約返戻金など、いくつかの選択肢が考えられます。

これらを検討する際も、まずは資金繰り表で足りない金額と必要な期間を明らかにしたうえで、「どの制度で、どの程度の資金を、どの返済期間で借りるのが現実的か」を整理することが重要です。

 

緊急時の資金繰り対応の基本ステップ
  • 資金繰り表で不足額と不足する時期を数値で把握する
  • 支払の優先順位を整理し、延伸交渉が可能な支払いを検討する
  • 公的融資・共済・保険・既存融資の条件変更など、利用可能な選択肢を洗い出す
  • 金融機関や専門家に早期相談し、返済可能な範囲での調達を検討する

 

資金繰り表で不足額を早期に確認するチェック

資金繰り表は、「いつ・いくら入るか」「いつ・いくら出ていくか」を一覧にした表です。取引先倒産が発生した場合には、まず既存の資金繰り表を更新し、その取引先から入金予定だった売掛金をいったんゼロとして試算してみることが大切です。

そのうえで、今後1〜3か月程度の資金残高の推移を確認し、「どの月のどのタイミングでマイナスに転じるか」「最低いくら不足するか」を把握します。

 

短期的に資金不足が見込まれる場合でも、売掛金の回収見込みや支払サイトの調整、在庫の圧縮、固定費の一時的な削減などで、不足額や不足期間を圧縮できることがあります。

数字で状況を把握しておくと、金融機関に相談するときも具体的な説明がしやすくなり、必要以上の借入を避ける助けにもなります。

 

  • 倒産した取引先からの入金予定を資金繰り表から除外して再試算する
  • 1〜3か月程度の資金残高の推移を日次または週次単位で確認する
  • 資金不足が見込まれる時期と不足額を明確にし、対策の優先順位を決める
  • 支払条件の見直しやコスト削減で、どこまで不足額を圧縮できるか検討する

 

公庫や保証協会の緊急融資を検討するポイント

資金繰り表で不足が明らかになった場合、選択肢の一つとして日本政策金融公庫や信用保証協会付き融資などの公的な資金調達を検討することが考えられます。

これらの制度は、中小企業の一時的な資金繰り悪化に対して、比較的長い返済期間や据置期間を設けるなど、事業継続を支えることを目的としたものが多い点が特徴です。

 

一方で、利用にあたっては、直近の決算書や試算表、資金繰り表、事業計画や返済計画などの資料が求められ、審査にも一定の時間がかかります。

また、民間金融機関を通じて利用する制度融資では、信用保証協会の保証付きで借入を行う形になることが一般的であり、保証料や金利の負担を含めて総返済額を試算しておくことが重要です。

短期的な資金不足を埋めるために過大な借入を行うと、後々の返済が重荷となりかねないため、「不足額」と「返済可能額」を基準に適切な借入水準を検討することが基本になります。

 

手段 主な特徴 検討時の主なポイント
日本政策金融公庫 中小企業・小規模事業者向けの公的融資。運転資金や設備資金に幅広く対応する制度がある。 必要書類や審査期間を踏まえ、資金が必要になる時期から逆算して申込時期を検討する。
信用保証協会付き融資 民間金融機関の融資に保証協会が保証を付ける仕組み。制度融資が設定されることもある。 保証料や金利の負担を含めた総返済額を試算し、返済可能な額にとどめる。
その他の公的支援 経済環境の変化や災害等に応じて、特別な融資制度や相談窓口が設けられることがある。 自治体や支援機関の情報を確認し、利用条件や対象要件を最新情報で確認する。

 

共済制度や保険を活用した当面資金の確保活用法

中小企業や個人事業主向けには、将来の備えとして加入している共済制度や保険を、緊急時の資金手当てに活用できる場合があります。

たとえば、一定期間以上積み立てを行っている共済制度や生命保険等では、解約や契約者貸付制度を利用することで、短期的な運転資金を確保できることがあります。

 

これらは銀行借入とは異なり、加入者本人の契約内容に基づいて利用する仕組みであるため、現行の借入枠に影響を与えずに資金を手当てできる場合もあります。

一方で、解約を行うと将来の保障が減少したり、解約控除によって受取額が想定より少なくなることもあります。また、契約者貸付を利用する場合も、利息負担や返済条件を確認しておくことが重要です。

短期的な資金繰りを優先するあまり、将来必要な保障を大きく削ってしまわないよう、必要額と手当て方法のバランスを検討することが大切です。

 

共済・保険を資金繰りに活用する際のポイント
  • 加入中の共済・保険の契約内容を確認し、解約や貸付の可否・条件を把握する
  • 必要な資金額と将来の保障のバランスを考慮し、どこまで取り崩すかを検討する
  • 解約控除や貸付利息など、実際に手元に残る金額を事前に試算する

 

金融機関や専門家に相談するタイミングの目安

金融機関や専門家への相談は、「資金が足りなくなってから」ではなく、「資金不足が見込まれた段階」で行うことが重要です。

資金繰り表で、数週間〜数か月後に資金残高がマイナスになりそうだと分かった時点で、早めに取引金融機関や顧問税理士などに状況を共有し、対応策を一緒に検討していくことが望ましい姿です。

 

その際には、取引先倒産の経緯、売掛金金額、資金繰り表、コスト削減や入金前倒しなど自社で検討している対策案を整理しておくと、具体的な相談がしやすくなります。

また、弁護士や中小企業診断士、商工会議所・商工会などの公的相談窓口も、資金繰りと債権回収、金融機関との交渉の組み立て方について助言を得られる場となります。

複数の相談先を持ち、「どの支払いを優先するか」「どの程度の借入が妥当か」「リスケジュールが必要か」といった論点を整理しながら、事業継続に向けた現実的な選択肢を検討することが大切です。

 

早めに相談すべきと考えられる主な場面
  • 資金繰り表で1〜2か月先に資金不足が見込まれることが分かったとき
  • 自社だけのコスト削減や支払調整では不足額を埋めきれないと判断したとき
  • 複数の資金調達手段やリスケジュールを組み合わせる必要があると感じたとき

 

今後の取引管理と売掛金リスク分散のポイント

取引先倒産による売掛金の不回収は、一度起きると多くの時間とコストを要します。そのため、事後対応だけでなく「今後同じ影響を受けにくい取引構造をつくる」ことが重要になります。

具体的には、取引開始前や取引拡大時の与信調査、売掛金サイトや限度額の管理、取引先の分散、売掛保証や保険・共済の活用、そして社内の回収フロー整備といった複数の対策を組み合わせていくことがポイントです。

中小企業では、限られた人員で営業と与信管理を両立しなければならない場面も多いため、完璧を目指すよりも「最低限ここだけはチェックする」「この条件を超える取引は必ず稟議にかける」といったシンプルなルールを整えることが現実的です。

 

対策の切り口 主な内容のイメージ
与信管理 取引先の財務状況・支払実績を確認し、格付けや限度額を決める
取引条件 売掛サイト・回収条件を業況に応じて見直し、長期化を防ぐ
リスク分散 主要取引先への依存度を把握し、売上構成の偏りを是正する
保証・保険等 売掛保証や共済・保険を組み合わせ、万一の損失を軽減する

 

与信調査と取引先格付けを行う際のポイント

与信調査は、取引先が将来も支払い能力を維持できるかを事前に確認するプロセスです。決算書や試算表、入金遅延の有無、業界の動向、経営者の姿勢などを総合的に見て、「どの程度の与信を認めるか」を判断します。

すべての取引先に精緻な調査を行うのは現実的ではないため、売上規模が大きい先や新規の大口取引、サイト延長の要望が出た先を重点的にチェックするなど、メリハリをつけることが重要です。

中小企業では、形式的な格付表を作るよりも、「A:積極的に取引拡大」「B:現状維持」「C:与信抑制」「D:新規は慎重」といった簡易ランクを用い、営業・経理・経営者が共通認識を持つだけでも、無理な与信拡大を抑える効果が期待できます。

 

与信調査・格付けの実務ポイント
  • 決算書・試算表の入手可否と内容(売上・利益・借入状況)を確認する
  • 過去の入金遅延や支払条件の変更履歴を整理し、傾向を見る
  • 新規大口取引やサイト延長の要望が出た先は、必ず経営層を交えて判断する
  • 簡易な格付ランクを決め、営業と管理部門で共通認識を持つ

 

売掛金サイトや取引限度額を決めるときの基準

売掛金サイト(請求から入金までの期間)と取引限度額は、実質的に「どれだけの資金を無利息で相手先に貸しているか」を決める指標です。

通常は、業界慣行や相手先の信用度、自社の資金余力を踏まえて設定しますが、取引先の要望に押されてサイトを延ばし過ぎたり、限度額を超えて取引を拡大してしまうと、売掛金残高が膨らみ、倒産時の影響も大きくなります。

 

実務的には、「月商の何割までを一社の限度額とするか」「サイトは何日を原則とし、例外は誰の承認が必要か」といった基準をあらかじめ決めておくと、現場で判断しやすくなります。

また、売掛金残高が限度額に近づいた先については、追加受注前に経理・営業・経営者で状況を共有する運用が望ましいです。

 

  • 業界慣行・相手先の信用・自社の資金余力を踏まえて標準サイトを決める
  • 一社当たりの取引限度額を「月商の何割まで」などの目安で設定する
  • サイト延長・限度額超えは、原則として経営者の承認を必要とする
  • 限度額に近づいた取引先は、追加受注前に社内で状況を共有する

 

取引先集中リスクを抑える取引分散の目安

売上の大半をごく少数の取引先に依存している場合、そのうちの一社が倒産しただけで資金繰りや業績に深刻な影響が出るおそれがあります。

これが取引先集中リスクです。完全な分散は難しいとしても、「売上構成を定期的に確認し、特定の先への依存度が高まりすぎていないか」をチェックすることが重要です。

 

一つの目安として、「上位3社で売上の何割を占めているか」「最大取引先単独での売上比率がどの程度か」を把握し、一定の水準を超えた場合には、新規顧客の開拓や既存顧客の取引拡大など、中長期での分散策を検討していきます。

短期的には難しくても、「依存度が高いことを自覚し、将来に向けて少しずつ分散させる」意識を持つだけでも、その後の判断に違いが出てきます。

 

取引先集中リスク確認のチェックポイント
  • 上位3社で売上の何割を占めているかを定期的に確認しているか
  • 最大取引先単独の売上比率が高まりすぎていないかを把握しているか
  • 依存度の高い先に対し、価格・条件・サイトで過度に譲歩していないか
  • 中長期的な新規顧客開拓や既存顧客拡大の方針を持っているか

 

売掛保証・保険・共済の組み合わせ方比較

売掛金リスクを完全になくすことはできませんが、売掛保証や取引信用保険、共済制度などを活用することで、万一の損失を一定程度カバーすることができます。

売掛保証は、特定の取引先に対する売掛金の一定割合を保証する仕組みで、取引先倒産時などに保証会社から保証金の支払いを受けられるものです。

 

取引信用保険は、複数の取引先をまとめて保険の対象とするケースが多く、業況変化や倒産時の損失補填を目的としています。

共済制度では、取引先倒産時の共済金支給など、業種・地域ごとに特色ある制度が用意されている場合もあります。

 

手段 主な特徴 検討時のポイント
売掛保証 特定の取引先や取引に対する売掛金を保証する仕組み 保証対象の範囲、保証料率、保証割合、対象外となる事由を確認する
取引信用保険 複数の取引先をまとめて保険の対象とし、倒産等の損失を補填 保険の対象範囲、免責金額、補償限度額、保険料の水準を比較する
共済制度 業界団体・公的機関等が提供する共済で、倒産時に共済金が支給される場合がある 加入要件、掛金と共済金のバランス、他制度との重複可否を確認する

 

社内規程と回収フローを見直すチェック

最後に、与信管理や売掛金回収のルールを社内でどこまで明文化できているかを確認することも重要です。

営業担当者の経験や感覚に頼りすぎると、担当者ごとに対応がばらつき、回収リスクの高い取引が見落とされるおそれがあります。

 

新規取引開始時の審査手順、売掛サイトや限度額の決め方、入金遅延が発生した際の督促フロー、一定期間を超えた場合の取引停止や条件見直しのルールなどを、社内規程として整理しておくことで、担当者が変わっても同じ水準の管理が維持しやすくなります。

また、実際の運用状況を定期的に振り返り、「規程はあるが守られていない」「稟議が形骸化している」といった課題がないかを確認することも大切です。

倒産案件が発生した際には、その事例をきっかけとしてルールやフローを見直し、次のリスク低減につなげていく視点が求められます。

 

社内規程・回収フロー見直しの主な観点
  • 新規取引開始時の与信チェック手順と承認ルートが明文化されているか
  • 売掛サイト・限度額・稟議基準が規程に定められ、実際に運用されているか
  • 入金遅延時の督促フロー(電話・メール・書面・取引条件見直し)が明確か
  • 倒産事例を振り返り、規程やフローの改善に反映する仕組みがあるか

 

まとめ

取引先倒産で売掛金が回収できない場合は、倒産手続別の扱いと回収可能性を把握し、債権届出や相殺・担保などの手段を検討します。

回収できない部分は貸倒損失などの会計・税務処理を行い、資金繰り表で不足額を把握したうえで、公庫・保証協会の緊急融資や共済を含む資金調達手段を比較します。

併せて与信管理や取引先分散、社内の回収フローを見直し、中長期の資金計画と事業計画を踏まえて金融機関や専門家へ相談する準備を進めることが、実務上の次の一歩となります。