ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、どちらも売掛金を早く現金化する場面で名前が挙がりますが、仕組みやリスク、手数料の考え方は大きく異なります。
本記事では、両者の基本的なしくみから、資金調達スピードとコスト、貸し倒れリスクの負担、運用・システム面の違いまでを整理し、中小企業がどちらを使うべきか判断するための比較軸と活用パターンを客観的に整理します。
ファクタリングと電子記録債権の基本
ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、どちらも「売掛金(将来受け取る代金の権利)」を使う仕組みですが、役割と法律上の位置づけが異なります。
ファクタリングは、利用者が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、期日前に現金を受け取る資金調達の方法です。
2社間・3社間、買取型・保証型、償還請求権(リコース)の有無など、スキームによりリスクや手数料が変わります。
一方、電子記録債権は、電子債権記録機関(例:でんさいネット)の記録原簿に電子的に記録される金銭債権で、記録を通じて発生・譲渡・支払などを行う「制度・インフラ」です。
手形の電子版のようなイメージで、支払期日までのあいだに複数回譲渡したり、金融機関に割引いてもらったりすることができます。
どちらも売掛金の早期資金化に使われますが、ファクタリングは「売掛金を売る行為」、電子記録債権は「売掛金の形と管理方法」を変える制度である点が大きな違いです。
| 項目 | ファクタリングと電子記録債権の違い |
|---|---|
| 性質 | ファクタリング=売掛債権を売却して資金を得る方法/電子記録債権=債権を電子的に記録・管理する制度 |
| 主な目的 | 資金調達(売掛金の早期現金化)/決済効率化・資金調達(電子的な支払・割引) |
| 当事者 | 利用者・ファクタリング会社・取引先/支払企業・受取企業・金融機関・記録機関 |
| 法的枠組み | 債権譲渡契約、民法等/電子記録債権法に基づく新しい金銭債権 |
ファクタリングの仕組みと特徴
ファクタリングは、利用者(売掛金を持っている会社)が、取引先に対する売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その代わりに売掛金額から手数料を差し引いた金額を前倒しで受け取る取引です。
請求書額面100万円・手数料5%なら、手数料5万円を差し引いた95万円が入金されるイメージです。法律上は「金銭債権の売買(譲渡)」であり、融資とは異なります。
スキームとしては、取引先に通知しない「2社間ファクタリング」と、取引先に譲渡を通知し、期日に取引先から直接ファクタリング会社に支払ってもらう「3社間ファクタリング」があります。
また、売掛金の貸倒れリスクを利用者が一切負わないノンリコース(償還請求権なし)か、一部または全部を負担するウィズリコース(償還請求権あり)かによっても、リスクと手数料の水準が変わります。
特徴としては、売掛先の信用力や支払実績を重視し、審査に通れば赤字決算でも利用できるケースがある一方、手数料は銀行融資より高くなりやすいという点が挙げられます。
資金繰りの「時間のずれ」を埋める手段としては有効ですが、常態化すると手数料負担が膨らむため、利用範囲と頻度のコントロールが重要です。
- 売掛金をファクタリング会社に譲渡して資金化する取引
- 2社間・3社間、リコース有無などスキームでリスクと手数料が変わる
- 赤字決算でも売掛先の信用次第で利用余地がある一方、コストは融資より高め
電子記録債権(でんさい)の仕組みと特徴
電子記録債権(通称「でんさい」)は、電子債権記録機関が管理する記録原簿に、債権の発生・譲渡・支払などを電子的に記録することで成立する新しいタイプの金銭債権です。
従来の手形や売掛金のように紙の証券や合意書をやり取りするのではなく、インターネットバンキング等を通じて「発生記録」「譲渡記録」「支払等記録」を行うことで管理します。
支払企業(債務者)が自社の金融機関を通じて発生記録請求を行い、受取企業(債権者)が記録された内容を確認する「債務者請求方式」と、受取企業が請求し支払企業が承諾する「債権者請求方式」があり、どちらも記録機関への電子記録によって初めて効力が生じる仕組みです。
支払期日までの間に、他の取引先や金融機関へ「譲渡記録」を行うことで支払手段として回したり、銀行に割引いてもらって早期資金化したりすることができます。
特徴として、手形のように紙の紛失・盗難リスクがなく、支払期日には自動で口座振替されるため、決済事務の効率化につながります。
また、手形と同様に、善意の第三者を保護するためのルールが整備されており、取引の安全が確保されています。
一方で、利用には取引金融機関を通じた事前の契約やシステム利用環境が必要になり、全ての取引先がでんさいに対応しているとは限らない点が実務上のポイントです。
- 電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録される金銭債権
- 発生記録・譲渡記録・支払記録を通じて、支払と資金化を行う
- 紙の手形に比べて紛失リスクがなく、決済事務の効率化に向く
共通点とよく混同される理由
ファクタリングと電子記録債権は、どちらも「売掛金(将来受け取る代金)を早く現金化できる」という点で共通しています。
電子記録債権は、銀行に割引いてもらうことで期日前に資金化できますし、ファクタリングも売掛金を譲渡して前倒しで現金を受け取る仕組みです。
このため、「どちらも売掛金を売る/割り引くもの」として一括りにされがちです。
また、どちらも資金調達の文脈で提案されることが多く、「でんさいを使えば資金繰りが楽になる」「ファクタリングならすぐ現金になる」といった説明だけを聞くと、仕組みの違いが見えにくくなります。
実際には、電子記録債権は「売掛金の形を電子的にする制度」であり、資金化する際には銀行等での割引や担保としての利用が前提になります。
一方、ファクタリングは、電子記録債権かどうかを問わず、売掛債権そのものをファクタリング会社に譲渡する取引です。
さらに、「でんさいをファクタリングする」といった複合パターンも存在します。
これは、電子記録債権として発生させた売掛債権を、さらにファクタリング会社に譲渡して資金化するケースであり、制度(電子記録債権)と手段(ファクタリング)が重なって使われるため、実務上も用語が混ざりやすくなります。
- どちらも「売掛金を早くお金にする」という結果が似ている
- 電子記録債権=売掛金の“器”や決済インフラ、ファクタリング=資金化の“方法”と覚える
- 「でんさいをファクタリングする」ように、組み合わせ利用もあり得る
資金調達手段と決済インフラという位置づけの違い
位置づけの違いを整理すると、ファクタリングは「資金調達の手段」、電子記録債権は「決済・記録インフラ」としての性格が強いと言えます。
ファクタリングの主目的は、売掛金を早期に現金化することで資金繰りを改善することです。利用者は、手数料を支払う代わりに、銀行融資より短い時間で資金を調達できるメリットを得ます。
スキーム設計や契約内容によって、リスク負担やコストが大きく変わるため、「いくらで、いつ資金化できるか」が中心的な関心事になります。
一方、電子記録債権は、企業間の支払・回収を電子的に行うための仕組みであり、「支払手段の標準化」「決済事務の効率化」「手形に代わる安全な決済手段」といった観点が前面に出ます。
もちろん、電子記録債権を割引いたり担保に入れたりすることで資金調達も可能ですが、それは数ある活用方法の一つであり、制度の本質は「売掛金の発生・譲渡・決済を電子的に記録して管理する」点にあります。
利用者側から見ると、「足元の資金繰りをとにかく整えたい」のか、「取引全体の決済方法を見直していきたい」のかによって、検討すべき優先順位が変わります。
短期的な資金ニーズが中心ならファクタリング、長期的な業務効率化や取引慣行の見直しも視野に入れるなら電子記録債権、というように、目的ベースで位置づけを整理すると選択しやすくなります。
- ファクタリング=「売掛金を売って資金を調達するための手段」
- 電子記録債権=「売掛金を電子的に記録・決済するためのインフラ」
- 短期の資金繰り重視か、決済・業務フロー全体の改善重視かで検討の軸が変わる
資金調達スピード・手数料の違い
ファクタリングと電子記録債権(でんさい)割引は、どちらも「売掛金の早期資金化」に使われますが、資金が入金されるまでのスピードと、負担するコストの構造が違います。
ファクタリングは、ファクタリング会社が自社の審査基準で与信判断を行い、条件がまとまれば短期間で資金化しやすい一方、手数料は売掛金額に対する数%〜十数%と比較的高くなる傾向があります。
でんさい割引は、主に取引銀行が割引を行うため金利水準は比較的低いものの、銀行の与信(貸出枠)や決算内容の影響を受けやすく、審査や手続きに一定の時間がかかる場合があります。
また、コストの見え方も異なります。ファクタリングでは「買取手数料◯%」「事務手数料◯円」といった形で、請求書1件ごとに手数料が発生します。
でんさい割引では、「割引料率◯%(年率)」「取扱手数料◯円」といった金利+手数料の構成が一般的です。
どちらも「いくら借りられるか」ではなく、「いくら受け取り、いくら差し引かれるか」を軸に比較する必要があります。
- ファクタリング=審査が通れば資金化までが比較的早いが、手数料率は高めになりやすい
- でんさい割引=銀行与信を使うため金利は低めだが、与信枠や決算内容の影響を受けやすい
- どちらも「受け取る金額」と「差し引かれるコスト」をセットで比較することが重要
ファクタリングの資金化スピードとコスト感
ファクタリングの資金化スピードは、「申込〜審査〜契約〜入金」のプロセスがどれだけ標準化されているかによって変わります。
オンライン完結型のファクタリング会社では、必要書類(登記事項証明書、決算書、請求書、入出金明細など)がそろっていれば、一次審査は当日〜数日以内、最短で即日入金というフローも珍しくありません。
審査の中心は売掛先(取引先)の信用力と支払実績であり、銀行融資より審査項目が絞られている分、スピードが出やすい構造です。
一方で、コストは売掛金額に対する「買取手数料(割引料)」として発生し、2社間ファクタリングではおおまかに数%〜十数%、3社間ファクタリングでは数%台に収まることが多いとされます。
ここに、事務手数料や最低手数料、登記費用などが加わることもあるため、実質手数料率は表示より高くなる場合があります。
たとえば、請求書額面100万円・買取手数料率5%・事務手数料1万円の場合、買取手数料5万円+事務手数料1万円=6万円が総コストとなり、実質手数料率は6%になります。
資金繰りの観点では、「入金が何日早まるのか」と「そのために支払う手数料がいくらか」をセットで評価することが重要です。
支払期日まで60日ある売掛金を5%の手数料で資金化すると、年率換算では約30%前後の負担となるイメージになります。
この数字を高いと見るか、短期の資金繰り改善の対価として許容できると見るかは、自社の粗利率や他の資金調達手段の有無によって変わります。
- オンライン型では書類がそろえば、当日〜数日で資金化されるケースが多い
- 買取手数料+事務手数料+登記費用などを合算し、実質手数料率を計算する
- 「どれだけ早くなるか」と「手数料総額」を資金繰り表の中で比較することが重要
電子記録債権割引の資金化スピードと手数料水準
電子記録債権(でんさい)を割引く場合、基本的には取引銀行が「債務者(支払企業)の信用力」と「自社との取引状況」をもとに与信判断を行い、割引可否や条件(割引料率・取扱手数料)を決めます。
銀行との取引が継続しており、支払企業も信用力の高い会社であれば、申込から数日程度で割引が実行されることが多く、紙の手形割引と同程度か、事務処理の電子化によりややスピードが出やすいイメージです。
手数料水準は、年◯%という「割引料率(実質的な金利)」と、1件あたり◯円という「取扱手数料」の組合せで提示されます。
割引料率は、一般にファクタリングの買取手数料より低く、銀行融資の短期運転資金と同程度か、やや高めのゾーンに位置することが多いといわれます。
ただし、これは銀行の与信の範囲内であることが前提であり、決算内容や既存借入の状況によっては、希望条件での割引が難しい場合もあります。
具体例として、電子記録債権額面100万円・支払期日まで60日・割引料率年4%・取扱手数料3,000円とすると、割引料はおおよそ100万円×4%×60日/365日≒約6,575円、総コストは約9,575円となります。
この場合の実質手数料率は約0.96%であり、同じ60日を5%で資金化するファクタリングと比べると、コストはかなり抑えられますが、銀行与信の制約を受けるという違いがあります。
- 銀行与信枠の範囲内であれば、申込から数日程度で割引実行されるケースが多い
- 割引料率(年利)+取扱手数料の構成で、ファクタリングより低コストになりやすい
- 決算内容や既存借入の状況により、希望条件での利用が難しい場合がある
少額・短期資金での向き不向き
少額・短期の資金ニーズ(例:数十万円〜数百万円を1〜2か月だけ確保したい)に対して、ファクタリングとでんさい割引では向き不向きがあります。
ファクタリングは、1件あたりの金額が比較的小さくても、一定の手数料率や最低手数料が設定されていることが多く、少額であればあるほど「最低手数料の影響で実質手数料率が高くなる」という特徴があります。
一方、審査の観点では、売掛先の信用力が一定程度あれば、赤字決算や担保不足でも対応余地があるため、「銀行融資が難しい少額案件」を拾いやすい側面があります。
でんさい割引は、取引銀行との関係が前提となるため、少額でも取扱は可能な一方、銀行側の事務コストや与信管理の観点から、あまりに少額の割引を高頻度で繰り返す運用は現実的ではない場合があります。
また、売掛先・自社ともにでんさいに対応している必要があり、「一部の取引だけ急ぎで現金化したい」というニーズとシステム環境が噛み合わないケースもあります。
したがって、少額・短期のスポット的な資金需要で、銀行の与信が厳しい場合にはファクタリング、ある程度まとまった金額で、取引先も含めてでんさいの利用環境が整っている場合にはでんさい割引、というように整理すると、実務での使い分けがイメージしやすくなります。
- ファクタリング:少額でも利用しやすいが、最低手数料の影響で実質コストは高くなりがち
- でんさい割引:金利は低めだが、銀行与信とシステム対応が前提となる
- 「与信の通りやすさ」と「最低手数料・事務コスト」のバランスで使い分ける
調達コストを比較するときのチェックポイント
ファクタリングと電子記録債権割引の調達コストを比較する際には、「率」だけを見るのではなく、「総額」と「期間」をそろえて評価することが重要です。具体的には、次の4ステップで比較すると整理しやすくなります。
- 請求書(電子記録債権)額面(例:100万円)と、資金化するタイミング(支払期日の何日前か)をそろえる
- ファクタリングでは「買取手数料+事務手数料」、でんさい割引では「割引料+取扱手数料」を合計し、それぞれの総コストを計算する
- 総コスト÷額面×100で「実質手数料率(%)」を求める
- 必要に応じて、実質手数料率×365÷利用日数で年率換算し、他の資金調達手段とも比較する
このとき、ファクタリング側で見落としやすいのが、最低手数料や登記費用、でんさい側で見落としやすいのが、取扱手数料や保証料など「率以外の固定費」です。
いずれも、「1回あたりの総額」と「年間を通じた合計(利用回数×1回あたりの総コスト)」を試算し、自社の粗利・固定費と並べてみることで、負担の重さがイメージしやすくなります。
- 額面と利用期間(支払期日までの残日数)をそろえて比較する
- 率だけでなく、最低手数料・事務手数料・登記費用・取扱手数料などを含めた総額で見る
- 総コストから実質手数料率を算出し、必要に応じて年率換算して他の手段(融資など)とも比較する
リスク負担・審査基準の違い
ファクタリングと電子記録債権(でんさい)割引は、どちらも売掛債権を使った資金調達ですが、「貸し倒れが起きたとき誰が損失を負うか」「審査で何を見られるか」が大きく異なります。
ファクタリングは売掛債権の売買契約なので、原則として権利はファクタリング会社に移り、ノンリコース(償還請求権なし)であれば売掛先が倒産しても利用者は原則として追加負担を負いません。
一方、償還請求権ありの契約では、回収不能時に一定範囲で利用者が負担するため、リスクと手数料のバランスが変わります。
電子記録債権は、電子記録債権法に基づく金銭債権で、でんさいネット等の記録原簿に「発生記録」「譲渡記録」などを登録して管理します。
貸し倒れリスクは基本的に債権の保有者が負い、でんさい割引を行う銀行は、自行の与信判断に基づいて割引を行います。
債務者が支払不能になった場合、原則として銀行は債務者から回収できなければ損失を負う立場ですが、与信審査や担保・保証などでリスクを管理します。
ファクタリング審査は「売掛先の信用力」を重視するのに対し、でんさい割引は「利用企業+支払企業の両方の信用力」と銀行との取引関係を総合的に見る傾向があります。
そのため、赤字決算や担税未納があっても売掛先の信用が高ければファクタリングで資金化できる余地がある一方で、銀行与信を前提とするでんさい割引では、決算内容や税金・社会保険料の納付状況がより厳しく問われます。
| 観点 | ファクタリング | 電子記録債権割引 |
|---|---|---|
| リスク | ノンリコースなら貸し倒れリスクは主にファクタリング会社 | 原則として債権保有者と割引金融機関が負担 |
| 審査の主軸 | 売掛先の信用力と取引実績が中心 | 利用企業と支払企業の与信+銀行との取引状況 |
| 赤字決算 | 売掛先が優良なら利用余地が残ることが多い | 銀行与信により条件厳格化・利用不可となる場合がある |
貸し倒れリスクの負担者の違い
貸し倒れリスクとは、売掛先(債務者)が倒産などで支払えなくなったときに、その損失を誰が負うかというリスクです。
ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社が買い取るため、ノンリコース契約(償還請求権なし)の場合は、買い取った売掛金が回収不能になっても利用者は原則として追加負担を負いません。
リスクはファクタリング会社側に移るので、その分だけ手数料は高めに設定されるのが一般的です。
一方、償還請求権あり(ウィズリコース)契約では、売掛先が支払えなかった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して代金の支払いを求めることができるため、最終的な貸し倒れリスクの一部または全部を利用者が負う構造になります。
この場合、ファクタリング会社のリスクが小さい分、手数料率はノンリコースより低く抑えられる傾向があります。
「リスクを取ってでもコストを抑えるか」「コストを払ってでもリスクを移転するか」が選択のポイントです。
電子記録債権(でんさい)の場合、債務者が支払不能となれば、そのでんさいを保有している企業や割引を行った金融機関が貸し倒れリスクを負います。
債権自体は電子的に安全に管理されますが、「電子的に記録されている」というだけで債務者の支払能力が保証されているわけではありません。
そのため、金融機関は割引の可否や限度額を決める際に、支払企業と受取企業の信用状況を慎重に評価します。
- ノンリコース・ファクタリング=貸し倒れリスクをファクタリング会社に移転
- 償還請求権ありファクタリング=一定の場合に利用者がリスクを負担
- 電子記録債権・でんさい=債権保有者と割引金融機関が信用リスクを負う
ファクタリング審査と売掛先信用力
ファクタリングの審査で最も重視されるのは、「売掛先の信用力」と「これまでの支払実績」です。
ファクタリング会社は、利用者(資金を欲しい会社)の決算も確認しますが、貸し倒れリスクの中心は「売掛先が支払えるかどうか」にあるため、売掛先の財務状況・業歴・取引実績・支払遅延の有無などを細かくチェックします。
売掛先が上場企業や大手企業、官公庁などの場合は、信用力が高いと評価され、審査が通りやすく、手数料率も下がりやすい傾向があります。
具体的な審査ポイントとしては、次のようなものがあります。
- 売掛先の企業規模・業種・財務状況
- 取引期間の長さと月次の取引実績
- 支払サイト(何日後に支払われるか)と支払遅延の有無
- 売掛先が反社会的勢力でないことの確認
利用者側についても、登記事項、決算書、税金・社会保険料の納付状況などが確認されますが、「銀行融資ほど決算に依存しない」点が特徴です。
赤字決算であっても、売掛先の信用が高く、売掛金の実在性が確認できれば、利用余地が残ることが多くあります。
ただし、税金や社会保険料の滞納がある場合、コンプライアンス上の観点から審査にマイナスに働くことが一般的です。
- 売掛先の信用力(規模・財務・支払実績)が最重要
- 利用者の決算は銀行融資ほど重くないが、納税状況などはチェックされる
- 支払サイトと支払遅延の有無が手数料率や買取可否に影響する
電子記録債権の審査と銀行与信の位置づけ
電子記録債権(でんさい)を利用するには、まず取引金融機関に利用申込書を提出し、一定の審査と利用契約を経て、発生記録・譲渡記録・割引などの取引ができるようになります。
でんさいネットの案内資料でも、「利用可能限度額(極度枠)の設定」「契約期間の設定」など、金融機関による審査と与信枠の設定が必要であることが明記されています。
銀行側から見ると、でんさいは「決済インフラ」であると同時に、「短期与信(割引や譲渡担保)」の対象でもあります。
そのため、でんさい割引を行う際には、支払企業(債務者)の信用力だけでなく、でんさいを利用する企業(債権者)との取引実績や財務状況も加味して、利用限度額や割引条件を決めます。
実務的には、既存の当座貸越枠や短期運転資金枠の範囲内で取り扱うケースも多く、「銀行与信の一部」として位置づけられることが一般的です。
つまり、でんさいをフルに活用するためには、「自社」と「取引先」の双方が一定の信用力を維持し、銀行との関係を継続的に築いていることが前提になります。
単発で資金化したい場面だけスポット的に使うというよりは、日頃からの取引や決算開示を通じて、「この企業なら決済インフラと与信対象として安心して扱える」という信頼を得ておくことが重要です。
- 取引銀行による事前審査と利用契約が前提
- 支払企業と利用企業の信用力を踏まえて利用枠・割引条件が決まる
- 既存の銀行与信(当座貸越・短期運転資金)との一体的な管理が行われることが多い
赤字決算・税金滞納時の利用可否の違い
赤字決算や税金・社会保険料の滞納がある場合、ファクタリングと電子記録債権割引の「使いやすさ」は大きく変わります。
ファクタリングは、売掛先の信用力を重視するため、利用企業が赤字決算であっても、売掛先が安定した企業で、取引の実在性が確認できれば、利用できる余地が残るケースが少なくありません。
実際、多くのファクタリング会社は「銀行融資が難しい企業の資金繰り支援」を掲げており、決算の見た目よりも売掛先の信用と取引履歴を重視する姿勢を示しています。
ただし、税金や社会保険料の滞納がある場合は、コンプライアンスや回収リスクの観点から、審査が厳しくなるのが通常です。
滞納額が多い、納付計画が立っていないといった場合には、ファクタリング会社側もリスクを高く見積もるため、手数料が高くなる、利用限度額が抑えられる、あるいは利用自体が難しくなることがあります。
一方、でんさい割引を含む銀行与信は、決算内容・自己資本・キャッシュフロー・納税状況などを総合的に見て判断されます。
赤字決算や債務超過が続いている場合や、税金・社会保険料に未納がある場合には、信用格付けが下がり、利用枠の縮小や金利の上昇、場合によっては新規の割引取引が認められないこともあります。
でんさい自体の発生・受取りはできても、「割引による資金調達」という面では制約を受けやすいのが特徴です。
- ファクタリング:赤字決算でも売掛先が優良なら利用余地あり。ただし滞納が多いと条件は厳しくなりやすい
- でんさい割引:銀行与信に直結するため、赤字・滞納は利用枠や条件に大きく影響
- いずれの場合も、滞納がある場合は納付計画を立て、金融機関・ファクタリング会社へ状況を説明することが重要
運用・事務負担とシステム面の違い
ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、どちらも売掛債権を活用しますが、「日々の運用方法」「事務負担」「システム対応」の観点で見ると性格がかなり異なります。
電子記録債権は、電子債権記録機関(でんさいネットなど)が備える記録原簿に、発生・譲渡・支払等を電子記録する制度であり、インターネットバンキング等を通じて記録操作を行うことが前提です。
一方、ファクタリングは、請求書や契約書など紙・PDFベースの成因資料をもとに、個別契約で売掛債権を譲渡する取引であり、契約書・債権管理・資金入金のフローを自社で組み立てていく必要があります。
中小企業にとっては、「既存の販売管理・会計システムとどうつなぐか」「どこまで手作業を残すか」が実務負担に直結します。
でんさいは銀行系のインフラとして、参加金融機関や会計ソフトとの連携メニューが用意されている一方、ファクタリングはサービスごとに書類形式や入出金パターンが異なるため、自社側の管理方法を丁寧に設計する必要があります。
| 観点 | ファクタリング vs 電子記録債権の違い |
|---|---|
| 日々の運用 | 個別契約・請求書ベース/でんさいは記録原簿への電子記録操作 |
| 事務負担 | 書類収集・契約書管理・債権残高管理が中心/でんさいは発生・譲渡・支払記録の入力 |
| システム連携 | サービスごとの仕様に合わせて社内管理を設計/でんさいは銀行・会計ソフトと標準連携が進んでいる |
電子記録債権の登録・管理・システム連携
電子記録債権(でんさい)は、電子債権記録機関(でんさいネットなど)の記録原簿に「発生記録」「譲渡記録」「支払等記録」を行うことで効力が生じる仕組みです。
利用企業は、取引金融機関のインターネットバンキングや専用画面から、支払企業・受取企業・金額・支払期日等を入力して発生記録請求を行い、記録原簿に登録された内容を確認します。
管理面では、紙の手形のように現物の受け渡しや保管が不要で、発生から支払までの状況が記録原簿上で一元的に把握できる点が特徴です。
支払期日には、支払企業の口座から自動引落しが行われ、受取企業の口座へ自動的に振込まれるため、「支払済かどうか」の消し込みも記録情報に基づいて行えます。
でんさいネットや参加金融機関のサイトでは、支払・受取それぞれの利用フローが公開されており、企業側はこれに沿って運用手順を整えることになります。
システム連携の面では、会計ソフト・販売管理システムと連携して電子記録債権のデータを取り込む仕組みや、でんさい対応の仕訳テンプレート(電子記録債権/電子記録債務などの勘定科目)が提供されているケースも増えています。
紙証憑の保管・照合が減る一方、「記録操作の権限管理」「マスタ情報(利用者番号・決済口座等)の正確な登録」といった電子取引ならではの管理ポイントが生じるため、内部ルールとマニュアルの整備が不可欠です。
- 発生・譲渡・支払は、いずれも記録原簿への電子記録で効力が生じる
- インターネットバンキング経由の操作フローと権限管理を社内で明確にする
- 会計ソフトの「電子記録債権・電子記録債務」科目や連携機能の有無を確認する
ファクタリング利用時の契約・書類・債権管理
ファクタリングを利用する場合、運用上の中心は「契約書管理」と「債権残高の管理」です。
一般的な買取ファクタリングでは、まず基本契約書で取引全体のルール(対象債権の範囲、手数料計算方法、償還請求権の有無、債権譲渡登記・通知の扱いなど)を決め、そのうえで個別契約書で請求書ごとの売掛債権を特定します。
必要書類としては、商業登記簿謄本(登記事項証明書)、決算書、請求書・納品書・契約書などの成因資料、通帳コピーや入出金明細などが挙げられます。
これらは「売掛債権が実在すること」「継続的な取引と入金実績があること」を確認するための根拠資料として重視され、ファクタリング会社側の審査・モニタリングにも継続的に用いられます。
債権管理の観点では、「どの請求書を、いつ、いくらでファクタリングに出したか」「売掛先別の未ファクタリング残高はいくらか」「2重譲渡禁止条項や担保設定との整合性は取れているか」を自社側で管理する必要があります。
特に2社間ファクタリングでは、取引先からの入金は一度自社に入り、そこからファクタリング会社へ送金する流れが一般的なため、入金の遅延や金額差異があった場合の対応ルールを事前に決めておくことが重要です。
- 基本契約書・個別契約書・成因資料・入金実績資料の保管ルール
- 売掛先・請求書単位での「ファクタリング済/未済」の残高管理
- 既存借入の担保・譲渡禁止条項との関係を踏まえた債権選定ルール
中小企業のバックオフィス負担への影響
中小企業のバックオフィス(経理・財務・総務)から見ると、「どの程度手作業が減るか/増えるか」が運用負担の差になります。
でんさいは、紙の手形や振込通知のやり取りが不要になり、発生・譲渡・支払の情報が電子的に一元管理されるため、支払照合や残高確認の事務は軽減されます。
でんさいネットや金融機関の案内でも、「手形発行の事務負担や紛失リスクの低減」を主なメリットとして強調しています。
一方、ファクタリングは、資金繰り改善という効果がある反面、取引のたびに契約書の確認・書類提出・入出金の管理が発生します。
利用頻度が低ければ負担は限定的ですが、毎月多数の請求書をファクタリングに出すような運用をすると、「どの請求書をどの条件で売却したか」「いつ入金されたか」を追いかける作業が増え、バックオフィスの負担が大きくなります。
また、どちらの仕組みも電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が求められる点は共通しています。
でんさいの取引情報は電子データとして保存・検索できるようにしておく必要があり、ファクタリングの契約書や請求書・入金明細も、スキャン保存や電子データでの保存を行う場合には国税庁が示す要件を満たす必要があります。
- でんさい:手形・振込の管理が電子化され、決済まわりの事務は軽くなりやすい
- ファクタリング:資金繰りメリットと引き換えに、契約・残高管理の手間が増えやすい
- どちらも電子帳簿保存法・インボイス制度への対応を前提に運用設計が必要
会計・税務処理で押さえたい実務ポイント
会計・税務面では、電子記録債権とファクタリングで勘定科目や税区分が異なります。
電子記録債権は、受取側は「電子記録債権」、支払側は「電子記録債務」という専用の勘定科目を用いるのが一般的であり、譲渡した場合には「電子記録債権売却損」などで差額を処理します。
一方、ファクタリングでは、売掛金を譲渡した際の差額を「ファクタリング手数料」「売掛金売却損」などの科目で処理し、割引料は金銭債権の譲渡に係る非課税取引として消費税区分を設定するのが基本です。
税務上は、電子記録債権も売掛金同様、元の売上取引に対して消費税が課税され、電子記録債権自体の譲渡・割引は金銭債権の譲渡として非課税取引に区分されます。
国税庁のタックスアンサーでは、有価証券等の譲渡(売掛金その他の金銭債権を含む)は非課税取引として示されており、課税売上割合の計算における取扱いも別途定められています。
ファクタリングも同様に、割引料そのものは非課税取引ですが、事務手数料や司法書士報酬など周辺コストは課税取引になるため、請求書の税区分を確認したうえで仕訳を行う必要があります。
- 電子記録債権=「電子記録債権/電子記録債務」科目を使用し、譲渡差額は売却損などで処理
- ファクタリング=割引料は非課税(有価証券・金銭債権の譲渡)、事務手数料や専門家報酬は課税取引
- 課税売上割合や仕入税額控除への影響を踏まえ、税理士と科目・税区分を事前に統一しておく
どちらを選ぶかの判断軸と活用パターン
ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、どちらも売掛金を早くお金に替える手段として紹介されますが、「どちらが良いか」は一律には決まりません。
重要なのは、自社の資金繰りの状態・銀行との関係・取引先の属性・バックオフィスの体制などを踏まえて、判断軸を整理することです。
一般的には、審査の通りやすさやスピードを優先するならファクタリング、コストを抑えつつ銀行取引を軸に運営したいならでんさい割引が候補になります。
また、どちらか一方だけを選ぶのではなく、「通常はでんさい+銀行融資、どうしても厳しい月だけファクタリング」といった組み合わせ方もあります。
最近の解説でも、ファクタリングは審査のハードルが比較的低い代わりに手数料が高め、でんさい割引は審査が厳しい分コストが抑えられる、といった整理がなされています。
自社の財務内容や売掛先の信用力、取引先がでんさいに対応しているかどうかを含めて、「使えるかどうか」「いくらまでなら許容できるか」を現実的に見極めることがポイントです。
- 「いつまでに・いくら必要か」と並んで、「どこまでコストを許容できるか」を決める
- ファクタリング=スピード・柔軟性重視/でんさい割引=コスト・銀行取引重視
- どちらか1本ではなく、他の資金調達や支払条件見直しと組み合わせて考える
資金繰りが厳しい企業が見るべき比較ポイント
資金繰りが厳しい企業ほど、「目先の入金」に意識が向きがちですが、ファクタリングとでんさい割引を比較する際は、少なくとも次の4点を整理しておくと判断しやすくなります。
第一に、「実際に利用できる可能性」です。ファクタリングは売掛先の信用力を重視するため、自社が赤字でも売掛先が優良なら利用余地がありますが、でんさい割引は銀行与信に近いため、自社の財務内容や既存借入が重く影響します。
第二に、「入金までのスピード」です。オンライン型ファクタリングでは、書類が整っていれば申込から数日で入金という例が多く、一時的に支払いが集中する局面のつなぎとして使いやすい一方、でんさい割引は銀行の審査フローに乗るため、初回利用時などは時間がかかることがあります。
第三に、「総コスト」です。ファクタリングは買取手数料(数%〜十数%)+事務手数料等、でんさい割引は割引料(年率1.5〜5.5%程度)+取扱手数料といった構成で、同じ残存日数でも負担感が変わります。
第四に、「今後も繰り返し使うかどうか」です。ファクタリングは短期のスポット利用には適していますが、毎月のように利用すると手数料が利益を圧迫します。
でんさい割引は、銀行との関係を前提に中長期で活用する性格が強く、「一度枠を作ってしまえば繰り返し使える」という面があります。
- 「利用できるかどうか」:赤字・既存借入・税金状況と照らして現実的か
- 「入金スピード」:最悪いつまでに入金が必要か、それまでに間に合うか
- 「総コスト」:1回+年間でいくら出ていくか(手数料率と固定費の両方)
- 「継続性」:一度きりか、今後も使う前提かで選択肢が変わる
取引先・業種・売掛形態から見た向き不向き
取引先や業種、売掛の形態によっても、ファクタリングと電子記録債権の「相性」は変わります。
たとえば、建設業や製造業の下請けのように、大手元請・メーカーとの継続取引が多く、支払サイトが長めの業種では、元請側がでんさいを積極的に導入しているケースもあり、でんさいによる決済やでんさい割引が選択肢に入りやすくなります。
一方、少額の案件が多数発生するIT受託・クリエイティブ・広告などでは、すべての取引先がでんさいに対応しているとは限らず、請求書ベースで柔軟に使えるファクタリングの方が現実的なこともあります。また、取引先の数と集中度もポイントです。
売掛先がごく少数の大手企業に集中している場合、でんさいへの切り替えが進めば、決済効率化と資金調達の両面でメリットがありますが、小口の取引先が多数存在し、スポット案件も多い業態では、全てを電子記録債権に載せるのは現実的ではありません。
この場合、「主要取引先A・Bのみでんさい、それ以外は従来どおり請求書+必要に応じてファクタリング」というハイブリッド運用も選択肢になります。
さらに、売掛の発生パターン(継続課金型か、案件単位か)によっても向き不向きがあります。
サブスク型・保守サービスのように毎月同じ相手に請求が立つ場合は、でんさいに切り替えることで、決済の標準化と与信管理のしやすさが向上しますが、単発案件が多く先行きが読みにくい業種では、必要なときだけファクタリングでスポット資金化する方が運用しやすいケースもあります。
- 大手との長期取引・支払サイト長め → でんさい+割引が候補になりやすい
- 小口・多数の取引先・スポット案件多め → 請求書ベースのファクタリングが現実的
- 継続課金型・保守型 → でんさいで決済ルールを標準化すると効果が出やすい
電子記録債権とファクタリングを組み合わせるケース
「どちらか一方だけ」ではなく、電子記録債権とファクタリングを組み合わせるパターンも増えています。典型的なのは、「平時はでんさい+銀行割引、資金が大きく膨らむ特定の月だけファクタリング」という使い方です。
通常の仕入・外注・人件費はでんさい割引や運転資金枠で回しつつ、新規大型案件の立ち上がりや決算期の支払い集中など、「一時的に銀行枠だけでは足りない場面」に限定してファクタリングを使うことで、全体のコストを抑えつつ資金繰りの柔軟性を高めることができます。
また、「でんさいを発生させた売掛金を、さらにファクタリング会社に譲渡する」という二段構えのケースもあります。
これは、受け取った電子記録債権(でんさい)をファクタリング会社に売却するもので、制度としては電子記録債権法の枠組み、資金調達としてはファクタリングの枠組みという二つが同時に動く形です。
銀行の与信余力が不足している、あるいは銀行側の割引条件が自社の希望に合わない場合に、選択肢となることがあります。
組み合わせ利用を行う際は、「どのスキームで、どの売掛先の債権を使うか」「銀行与信枠や既存契約の譲渡禁止条項と矛盾しないか」「年間を通じたファクタリング手数料総額はいくらまで許容するか」といったルールを事前に決めておくことが重要です。
これにより、場当たり的な利用を避け、計画のある資金運用がしやすくなります。
- 平常時:でんさい+銀行融資/繁忙期のみファクタリングを追加
- 銀行枠が不足する売掛先分だけ、ファクタリングを併用
- 特定の大型案件だけファクタリング、それ以外はでんさい+通常決済
専門家・金融機関に相談するときの準備事項
ファクタリングや電子記録債権の活用を本格的に検討する際には、税理士・中小企業診断士・金融機関担当者と相談する場面が出てきます。
相談を有効に進めるには、①現在の資金繰り状況、②売掛金の中身、③既存の借入・与信枠、④将来の資金需要の見込み、を事前に整理しておくことが重要です。
たとえば、「月次の資金繰り表(入金・支払・残高)」「売掛先別の残高一覧と支払サイト」「でんさい対応状況(対応/未対応)」「現行の借入条件と返済予定表」などを揃えておくと、話が具体的になります。
また、「検討しているスキーム案」も簡単でよいので言語化しておくとよいでしょう。
例として、「メイン取引先A・Bはでんさい+割引、その他の請求書は必要時にファクタリング」「半年後に予定している設備投資と採用増を見越して、今のうちに運転資金枠+ファクタリング枠を検討したい」といったレベルで構いません。
専門家・金融機関の側も、現状と希望が見えていた方が、制度・商品を組み合わせた提案を行いやすくなります。
最後に、ファクタリングとでんさいの比較に関する基本的な理解(本記事で整理したような「目的・コスト・リスク・事務負担の違い」)を社内で共有しておくと、社長・経理・営業が同じ前提で議論しやすくなります。
- 直近12か月程度の資金繰り表と、今後1年分の簡易予測
- 売掛先別残高・支払サイト・でんさい対応状況(主要先だけでも可)
- 既存の借入内容(金融機関ごとの残高・金利・担保・保証など)
- 「どの場面で・どの程度の資金ギャップを埋めたいか」という利用イメージ
まとめ
ファクタリングは「売掛金を売却して資金を得る手段」、電子記録債権は「売掛金を電子化して決済・資金化しやすくするインフラ」という役割の違いがあります。
前者はスピード重視の資金調達に向き、後者は振出側・受取側を含めた決済の効率化が軸になります。
この記事では、資金調達スピード・手数料・リスク負担・事務負担の4つの視点で両者を比較し、資金繰りが厳しい企業がチェックすべきポイントと、組み合わせて使うケースを整理しました。
自社の取引形態と課題を整理したうえで、専門家や金融機関にも相談しながら、無理のない形で活用を検討することが重要です。
























