税金を滞納していると、銀行融資が受けにくく、資金繰りが一気に悪化することがあります。その中で「ファクタリングなら使えるのか?」は多くの中小企業が気にするポイントです。
本記事では、税金滞納がある場合のファクタリングの審査条件、差押え時のリスク、利用しやすいケース、注意点や会社選びの基準を整理し、資金調達手段として検討する際の判断材料を客観的に解説します。
目次
税金滞納とファクタリング入門
税金滞納とは、国税や地方税を納付期限までに納められず、督促状が発付された状態を指します。
期限内に納付されない場合は、納付が遅れた日数に応じて利息にあたる「延滞税」が自動的に課され、督促後も支払われないと財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。
延滞税や差押えは、資金繰りが厳しい中小企業にとって追加負担となり、銀行融資の審査にも悪影響を与えやすい点が注意点です。
もっとも、納税が一時的に困難な場合には「納税の猶予」や「換価の猶予」といった制度があり、条件を満たせば差押えの執行や財産処分が一定期間猶予されることがあります。
一方、事業の運転資金を確保する手段の一つとして利用されているのがファクタリングです。ファクタリングは、事業者が保有する売掛債権を期日前に一定の手数料を差し引いて買い取るサービスであり、法的には債権譲渡(債権の売買)に当たると整理されています。
税金滞納とファクタリングは、それぞれ別の制度ですが、「資金繰りの悪化」という同じ背景から問題化しやすい点で密接に関係します。
本章では、まず税金滞納で生じる不利益とファクタリングの基本を整理し、後続の章で両者が重なった場合のリスクや注意点を確認していきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税金滞納 | 延滞税の発生や督促、状況によっては財産・売掛金の差押え対象となる状態 |
| 滞納時の選択肢 | 納税の猶予・換価の猶予などの制度申請、分納相談、金融機関や専門家への相談など |
| ファクタリング | 売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、一定の手数料を差し引いた資金を早期に受け取る取引 |
税金を滞納したときの不利益
税金を滞納すると、最初に発生するのが延滞税です。国税や地方税が納付期限までに納められない場合、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税が自動的に課されます。延滞税は利息にあたる性格を持ち、支払いが遅れるほど税負担の総額が増えていきます。
資金繰りが厳しい企業ほど支払いがさらに難しくなる悪循環に陥りやすい点が実務上の大きなリスクです。
督促状が送付された後も納付や納税相談を行わない場合、税務署は「滞納処分」として財産の差押えを行うことがあります。
差押えの対象となり得るのは、預金、不動産、車両などのほか、取引先に対する売掛金などの債権も含まれます。売掛金が差し押さえられると、取引先は滞納者ではなく税務署に対して支払うことになり、事業者の口座には入金されません。
その結果、仕入れや従業員への給与支払いに必要な資金が不足し、日常の資金繰りが大きく制約されます。
一方で、滞納処分にも一定のルールがあり、超過差押えや無益な差押えを避けるための仕組みや、生活・事業維持のために差押えが禁止される財産の区分も定められています。
ただし、実務的には「どこまでが差押え対象となるのか」「事業継続に支障が出ない範囲か」を判断するのは容易ではありません。
税金滞納は単に「支払いが遅れている状態」ではなく、信用力や資金調達力にも影響を与える点を押さえ、早期に税務署や専門家へ相談することが重要です。
- 延滞税の発生により支払総額が増加すること
- 預金・売掛金・不動産などが差し押さえられるおそれがあること
- 取引先や金融機関からの信用が低下し、融資や取引条件が悪化しやすいこと
- 資金繰りがさらに悪化し、事業継続の選択肢が狭まる可能性があること
ファクタリングの基本的な仕組み
ファクタリングは、企業が保有する売掛債権(商品・サービスを販売し、後日支払を受ける権利)をファクタリング会社に譲渡し、期日前に資金化する取引です。
一般的には、事業者が保有する売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスと説明され、法的性質は貸付けではなく「債権譲渡による売買契約」に位置付けられます。
代表的な形態として、利用者とファクタリング会社だけが契約当事者となる「二者間ファクタリング」と、利用者・ファクタリング会社・取引先の三者が関与し、取引先がファクタリング会社に直接支払う「三者間ファクタリング」があります。
二者間では取引先に通知せずに資金化できる一方、三者間では取引先への通知が前提となるなど、情報開示の範囲が異なります。いずれの場合も、取引の前提は「売掛債権が実在し、取引先が支払う見込みがあること」です。
ファクタリング手数料は、請求書額面に対する割合で設定されることが一般的で、手数料率(%)は「手数料額÷請求書額×100」で求められます。
例えば、請求書額500万円の売掛債権を手数料率10%で買い取ってもらう場合、手数料額は500万円×10%=50万円、利用者の受取額は450万円です。
入金までの期間が短いほど資金繰りには有利ですが、同じ手数料でも期間が極端に短いと実質的な資金コスト(年換算の割合)が高くなり得るため、単純な手数料率だけでなく「何日分の資金前倒しか」という観点でも確認することが重要です。
なお、ファクタリングを名乗りながら実質的には高金利の貸付けにあたる取引が存在するとの指摘もあり、登録の有無や契約内容を十分に確認することが重要です。
利用者としては、「売掛債権を譲渡して資金化する取引」であること、その対価として「手数料」を支払う仕組みであることを理解したうえで、契約形態(二者間/三者間)、手数料率、入金までの日数などを総合的に比較検討する必要があります。
- 事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡して資金を早期に受け取る取引であること
- 請求書額面から手数料額を差し引いた金額が入金され、法的には債権の売買契約に位置付けられること
- 二者間・三者間などの形態により、取引先への通知の要否や入金フローが変わること
- 手数料率だけでなく、入金スピードや実質的な資金コストも確認する必要があること
税金滞納で融資が難しいとき
金融機関が事業者に融資を行う際は、決算書や試算表だけでなく、税金の納付状況も重要な確認項目とされています。
税務署が発行する納税証明書には、国税や地方税の未納額や滞納処分の有無が記載されており、ここに未納・滞納の記載がある場合、金融機関は資金繰りや経営管理に問題がある可能性を慎重に評価します。
特に、差押えなどの滞納処分に至っている場合、将来の返済原資が税金支払いに優先して充てられるリスクが高いと見なされるため、融資姿勢は厳しくなりやすいです。
また、国税などの公租公課は、多くの一般債権に優先して回収される性質を持ちます。
万一、事業の整理や資産処分が必要になった場合、まず税金の支払いが優先されるため、金融機関から見ると「貸付金の回収順位が相対的に低い」状態になります。
結果として、同じ売上・利益水準でも、税金滞納の有無によって融資判断が分かれることがあります。
ただし、納税の猶予や分納の合意を税務署と結び、計画どおりに納付を続けている場合には、「無断で滞納しているケース」とは区別して評価されることもあります。
それでも、税金滞納がある企業は、新規融資やリスケジュール(条件変更)において、追加の説明や資料を求められやすく、審査に時間や手間がかかる傾向があります。
【税金滞納で融資が難しくなりやすい場面】
- 国税や地方税に未納額があり、納税証明書に未納・滞納の記載がある場合
- 源泉所得税や消費税など、預り金的性格の強い税目を滞納している場合
- 既に預金口座や売掛金に対する差押えなど、滞納処分を受けている場合
- 税務調査の指摘により追徴税額が発生し、その支払いが長期にわたり残っている場合
| 税金の状況 | 融資審査での見られ方の例 |
|---|---|
| 滞納なし | 納税義務を適切に履行していると評価されやすく、他条件が同じなら審査上のマイナス材料は少ない |
| 一時的な遅れと分納の合意あり | 資金繰りの厳しさはあるものの、計画的な納付を行っているかどうかが確認される |
| 継続的な滞納や差押えあり | 返済原資が税金支払いに先行して充てられる可能性が高く、融資の実行や条件変更が難しくなりやすい |
税金滞納で融資が断られやすい理由
税金滞納があると融資が断られやすい主な理由は、「返済可能性」と「信用力」の両面でマイナス要因となるためです。
まず、税金は法令上、多くの一般債権よりも優先して徴収される仕組みになっており、事業の整理や資産の換価が行われた際には、税金の支払いが優先されます。
金融機関から見ると、貸付金の回収順位が下がるおそれがあるため、貸し倒れリスクが高いと判断されやすくなります。
次に、税金滞納は資金繰りや経営管理の状況を示す重要なシグナルと受け止められます。売上や利益が計上されていても、納税資金を確保できていない場合、利益と実際のキャッシュフローに大きなギャップがある可能性が疑われます。
また、税金や社会保険料は「最優先で支払うべき債務」と位置付けられることが多く、ここに滞納が発生していると、支払順序や資金管理の姿勢そのものに問題があると評価されがちです。
さらに、多くの公的融資や信用保証付き融資では、「税金や社会保険料に重大な滞納がないこと」が利用条件または実務上の必須確認事項になっています。
この条件を満たさない場合、そもそも制度融資の対象外とされたり、信用保証協会が保証を行わないために融資を組めないといったケースもあります。
結果として、税金滞納の有無は単に一つのチェック項目にとどまらず、公的支援も含めた資金調達全体に影響するハードルとなります。
- 税金が多くの債権より優先して徴収されるため、貸付金の回収順位が下がること
- 資金繰りや経営管理に課題があるシグナルとして評価されやすいこと
- 公的融資や信用保証付き融資の条件で「滞納がないこと」が求められる場合があること
- 差押えなど滞納処分が発生している場合、追加融資や条件変更が難しくなりやすいこと
銀行融資とファクタリングの違い
銀行融資は、金融機関から資金を借り入れ、元本と利息を一定期間にわたって返済していく取引です。
貸借対照表上は「借入金」として負債計上され、返済能力や担保・保証の有無、税金や社会保険料の納付状況など、借り手企業の信用力全体が審査されます。
一方、ファクタリングは、事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、期日前に資金化する取引であり、法的には売買契約に基づく債権譲渡に位置付けられます。
ファクタリングでは、利用企業の財務内容も確認されますが、特に重視されるのは売掛先(第三債務者)の信用力と売掛債権の実在性・回収可能性です。
銀行融資が「企業全体の返済能力」を見るのに対し、ファクタリングは「個々の売掛債権の内容」と「売掛先の支払能力」に焦点を当てる点が大きな違いです。
また、二者間ファクタリングは取引先に通知せずに資金化できる一方、三者間ファクタリングは取引先への通知が前提となり、支払先がファクタリング会社に切り替わるという実務上の違いもあります。
税金滞納がある場合、銀行融資では前述の通り大きなマイナス要因となりやすいのに対し、ファクタリングでは「売掛先の信用力」が高ければ利用可能な事例も見られます。
ただし、滞納がある企業向けに高額な手数料や厳しい契約条件を設定する事業者も存在します。
表面上は「手数料」として表示されていても、期間や実質的な負担を年率換算すると、高金利の借入に近い水準となる場合もあるため、注意が必要です。
| 項目 | 銀行融資 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 資金調達の形態 | 借入金として資金を受け取り、元本と利息を分割返済する | 売掛債権を譲渡し、手数料を差し引いた金額を早期に受け取る |
| 審査の主な対象 | 借り手企業の財務内容、将来の返済能力、税金・社会保険料の納付状況など | 売掛先の信用力、売掛債権の内容・実在性、取引条件など |
| 会計上の取扱い | 負債(借入金)の計上が基本 | 売掛金の減少と現金の増加として処理されるのが一般的(取引内容によっては借入に近い処理となる場合もある) |
| 税金滞納の影響 | 新規融資や条件変更で大きなマイナス要因になりやすい | 売掛先が優良であれば利用可能な事例もあるが、手数料や契約条件が厳しくなる傾向がある |
- 借入金か売掛債権の譲渡かという法的な位置付けの違い
- 審査の中心が「自社の信用力」か「売掛先の信用力」かという違い
- 負債計上の有無や財務指標への影響
- 税金滞納がある場合の審査への影響度合いと手数料水準
税金滞納の会社に多いお金の悩み
税金滞納が生じている企業では、単に「納税資金が足りない」というだけでなく、資金繰り全体に関わる複数の悩みが重なっていることが少なくありません。
典型的には、売掛金の回収サイトが長く、売上計上から入金まで時間がかかる一方で、仕入代金や外注費、給与などの支払いが先行する構造があります。
そこに消費税や法人税の納付時期が重なると、手元資金が不足し、税金や社会保険料の支払いが後ろ倒しになりやすくなります。
また、赤字ではなくても、既存の借入金の元本返済額が大きい場合、毎月の返済と固定費の支払いで資金が一杯になり、納税資金の確保が後回しになるケースもあります。
主要取引先への依存度が高く、売上の多くが特定の売掛先に集中している場合、その取引条件の変更や支払サイトの延長が、直接的に資金繰り悪化につながる点も悩みの種です。
【税金滞納の会社に見られやすいお金の悩み】
- 売掛金の回収が遅く、消費税や法人税の納付時期に資金が不足しやすい
- 借入金の返済額が大きく、税金や社会保険料に回す資金が残りにくい
- 取引先が限られており、支払条件の変更が資金繰りに直結する
- 新規融資や既存借入の条件変更が難しく、短期・高コストの資金に頼りがちになる
このような状況では、保有する売掛金を活用した資金調達手段としてファクタリングを利用する事例もあります。
売掛先が比較的信用力の高い企業や自治体である場合、売掛金を早期に現金化することで、納税資金や仕入資金、給与支払いの原資を確保しやすくなるためです。
ただし、ファクタリングによって一時的な資金は確保できても、根本的な資金繰りの構造が変わらなければ、税金滞納が再発するおそれがあります。
- 資金の出入りのタイミングが合わず、納税資金が後回しになりやすいこと
- 借入返済と税金支払いが重なり、資金負担が集中しやすいこと
- 取引先や金融機関からの信用低下により、追加の資金調達手段が限られやすいこと
- 短期・高コストな資金に依存すると、延滞や滞納が繰り返されるおそれがあること
税金滞納中に使えるケース
税金を滞納していると、銀行融資はほぼ利用できず、資金調達の選択肢が大きく制限されます。その中で、売掛金をもとに資金化できるファクタリングは、条件を満たせば「税金滞納中でも利用できる可能性がある方法」として位置付けられます。
ただし、「どのような滞納状況なら利用しやすいのか」「差押えが入るとどうなるのか」といった点を整理しておかないと、審査落ちや想定外のリスクにつながりかねません。
一般的に、ファクタリング会社が重視するのは、申込企業そのものの信用力だけでなく、売掛先の信用力と売掛債権の実在性・回収可能性です。
税金滞納があっても、売掛先が安定した企業・自治体であり、売掛債権に差押えなどの法的制約がかかっていなければ、審査対象となるケースがあります。
一方で、滞納が長期化して差押えが現実的になっている段階や、すでに売掛金・預金に差押えが入っている段階では、売掛金を譲渡しても回収できないおそれがあるため、ファクタリング会社は極めて慎重な対応をとります。
また、税務署と分納や納税猶予の合意を結び、計画的に納付を継続している場合は、「今後すぐに差押えが行われる状態」よりもリスクが低いと判断されやすい傾向があります。
とはいえ、税金滞納中の取引は、ファクタリング会社ごとに審査方針や受け入れ条件が大きく異なります。
「税金滞納でもOK」といった宣伝だけで判断せず、自社の滞納状況や売掛先の属性を整理したうえで、複数社から条件を確認することが重要です。
| 滞納・差押えの状況 | ファクタリング利用の一般的なイメージ |
|---|---|
| 滞納はあるが差押えなし/分納中 | 売掛先が安定しており、債権に法的制約がなければ、審査対象となることがある |
| 滞納が長期化し差押え予告等あり | 差押えリスクを理由に、手数料が高くなったり、審査が厳格化する傾向がある |
| 売掛金・預金などに差押え済み | 売掛金を回収できないおそれが高く、ファクタリング利用は極めて困難 |
利用しやすい税金滞納のパターン
税金滞納中でも比較的ファクタリングを利用しやすいのは、「滞納はあるが、今後の支払いに向けて一定の整理が進んでいるケース」です。
例えば、税務署と分納・猶予の協議を行い、具体的な納付計画が決まっている場合や、滞納額がまだ比較的少なく、差押えなどの強制的な滞納処分には至っていない段階などが挙げられます。
このようなケースでは、売掛債権に差押えがかかるリスクが相対的に低く、売掛先の信用力が十分であれば、ファクタリング会社が審査を検討しやすくなります。
また、業績や受注状況は良好で、売掛先も上場企業や大手企業、自治体など信用力の高い相手であるにもかかわらず、一時的な支払サイトの長期化や設備投資、急激な売上増などが原因で納税資金が不足しているケースもあります。
こうしたケースでは、「本業の収益性や売掛先の支払能力に問題はないが、資金の回りだけが一時的に悪化している」と評価されることが多く、売掛金を早期に現金化するファクタリングの性質と相性が良いと考えられます。
一方で、申告自体がされていない「無申告」の状態や、長期間にわたり納税相談を行っていないケースでは、滞納額や差押えリスクが把握しづらく、ファクタリング会社がリスクを評価できません。
その結果、「税金滞納でも利用可能」とうたう事業者でも、審査段階で断られる可能性が高くなります。
利用を検討する場合は、まず自社の滞納状況(税目・滞納額・期間・差押えの有無)を整理し、税務署との協議状況も含めて説明できるようにしておくことが重要です。
- 滞納はあるが税務署と分納・猶予の合意があり、計画どおりに納付している
- 売掛先が上場企業・大手企業・自治体など信用力の高い相手である
- 業績や受注は安定しており、一時的な資金繰り悪化が主な原因になっている
- 売掛金や預金に差押えが入っておらず、近い将来の差押えリスクもある程度コントロールされている
差押え前後で変わるリスク
税金滞納中のファクタリングでは、「差押えが行われる前か、行われた後か」でリスクの内容と重さが大きく変わります。
まず差押え前の段階では、滞納額や滞納期間にもよりますが、税務署からの督促・催告、財産調査、差押え予告といった手続きが進む中で、どのタイミングで差押えに至るかが重要なポイントになります。
この段階で売掛債権をファクタリング会社に譲渡しても、その後に税務署が同じ売掛金を差し押さえた場合、回収先や優先順位をめぐりトラブルになるおそれがあります。
一方、差押えが実際に行われた後は、状況がさらに厳しくなります。税務署が売掛金を差し押さえると、取引先は事業者ではなく税務署に対して支払いを行うことになり、事業者は売掛金を受け取れません。
この状態では、売掛金をファクタリング会社に譲渡しても、そもそも債権を自由に処分できないため、多くの場合ファクタリング契約自体が成立しません。
すでに契約締結後であっても、売掛金が差し押さえられた結果、ファクタリング会社が回収できなくなると、契約違反や損害賠償をめぐる争いに発展するリスクも考えられます。
実務上は、差押え前の「猶予期間」にあたるタイミングで、ファクタリングを含めた資金調達と税務署との分納・猶予協議を並行して行うケースが多いとされています。
ただし、差押えリスクが高いと判断されれば、ファクタリング会社は手数料を高めに設定したり、売掛先や取引条件を限定したりする傾向があります。
また、差押えを避ける目的だけで、実態に合わないスキーム(架空売掛金の作成や二重譲渡など)を用いることは、法令違反や刑事責任につながる重大なリスクがあるため厳禁です。
- 差押え前でも、予告や財産調査が進んでいる段階ではリスクが高まり、条件が厳しくなりやすい
- 売掛金に差押えが入ると、取引先の支払先が税務署となり、ファクタリングはほぼ利用できない
- 差押え回避だけを目的とした不自然なスキームは、法令違反となるおそれがある
- ファクタリングの検討とあわせて、税務署との分納・猶予協議や資金繰り改善策を並行して進めることが重要
税金滞納中に使うときの注意
税金滞納中にファクタリングを利用する場合は、「資金を調達できるか」だけでなく、「その後の納税や資金繰りにどのような影響が出るか」を客観的に整理しておくことが重要です。
ファクタリングは売掛金を前倒しで現金化する取引であり、税金の滞納そのものを解消する制度ではありません。売掛金を先に使ってしまうことで、次回以降の入金が減少し、納税原資や仕入資金が不足しやすくなる側面もあります。
また、税金滞納の状況は、ファクタリング会社の審査や契約条件にも影響します。滞納額や滞納期間、差押えの有無によって、手数料率(請求書額面に対する%)が高く設定されたり、利用できる売掛先が限定されたりすることがあります。
契約前には、単に「〇%」という表面の手数料だけでなく、入金までの日数を踏まえた実質負担(年換算の目安)や、解約金・延滞金などの追加費用が発生しないかを確認する必要があります。
さらに、売掛金の二重譲渡や、差押え後の債権処理など、法令上の紛争リスクにも注意が必要です。税務署が売掛金を差し押さえた後にファクタリング契約を結んでも、支払先は税務署となるため、ファクタリング会社が回収できない可能性があります。
その場合、契約違反として損害賠償を求められるおそれもあり、結果的に資金繰りが一層悪化します。
【税金滞納中に特に確認したい注意ポイント】
- ファクタリング後の資金繰り表(入出金のタイミング)を作成しているか
- 手数料や諸費用を含めた実質負担を年率イメージで把握しているか
- 売掛金や預金に対する差押え・差押え予告の有無を整理しているか
- 税務署との分納・猶予の協議状況を把握し、今後の納税計画を明確にしているか
| 確認領域 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 資金繰り | ファクタリング利用後の入金減少や次回の納税・仕入・給与支払への影響 |
| 契約条件 | 手数料率、その他費用、解約・遅延時の違約金の有無 |
| 法的リスク | 差押えの有無、二重譲渡禁止条項、債権譲渡登記・確定日付の取扱い |
| 税務対応 | 分納・猶予の合意状況、今後の納税計画との整合性 |
契約前に確認したいチェック項目
ファクタリング会社と契約する前には、パンフレットやホームページの宣伝文句だけで判断せず、契約書・重要事項説明書の内容を一つずつ確認することが重要です。まず確認したいのは、取引の基本形態です。
二者間ファクタリングか三者間ファクタリングか、買取(売買)型か保証型かによって、当事者・支払フロー・債務の負担範囲が変わります。
特に、将来取引先が倒産した場合に利用者が支払いを肩代わりする義務(償還請求権の有無)があるかどうかは、リスクの大きさに直結します。
次に、手数料や諸費用の構造を確認します。手数料率だけでなく、事務手数料、登記費用、振込手数料など、別途請求される費用がないかを一覧で把握し、請求書額面・手数料率・入金日数から実質的な資金コストの目安を計算しておくと判断しやすくなります。
例えば、請求書額1,000万円、手数料率10%、入金まで30日といった条件であれば、手数料は100万円、実際に前倒しする期間は1か月程度というイメージです。
また、債権譲渡登記や確定日付の取り扱い、二重譲渡を禁止する条項、解約・遅延時のペナルティなど、法的な条項も重要です。
税金滞納の状況や差押えの有無を隠して契約すると、虚偽申告として契約解除や損害賠償の対象となるおそれがあります。
税金滞納に理解があるとするファクタリング会社でも、「どの程度の滞納なら受け入れ対象なのか」「差押えが発生した場合の取り扱いはどうなるのか」を事前に確認しておく必要があります。
- 二者間・三者間、買取・保証など取引形態と当事者の役割を理解しているか
- 手数料だけでなく事務手数料・登記費用などの総額と実質負担を把握しているか
- 償還請求権の有無、解約・遅延時の違約金や損害金の条件を確認したか
- 税金滞納や差押えの状況を正しく申告し、差押え発生時の取り扱いを確認したか
売掛金の差押えと支払いの順番
税金滞納中のファクタリングでは、「売掛金に差押えが入った場合の支払いの順番」を理解しておくことが重要です。
税務署が売掛金を差し押さえると、取引先(第三債務者)は、これまでどおり事業者に支払うのではなく、差押通知書に基づいて税務署に支払いを行うことになります。つまり、売掛金は税務署によって回収され、事業者の口座には入金されません。
一方、ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡するため、譲渡の時期や方法によって、「税務署」と「ファクタリング会社」のどちらが優先的に回収する権利を持つかが問題になることがあります。
一般的には、債権譲渡の事実が確定日付のある書面や登記によって第三者に対抗できる状態となっていれば、その後に行われた差押えより先に効力を主張できる場合がありますが、個別の契約内容や手続状況によって判断が分かれることもあります。
また、税金滞納中は、売掛金以外の資金の支払い順も整理しておく必要があります。売掛金をファクタリングで前倒ししても、税金・社会保険料・仕入・給与・借入返済などの支払が重なれば、どの支払を優先するかによって資金繰りの安定度が大きく変わります。
税務署への納付が遅れれば延滞税や新たな差押えのリスクが高まり、仕入や給与の支払いが遅れれば取引先や従業員の信頼を失うことになります。
このため、差押え前の段階でファクタリングを検討する場合でも、「売掛金が誰に対して支払われるべき債権なのか」「譲渡や差押えの優先関係がどう整理されるのか」を十分確認し、税務署との分納・猶予の合意内容を踏まえた支払順序の設計が欠かせません。
ファクタリングで調達した資金の一部を税金の分納に充てるのか、仕入や給与を優先するのかなど、具体的な配分方針を事前に決めておくことが、トラブル回避と事業継続の両立につながります。
- 売掛金に差押えが入ると、取引先の支払先は事業者ではなく税務署になること
- 債権譲渡と差押えの優先関係は、譲渡の時期や登記・確定日付の有無などで判断が変わり得ること
- ファクタリング資金をどの支払に優先的に充てるかを決めておかないと、滞納や延滞が連鎖しやすいこと
- 税務署との分納・猶予の合意内容を踏まえ、納税・仕入・給与・返済のバランスを事前に整理すること
税金滞納に理解ある会社の選び方
税金を滞納している状態でファクタリングを検討する場合、「税金滞納でもOK」といった広告の文言だけで判断すると、実態が貸付に近い高コスト取引や、違法な金融業者に巻き込まれるおそれがあります。
金融庁は、債権額に比べて極端に低い買取代金や、実質的に貸金と同じ性質を持つ取引について、「偽装ファクタリング」として注意喚起を行っています。
まずは「本当にファクタリングなのか」「違法な貸付ではないか」を切り分けることが出発点になります。
次に、「税金滞納に理解がある」としても、そのスタンスや審査方針は会社ごとに大きく異なります。
銀行系やノンバンク系のような金融グループの一部として運営される会社は、手数料が比較的抑えられる一方で、税金滞納に対する見方は厳しめで、差押えが現実化している案件は対象外となることが多い傾向です。
これに対し、独立系のファクタリング会社は、二者間ファクタリングなど柔軟なスキームを用い、税金滞納中の案件も個別審査で対応する事例が見られますが、その分、手数料や条件に幅があります。
また、「税金滞納に理解がある」と言いつつ、税務署との分納や猶予の相談を軽視したり、高額な手数料で短期間の資金を繰り返し利用させる事業者もいます。
金融庁や消費者庁は、違法な金融業者全般について、貸金業登録の有無や不当な高金利・高額な手数料に注意するよう呼びかけています。
ファクタリング会社選びでは、料金だけでなく「会社の透明性」「相談への姿勢」「公的な注意喚起内容との整合性」を確認することが重要です。
| 確認したい観点 | 具体的なチェック内容 |
|---|---|
| 取引の性質 | 契約が「債権譲渡(売買)」として構成されているか、実態が貸付になっていないか |
| 会社の属性 | 銀行系・ノンバンク系・独立系などの区分、運営主体やグループの信用力 |
| 料金・条件 | 手数料率、その他費用、入金までの日数、償還請求権の有無など |
| 税金滞納への対応 | 分納・猶予の有無や差押えリスクを踏まえたうえで、現実的な提案になっているか |
独立系と銀行系のちがい
ファクタリング会社は、大きく分けると「銀行系(銀行やグループ金融機関が提供するもの)」と「独立系(特定の金融グループに属さない専門事業者)」に分類できます。
銀行系は、既存取引先向けに三者間ファクタリングを中心に提供するケースが多く、取引先への通知を前提に、売掛先の信用力と取引履歴を重視して審査します。
手数料は比較的低めに抑えられる反面、税金滞納がある企業については、通常の融資と同様に慎重な姿勢を取ることが多く、差押えリスクがある場合には利用が難しい傾向があります。
これに対し、独立系ファクタリング会社は、銀行と直接の資本関係を持たない事業者が多く、二者間ファクタリングを中心に中小企業の資金繰りニーズに対応している事例が目立ちます。
取引先への通知が不要なスキームを用いることで、与信の中心を売掛先の信用力に置きつつも、申込企業の財務状況や税金滞納状況を踏まえた柔軟な判断をする会社もあります。
一方で、市場には事業規模や運営体制がさまざまな事業者が存在するため、料金設定やコンプライアンス体制に大きな差がある点には注意が必要です。
独立系と銀行系のいずれが「優れている」というよりも、「自社の状況に適したタイプかどうか」を見極めることが重要です。
銀行との取引が深く、税金滞納がないか、すでに是正途上にある企業であれば、銀行系のファクタリングやその他の資金支援策を合わせて検討する余地があります。
一方、税金滞納の影響で銀行融資を受けにくい企業は、独立系の中から、料金体系や説明のわかりやすさ、税務面の整理も含めて相談に乗ってくれる会社を慎重に選ぶ必要があります。
| 項目 | 銀行系ファクタリング | 独立系ファクタリング |
|---|---|---|
| 運営主体 | 銀行やグループ金融機関が提供 | 独立した専門事業者が運営 |
| 主なスキーム | 三者間ファクタリングが中心 | 二者間ファクタリングが中心(会社により三者間も) |
| 手数料の傾向 | 比較的低めだが利用要件は厳しめ | 幅が広く、高めの設定の会社もある |
| 税金滞納への対応 | 融資と同様に慎重な姿勢で、条件を満たさないと利用が難しい | 個別審査で対応する会社もあるが、条件や手数料は会社ごとに大きく異なる |
- 自社の税金滞納の状況や、銀行との取引状況を整理したうえで候補を絞り込むこと
- 銀行系は条件が合えば安心感とコスト面で有利だが、利用できる企業は限られやすいこと
- 独立系は柔軟性がある一方で、事業者ごとの手数料・体制の差が大きいため比較が必須なこと
- いずれのタイプでも、契約前に手数料やリスクの説明が具体的であるかを確認すること
悪質業者をさけるポイント
ファクタリング市場には、適切なスキームで事業者の資金繰りを支援する会社もあれば、ファクタリングを名乗りながら実質的には高金利の貸付を行う違法業者も存在します。
金融庁は、債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額である場合などを例に、「偽装ファクタリング」の疑いがあるとして、ヤミ金融を利用しないよう注意喚起しています。
また、消費者庁や金融庁は、違法な金融業者の典型的な手口として、過大な手数料や威圧的な取立て、個人情報の不適切な扱いなどを挙げています。
悪質業者を避けるうえでは、まず「貸金業登録の有無」や「所在地・代表者情報」が明確かどうかを確認することが基本です。
ホームページ上で所在地や代表者名があいまいだったり、会社名を頻繁に変えている場合は注意が必要です。
また、「税金滞納でも即日現金」「どこにもバレない」「審査なし」など、極端に都合の良い文言を前面に出している場合は、法令遵守よりも勧誘優先の姿勢がうかがえます。
さらに、契約前に契約書や重要事項説明書を見せず、口頭だけで条件を説明する事業者や、相談の段階から債権譲渡通知の送付や印鑑・通帳の預かりを迫る業者も避けるべきです。
手数料の内訳や計算方法を質問しても回答があいまいな場合、実質的な負担が高くなるおそれがあります。
トラブルに巻き込まれた場合でも、違法な業者は連絡先を変えて逃げることがあり、事後の救済が難しくなる点にも注意が必要です。
- 会社の所在地・代表者・連絡先が明確であり、実在性を確認できるか
- 「税金滞納でも無審査・即日・どこにもバレない」といった極端な勧誘文句がないか
- 契約書や重要事項説明書を事前に開示し、手数料や条件を具体的に説明しているか
- 貸金業登録の有無や、行政機関による注意喚起と矛盾するような取引条件になっていないか
公的窓口や専門家に相談する利点
税金滞納がある状態でファクタリングを検討する場合、公的窓口や専門家に事前相談を行うことで、「本当にファクタリングを使うべきか」「他に取れる選択肢はないか」を客観的に整理できます。
国税庁は、国税に関する相談について電話相談センターや税務署での面接相談を受け付けており、納税が一時的に困難な場合の猶予や分納に関する相談窓口を案内しています。
まずは、差押え前の段階で税務署と納税計画について協議することで、無理のない資金計画を立てられる場合があります。
また、資金繰り全体の見直しという観点では、日本政策金融公庫や中小企業庁・中小企業基盤整備機構などが、地域金融機関と連携しながら中小企業の資金調達や経営改善に関する相談を受けています。
地元の商工会議所・商工会や、自治体の中小企業支援窓口でも、専門家による無料・低廉な経営相談を実施していることがあり、ファクタリング以外の支援策(保証付き融資、リスケジュール、補助金・助成金など)も含めて検討できるのが利点です。
税理士や中小企業診断士、弁護士といった専門家に相談することも有効です。税理士は、税金滞納の原因分析や、猶予・分納の手続き、今後の税務リスクの整理を支援できます。
中小企業診断士は、資金繰り表の作成や事業計画の見直しを通じて、構造的な資金不足の解消策を一緒に検討できます。
弁護士は、すでに差押えや法的手続きが進行している場合に、債権者対応や紛争リスクの観点から助言する役割を持ちます。
- 税務・資金繰り・法務を客観的に整理し、ファクタリング以外の選択肢も含めて検討できる
- 納税猶予や分納、既存借入の見直しなど、公的な支援策の利用可否を確認できる
- 悪質な業者や不適切な契約条件に関する注意点を事前に把握できる
- ファクタリングを利用する場合でも、資金の使い方や今後の改善計画を一緒に設計できる
まとめ
税金滞納があっても、差押え前かどうか、滞納額や納税状況などの条件によってはファクタリングが利用できる場合があります。
一方で、売掛金の差押えや公租公課の優先順位など、税金特有のリスクを踏まえた判断が重要です。
銀行融資と比較した特徴、税金滞納中に利用する際のチェック項目、税金滞納に理解のある会社の見分け方を把握することで、自社の状況に合った資金調達かどうかを客観的に検討しやすくなります。























