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ファクタリング会社の会計処理完全ガイド|仕訳・勘定科目・決算対応まで

ファクタリング会社を利用すると、「売掛金を消せるのか、それとも借入として計上すべきか」「手数料や登記費用はどの勘定科目にするのか」「決算書や税金にどう影響するのか」といった会計処理の悩みが必ず出てきます。本記事では、売掛金売却型と借入金型それぞれの基本仕訳、2社間・3社間での売掛金処理の違い、手数料や周辺費用の勘定科目設定、決算書・法人税・消費税への影響までを体系的に整理します。中小企業・個人事業主の担当者が、実務で迷わず処理できるようになることを目的としています。

ファクタリング会社利用と会計基礎

ファクタリング会社を利用した場合の会計処理は、「売掛金をどう扱うか」が中心テーマになります。売上が発生した時点の仕訳(売掛金/売上高)は通常の取引と変わりませんが、その後にファクタリング会社へ売掛債権を譲渡して資金化するときに、売掛金を消すのか、残したまま借入金を計上するのかで、貸借対照表・損益計算書の見え方が大きく変わります。

実務では、ノンリコース(償還請求権なし)の3社間ファクタリングのように売掛先への回収リスクがファクタリング会社側に移転しているケースは「売掛金売却型」の処理を採用しやすく、強い償還請求権付きの2社間ファクタリングなどは「借入金型」で処理すべきか検討する場面が多くなります。どちらを選ぶかによって、売掛金残高、有利子負債残高、手数料の表示区分(営業費用か営業外費用か)などが変わるため、自社で統一した会計方針を持つことが重要です。

さらに、ファクタリング手数料・登記費用・司法書士報酬・印紙税など周辺費用も、どの勘定科目で処理するかを決めておく必要があります。中小企業・個人事業主にとっては、「資金繰りは改善したが、決算書の読み方が難しくなった」という状態を避けるために、あらかじめ会計処理の全体像を押さえておくことが役立ちます。

確認したい論点 会計基礎として押さえる内容
売掛金の扱い 売却(オフバランス)か、借入金型(売掛金は残す)かの判断基準を整理する
影響範囲 貸借対照表の売掛金・借入金、損益計算書の手数料・利息の表示区分
周辺費用 ファクタリング手数料・登記費用・司法書士報酬・印紙税などの勘定科目と計上タイミング

ファクタリング会社利用時の会計

ファクタリング会社を利用する場合の会計処理の流れは、大きく「売上計上」と「ファクタリング実行」の2段階に分けて考えると整理しやすくなります。まず、商品・サービスを提供した時点では、通常どおり売掛金/売上高の仕訳を行い、この段階ではファクタリングの有無にかかわらず会計処理は同じです。

次に、売掛金をファクタリング会社に譲渡して資金化するタイミングで、仕訳が分かれます。売掛金買取型として処理する場合は「売掛金を消して現金と手数料費用を計上」し、借入金型として処理する場合は「売掛金は残したまま現金と短期借入金を計上」します。さらに、売掛先からの入金が誰に行くのか(利用者かファクタリング会社か)によっても、回収時の仕訳が変わります。

実務上は、2社間・3社間、償還請求権の有無、契約期間や与信枠型かどうかなどを踏まえて、「自社はこのパターンのときは売却型、このパターンのときは借入型」といった内部ルールを税理士・会計士と決めておくことが、仕訳ミス防止と決算書の一貫性確保につながります。

ファクタリング利用時の会計処理の全体像
  • 売上計上は通常どおり「売掛金/売上高」で処理する
  • ファクタリング実行時に「売上債権を売却するのか/借入として扱うのか」を判断する
  • 売掛先からの入金が誰に行くか(自社かファクタリング会社か)で回収時の仕訳が変わる
  • 2社間・3社間、償還請求権の有無ごとに標準仕訳パターンを決め、会計ソフトに反映させる

売掛債権と資金化スキーム

ファクタリング会社を利用した会計処理を理解するには、「売掛債権そのもの」と「資金化スキーム」を切り分けて考えることが有用です。売掛債権は、商品・サービスの提供により取引先に対して有する金銭債権であり、貸借対照表上は流動資産として計上されます。この売掛債権をどう扱うか、という選択肢の一つがファクタリングです。

資金化のパターンは、大きく分けて次の3つに整理できます。ひとつは、売掛債権をそのまま保有し、期日まで取引先からの入金を待つパターン(ファクタリング利用なし)。二つ目は、売掛債権を担保として銀行やノンバンクから融資を受けるパターン(売掛担保融資・ABL等)。三つ目が、売掛債権自体をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた金額を前倒しで受け取るパターンです。

このうち、ファクタリング会社が関与するのは主に3つ目ですが、会計処理の観点では「実質的に2つ目(担保付き借入)に近い構造になっていないか」を判断することも重要です。償還請求権が強く設定されている2社間スキームなどは、見かけは売却でも経済的実態は担保付き借入に近くなりやすいため、売掛金を残したまま借入金を計上する処理が妥当か検討する必要があります。

売掛債権の扱い 資金化スキームと会計上のイメージ
保有 売掛金として保有し、期日まで取引先からの入金を待つ(ファクタリング利用なし)
担保提供 売掛債権を担保に融資を受け、売掛金は残したまま借入金を計上(売掛担保融資・ABLなど)
売却 売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、売掛金を消し現金+手数料を計上(売却処理)

売却処理と借入処理の基本スタンス

ファクタリング会社利用時の会計処理で最も重要な論点が、「売却処理(オフバランス)と借入処理(オンバランス)のどちらを採用するか」です。売却処理では、売掛金が貸借対照表から消え、その代わりに現金と手数料費用が計上されます。借入処理では、売掛金はそのまま残り、現金と短期借入金(または長期借入金)が計上され、手数料相当分が支払利息や支払手数料として費用計上されます。

一般的に、売却処理が妥当とされやすいのは、ノンリコース(償還請求権なし)の3社間ファクタリングなど、売掛先からの回収リスクがファクタリング会社に移転しているケースです。逆に、償還請求権が強く設定されており、売掛先の不払時には利用者が実質的に負担する構造になっている場合は、借入処理を検討すべき取引と位置づけられます。

どちらの処理を選ぶかは、個別契約ごとに判断するのではなく、「自社としての基本スタンス」を税理士・会計士と相談して決めておき、同じタイプの取引には同じ処理を適用することが重要です。これにより、決算書の連続性が保たれ、金融機関や投資家に対しても一貫した説明がしやすくなります。

売却処理か借入処理かを判断する際のチェックポイント
  • 償還請求権の有無と範囲(全額なのか一部なのか)を契約書で確認する
  • 売掛先からの入金がファクタリング会社に直接行われるか、自社を経由するかを把握する
  • 実質的に「売掛金を担保にした貸付」に近い構造になっていないかを検討する
  • 判断が難しい場合は税理士・会計士に契約書と資金フローを提示し、自社の基本方針を決めておく

売掛金売却型ファクタリング会計処理

売掛金売却型ファクタリングは、「売掛債権の売却」として処理する会計方法です。利用者がファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、その対価として現金を受け取り、債権額と受取額の差額をファクタリング手数料(費用)として認識します。このとき、貸借対照表の「売掛金」は消滅し、現金・預金と費用が計上されるため、借入金を計上する借入金型の処理とは財務指標への影響が異なります。

実務上、売却型処理を採用しやすいのは、3社間ファクタリングやノンリコース(償還請求権なし)の契約など、売掛先からの回収リスクがファクタリング会社に移転しているケースです。逆に、利用者に強い買戻し義務が残る場合は、売却型ではなく借入金型での処理を検討する必要があります。ここでは、売却型ファクタリングを前提とした基本的な仕訳パターンと、2社間・3社間ごとの売掛金の扱い、手数料・差額部分の費用認識の考え方を整理します。

論点 売掛金売却型のポイント
売掛金 ファクタリング実行時に全額消滅(売掛金が現金+費用に振り替わる)
現金・預金 買取率(請求書額面に対する支払い割合)に応じた入金額を計上
手数料 売掛金額と受取額の差額をファクタリング手数料等として費用計上

売却型ファクタリングの基本仕訳パターン

売却型ファクタリングの基本は、「売掛金=現金+手数料」の形に分解して記帳することです。まず、通常の売上計上時には、商品・サービスの提供に応じて
・売掛金 1,000,000円/売上高 1,000,000円
のように仕訳します。その後、この売掛金を手数料3%(買取率97%)でファクタリング会社に売却し、970,000円が入金されたとします。この場合、ファクタリング実行時の仕訳は、

・普通預金 970,000円
・ファクタリング手数料(支払手数料など) 30,000円
 /売掛金 1,000,000円

となります。こうすることで、売掛金は貸借対照表から消え、差額の30,000円が当期の費用として損益計算書に反映されます。勘定科目名は「支払手数料」「ファクタリング手数料」「売上債権売却損」など会社ごとの方針で選びますが、一度決めたら継続して同じ科目を使うことが重要です。

また、債権譲渡登記の費用や司法書士報酬、印紙税などが発生した場合、それぞれ「租税公課」「支払手数料」等で別途費用計上します。これらも含めた「総コスト」を把握しておくと、ファクタリングの実質負担を正しく把握しやすくなります。

売却型ファクタリング仕訳の基本ポイント
  • 売上計上は通常どおり「売掛金/売上高」で行う
  • ファクタリング実行時に「売掛金=現金+手数料費用」に分解して記帳する
  • 差額(売掛金額−入金額)はファクタリング手数料等として費用計上する
  • 登記費用・司法書士報酬・印紙税など周辺費用も別科目で計上し、総コストを把握する

2社間3社間で異なる売掛金の処理方法

売却型ファクタリングを採用する場合でも、2社間と3社間では売掛金の「回収フロー」が異なるため、実務上のイメージを整理しておく必要があります。3社間ファクタリングでは、売掛先に債権譲渡通知を行い、売掛先からファクタリング会社へ直接入金されるのが一般的です。利用者の帳簿上は、先ほどのように売掛金を消して現金+手数料費用を計上した段階で完結し、その後の売掛先からファクタリング会社への入金は自社の仕訳には影響しません。

一方、2社間ファクタリングでは、売掛先に通知を行わず、従来どおり売掛先から利用者に入金されます。売却型処理を採用する場合でも、ファクタリング実行時に売掛金を消しておき、その後売掛先からの入金は「預り金」や「ファクタリング会社への支払予定」として処理するなど、資金フローに応じた仕訳設計が必要です。実務では、2社間については「売却型ではなく借入金型で処理する方針」とする会社も多いため、2社間・3社間ごとに自社の方針を税理士・会計士と確認しておくことが重要です。

2社間・3社間の売却型処理のイメージ整理
  • 3社間:売掛先がファクタリング会社へ直接支払うため、売掛金は譲渡時点で消滅し、その後の回収仕訳は発生しない
  • 2社間:売掛先からはいったん自社が入金を受けるため、売却型処理を採用する場合は預り金等での管理が必要
  • 2社間については、売却型か借入金型かを方針として決めておくと決算書の一貫性が保ちやすい
  • スキームごとの資金フローを図にし、仕訳パターンとセットで社内マニュアル化する

手数料・差額部分の費用認識ルール

売却型ファクタリングでは、「売掛金額−受取額=差額」がファクタリング手数料に相当し、この差額をどのような費用としていつ認識するかが論点になります。原則として、ファクタリングサービス(売掛債権の買取・資金前倒し)が提供された時点、すなわち売掛債権を譲渡して資金を受け取った時点で、差額を当期の費用として計上します。

勘定科目としては、「支払手数料」「ファクタリング手数料」「売上債権売却損」などが考えられます。営業活動の一部として位置付けるなら販売費及び一般管理費の「支払手数料」や独立科目の「ファクタリング手数料」、金融取引的な色合いを強く意識するなら営業外費用の「売上債権売却損」など、どの区分が自社の実態を最も適切に表すかを基準に選びます。一度選択したら、毎期継続して同じ扱いをすることが求められます。

また、差額の中に「実質的な利息部分」と「事務手数料・調査費用部分」が混在しているケースもありますが、中小企業の実務ではそこまで細かく区分せず、一括して手数料等として費用計上するケースが多く見られます。重要なのは、「どの範囲をファクタリング関連費用として集計するのか」を社内で決めておき、期末に総額を把握できるようにしておくことです。

差額部分を費用認識するときのポイント
  • 売掛債権譲渡と資金受領が行われた期に、差額全額を費用として認識するのが原則
  • 勘定科目は「支払手数料」「ファクタリング手数料」「売上債権売却損」などから自社に合うものを選び継続適用する
  • 差額の内訳(利息相当・事務費用相当)をどこまで区分するかは、自社の管理レベルと税理士の方針と合わせて決める
  • 決算時にファクタリング関連費用を集計し、資金調達全体のコスト管理に活用する

借入金型ファクタリング会計処理

借入金型ファクタリングとは、形式上は売掛債権の譲渡であっても、実質的には「売掛金を担保にした短期借入」とみなして会計処理する考え方です。具体的には、売掛先が支払わなかった場合に利用者が全額または大部分を負担する義務(強い償還請求権)がある場合や、売掛金の回収業務を引き続き利用者が行う場合など、経済的なリスクが利用者側に残っているスキームが該当しやすくなります。

この場合、貸借対照表上は売掛金を残したまま、「現金(預金)/短期借入金」として資金の受入を記帳し、後日、ファクタリング会社に対する返済と手数料相当額を「短期借入金の減少+支払利息(または支払手数料)」として処理することになります。売掛金売却型に比べ、有利子負債残高が増える一方、売掛金残高は変わらないため、売掛回転期間などの分析や、他の売掛担保融資との比較がしやすいという側面もあります。

重要なのは、「自社が利用しているファクタリングが、会計上どちらの性格に近いのか」を契約書と資金フローから判断し、売却型か借入金型かのスタンスを税理士・会計士と統一しておくことです。そうすることで、決算書の連続性が保たれ、金融機関など外部の目線からも取引の実態が理解しやすくなります。

区分 借入金型処理の主な特徴
売掛金 貸借対照表上に残る(売掛金は消さず、従来どおり回収を前提)
現金・借入金 資金受入時に「現金/短期借入金」として計上し、返済時に減少させる
手数料 支払利息または支払手数料として損益計算書に計上(利息相当部分の性格を意識)

借入金型として処理する判断ポイント

借入金型として処理するかどうかは、「ファクタリング会社がどこまでリスクを負っているか」「利用者にどこまで返済義務が残っているか」が判断軸になります。たとえば、売掛先が支払わなかった場合に、利用者が売掛金を買い戻すことを求められる、または同額の支払い義務を負うといった強い償還請求権が契約書に定められている場合は、実質的に「売掛金を担保とした貸付け」と評価されやすくなります。

また、売掛金の回収業務を継続して利用者が行い、ファクタリング会社は資金を前払いするだけで、最終的な回収結果に応じて清算するようなスキームも、借入金型としての性格が強くなります。対照的に、売掛先への通知・承諾が行われ、売掛先からの支払がファクタリング会社に直接行われるノンリコース契約であれば、売却型として処理する方向で検討するのが一般的です。

判断に迷う場合は、契約書の償還条項や不払時の取り扱いだけでなく、「資金の出入り」「誰がいつから誰に対して債権を持つのか」を図に書き出してみると、借入金型か売却型かの実態が見えやすくなります。そのうえで、自社としてどちらの会計処理を採用するかを税理士・会計士と相談し、同様の契約には同じ基準を適用することが重要です。

借入金型として判断するときのチェックポイント
  • 売掛先が不払になった場合に、利用者が全額または大部分を負担する義務があるか
  • 売掛金の回収を誰が行い、回収リスクを誰が負うか(利用者かファクタリング会社か)
  • 契約書に「買戻し義務」「補償義務」「違約金」など、実質的な返済義務を課す条項がないか
  • 資金フローを図式化し、売掛担保融資と同じ構造になっていないかを確認する

短期借入金と支払利息の仕訳

借入金型ファクタリングとして処理する場合の基本的な仕訳は、「資金受入時」と「売掛金回収時」「借入金返済時」に分けて考えます。まず、売上計上は通常どおり、

・売掛金 1,000,000円/売上高 1,000,000円

と記帳します。その後、ファクタリング会社から買取率97%(手数料3%)で970,000円を受け取った場合、売掛金は残したまま

・普通預金 970,000円/短期借入金 970,000円

と仕訳します。売掛先から1,000,000円が入金されたら、

・普通預金 1,000,000円/売掛金 1,000,000円

とし、その後、ファクタリング会社に対する返済と手数料支払を

・短期借入金 970,000円
・支払利息または支払手数料 30,000円
 /普通預金 1,000,000円

と記帳します。こうすることで、貸借対照表上は売掛金と短期借入金が並立し、損益計算書上は30,000円が金融費用または手数料として計上されます。

実務では、支払利息として処理するか、支払手数料として処理するかは会社や税理士の方針によって異なりますが、いずれの場合も「どの範囲をファクタリング関連費用として把握するか」を決めておくことが重要です。また、同じ借入金型スキームであれば、案件ごとに科目を変えず、毎回同じ処理を適用することで決算書の比較可能性が保たれます。

短期借入金・支払利息の仕訳で注意したい点
  • 資金受入時は「現金(預金)/短期借入金」で記帳し、売掛金は残す
  • 売掛先からの入金時は売掛金を消し、短期借入金の返済時に手数料を利息等で費用計上する
  • 支払利息と支払手数料の区分は、自社方針と税理士の見解に基づいて統一する
  • ファクタリング関連の借入金残高と費用を把握できるよう、補助科目やメモで管理する

与信枠型・継続利用時の会計処理

一部のファクタリング会社や金融機関では、個別案件ごとではなく「売掛債権を担保とした与信枠(ファシリティ)を設定し、その枠内で繰り返し資金化できる」タイプのサービスを提供しています。いわゆる売掛債権担保融資(ABL)に近い形態で、資金の出し入れが複数回にわたるため、会計処理も継続的な借入金管理のイメージに近づきます。

このような与信枠型サービスを借入金型として処理する場合、与信枠を設定した時点では仕訳は発生せず、実際に資金を引き出したタイミングで

・普通預金 ◯◯◯円/短期借入金 ◯◯◯円

と記帳します。その後、売掛金の回収や資金繰り状況に応じて返済を行うたびに、

・短期借入金 ◯◯◯円
・支払利息等 △△△円
 /普通預金 □□□円

と仕訳を行います。複数回の借入・返済が行われるため、取引ごとの明細を会計ソフト上で補助科目やメモを使って管理しておくと、残高照合や決算時の確認がスムーズになります。

継続利用時のポイントは、「短期資金で長期的な赤字を埋め続けていないか」「借入残高と売掛債権のバランスが適正か」を定期的にチェックすることです。与信枠があるとつい借入が増えがちになるため、資金繰り表や借入一覧表を作成し、ファクタリング・ABL・通常借入を含めた全体像を把握しておくことが、健全な会計処理と経営判断につながります。

与信枠型・継続利用時の会計処理のポイント
  • 枠設定時には仕訳を行わず、実際の資金の借入・返済時にのみ仕訳を計上する
  • 短期借入金残高と対応する売掛債権残高を定期的に突き合わせる
  • 借入金型ファクタリング・ABL・通常借入を一覧表で管理し、過度な依存状態を避ける
  • 継続利用を前提とする場合は、税理士・金融機関とコミュニケーションを取りながら、会計方針と資金計画を整える

手数料・周辺費用の勘定科目

ファクタリング会社を利用すると、「手数料」だけでなく、契約・登記・専門家報酬・印紙税など、いくつかの周辺費用が発生します。会計処理の観点では、これらをどの勘定科目で処理するかをあらかじめ整理し、毎回同じルールで記帳することが重要です。そうしておくことで、決算書の比較可能性が保たれ、ファクタリング関連コストの集計・分析も行いやすくなります。

一般的には、ファクタリング手数料は「支払手数料」や「ファクタリング手数料」「売上債権売却損」などとして処理し、登記費用・登録免許税・印紙税は「租税公課」、司法書士報酬は「支払手数料」などで処理するケースが多く見られます。会計ソフト側で科目と補助科目をきちんと設定しておけば、後から「どの案件にいくらかかったか」「年間トータルのファクタリングコストはいくらか」を簡単に確認できます。

費用の区分 代表的な勘定科目の例
ファクタリング手数料 支払手数料/ファクタリング手数料/売上債権売却損 など
登記・登録免許税 租税公課(登録免許税相当)、支払手数料(司法書士報酬部分) など
印紙税 租税公課(印紙税)
その他事務・振込費用 支払手数料、支払手数料の補助科目 など

ファクタリング手数料の勘定科目

ファクタリング手数料は、売掛債権の資金化サービスに対する対価であり、会計上は原則として当期の費用として処理します。勘定科目は企業ごとの会計方針によって異なりますが、代表的な選択肢として「支払手数料(販管費)」「ファクタリング手数料(販管費の独立科目)」「売上債権売却損(営業外費用・特別損失など)」があります。どの科目を使うかで損益計算書上の表示区分(営業利益・営業外損益への影響)が変わるため、自社のビジネスモデルや管理ニーズに合わせて決めておき、毎期同じ扱いを継続することが重要です。

短期の資金繰り調整としてファクタリングを継続利用する企業では、販売活動に付随する費用として「支払手数料」または「ファクタリング手数料」を販管費に計上するケースが多く見られます。一方、例外的・スポット的に利用する会社では、「売上債権売却損」として営業外費用にまとめる考え方もあります。どのパターンを採用する場合でも、「ファクタリング関連費用がどこに集計されているのか」を社内で共有しておくと、期末にコスト分析を行う際に役立ちます。

ファクタリング手数料勘定科目の決め方のポイント
  • 販管費として扱うか(支払手数料・ファクタリング手数料)、営業外費用として扱うか(売上債権売却損)を決める
  • 選択した科目は毎期継続して用い、案件ごとに科目を変えない
  • ファクタリング関連費用を一覧化できるよう、補助科目やメモで管理する
  • 営業利益・経常利益のどちらに効かせたいか、税理士・会計士と相談して方針を決める

登記費用・司法書士報酬・印紙税

ファクタリング取引では、債権譲渡登記を行う場合に「登録免許税」と「司法書士報酬」が発生し、契約書には印紙税が課されることがあります。これらは手数料とは性格が異なり、「税金」と「専門家への報酬」に分けて処理するのが原則です。登録免許税や印紙税は「租税公課」で処理されることが多く、一方、司法書士報酬は他の専門家報酬と同様に「支払手数料」や「法律顧問料」などで処理されます。

例えば、債権譲渡登記に関して司法書士から100,000円の請求書が届き、その内訳が登録免許税60,000円・報酬40,000円である場合、会計上は「租税公課60,000円/支払手数料40,000円」として分けて処理する方法が考えられます。印紙税については、ファクタリング契約書や基本契約書に貼付した印紙代を「租税公課」として処理し、どの契約にいくら負担したかが分かるようにしておくと、後からコストを見直す際に便利です。

登記費用・司法書士報酬・印紙税の処理で意識したい点
  • 登録免許税・印紙税は「租税公課」で処理し、司法書士報酬とは区分する
  • 司法書士請求書に税額と報酬額の内訳があれば、それぞれの勘定科目に分けて記帳する
  • どの契約にどれだけの税負担がかかったかをメモし、ファクタリング総コストの一部として把握する
  • 印紙税の要否・金額は契約の種類・金額で変わるため、疑問があれば税理士・司法書士に確認する

会計ソフトでの科目設定と管理方法

会計ソフトを使ってファクタリング関連費用を管理する場合は、「どの科目に何を集約するか」を最初に設計しておくことが重要です。専用の「ファクタリング手数料」科目を作るのか、既存の「支払手数料」にまとめるのか、「租税公課」の中で登録免許税・印紙税をどう補助科目で分けるのか、といった設定をあらかじめ決めておくことで、記帳のブレを防ぐことができます。

実務的には、ファクタリング会社ごとに補助科目を設定し、「どの会社にいくら手数料を支払ったか」「どの会社の条件が割高か」を把握できるようにすると、次回以降の会社選定や交渉材料にもなります。周辺費用についても、「ファクタリング関連登録免許税」「ファクタリング契約印紙税」などの補助科目をつくっておけば、決算時にファクタリングの総コストを一目で集計できます。

会計ソフト設定・管理の実務ポイント
  • 「ファクタリング手数料」を独立勘定にするか、「支払手数料」に含めるかを方針として決める
  • ファクタリング会社ごと・費用区分ごとの補助科目を設定し、支払実績を集計しやすくする
  • 租税公課の中でも、登録免許税・印紙税などファクタリング関連分を区別しておく
  • 毎期決算時に、ソフト上でファクタリング総コストを抽出し、資金調達全体の見直しに活用する

決算書・税務への影響

ファクタリング会社を利用すると、同じ「資金調達」であっても、会計処理の方法によって決算書の見え方と税務への影響が変わります。売掛金売却型として処理すれば、貸借対照表の売掛金が減少し、借入金は増えない一方で、損益計算書にはファクタリング手数料が費用として一括計上されます。借入金型として処理する場合は、売掛金を残したまま短期借入金が増え、支払利息や支払手数料が費用として計上されるため、有利子負債比率や利息負担が見えやすくなります。

税務面では、ファクタリング手数料や登記費用・司法書士報酬・印紙税などは、原則として事業に必要な経費(損金)として認められる一方、消費税の課税・非課税区分やインボイス対応、印紙税の判定などに注意が必要です。決算・申告の段階になってから慌てないよう、日々の仕訳段階で「どの取引がどの税目に関係するか」を意識して記録しておくことが、中小企業・個人事業主にとって重要な実務ポイントになります。

論点 主な影響
会計処理 売却型か借入型かで、売掛金・借入金・費用の表示区分が変わる
法人税 手数料・周辺費用が損金として認められるか、どの期の費用になるか
消費税 手数料は課税仕入か、債権譲渡部分は非課税か、インボイスの要否など

貸借対照表・損益計算書への影響

貸借対照表(B/S)への影響は、「売掛金を消すかどうか」「借入金を計上するかどうか」で大きく変わります。売掛金売却型ファクタリングでは、ファクタリング実行時に売掛金を全額取り崩し、代わりに現金・預金と手数料費用を計上します。これにより、売掛金残高が減少し、有利子負債は増えないため、自己資本比率や有利子負債比率には直接的な悪化要因とはなりにくい一方で、売掛債権の規模や売掛回転期間には影響が出ます。

借入金型ファクタリングでは、売掛金は従来どおり残しつつ、資金受入時に短期借入金を計上します。この場合、B/S上の有利子負債が増加し、債務償還年数や借入依存度といった指標が変化します。損益計算書(P/L)では、売却型・借入型のいずれでもファクタリング関連費用が計上されますが、それを「支払手数料」として営業費用に含めるか、「売上債権売却損」「支払利息」として営業外費用に含めるかで、営業利益と経常利益の水準が変わります。

B/S・P/Lへの影響を整理するときの視点
  • 売却型:売掛金が減り、借入金は増えないが、手数料が一括費用として計上される
  • 借入型:売掛金は残り、短期借入金が増えるため、有利子負債指標に影響する
  • 手数料を営業費用とするか営業外費用とするかで、営業利益・経常利益の見え方が変わる
  • 金融機関がどの指標を重視するかを踏まえ、自社にとって説明しやすい表示方法を選ぶ

法人税・消費税における取扱いの基本

法人税の観点では、ファクタリング手数料や事務手数料、登記費用・司法書士報酬・印紙税などは、原則として事業に必要な費用として当期の損金に算入できます。重要なのは、「いつの取引に対応する費用か」を明確にし、ファクタリングサービスが提供された期(売掛債権の譲渡と資金受領が行われた期)に費用計上することです。長期契約や与信枠型スキームでも、個々の資金化取引ごとに費用認識のタイミングを揃えておけば、法人税計算の前提が整理しやすくなります。

消費税については、「金融取引として非課税となる部分」と「課税仕入となる部分」を区別する必要があります。売掛債権そのものの譲渡は、金融取引として原則非課税であり、国税庁の取扱い上、ファクタリング手数料(割引料・保証料を含む)は金銭債権の譲受対価として非課税取引に該当します。一方で、契約書上で別建てとなっている事務手数料やシステム利用料、司法書士報酬などのサービス提供部分は、一般に「課税仕入」として扱われます。登録免許税や印紙税などの公租公課は消費税の課税対象外であり、インボイス制度のもとでは、課税仕入として処理する費用について適格請求書の発行有無も確認する必要があります。

法人税・消費税の基本的な押さえどころ
  • ファクタリング手数料・事務手数料・司法書士報酬などは、原則として当期の損金として計上できる
  • 売掛債権譲渡自体は非課税取引、手数料部分は課税仕入となるのが一般的な整理
  • 登録免許税・印紙税などは消費税の対象外だが、租税公課として損金算入する
  • インボイス対応状況や自社の課税区分(本則・簡易・免税)を踏まえ、税理士と処理方針を確認する

中小企業が避けたい会計処理ミス対策

中小企業・個人事業主がファクタリングの会計処理で陥りやすいミスとして、①売却型と借入型を混在させてしまい、売掛金・借入金残高が実態と合わなくなる、②ファクタリング手数料や登記費用を複数の勘定科目にバラバラに計上してしまい、総コストが把握できなくなる、③消費税の課税区分(課税・非課税・不課税)の混同、といったものが挙げられます。これらは、日々の仕訳の段階で対策を打っておけば防げるミスがほとんどです。

対策としては、「会計方針と仕訳パターンを最初に決めてマニュアル化する」「会計ソフトの勘定科目・補助科目をあらかじめ設計しておく」「ファクタリング契約一覧と会計処理を決算前に突き合わせる」「年に1回は税理士とファクタリング関連仕訳だけをテーマに棚卸しする」といった手順が有効です。特に、初めて新しいスキーム(与信枠型・新しい会社との取引)を導入する際には、契約前または初回取引直後のタイミングで税理士・会計士に相談しておくことで、後から大きな修正が必要になるリスクを低減できます。

会計処理ミスを防ぐための実務チェックリスト
  • 売却型・借入型・2社間・3社間ごとの標準仕訳を社内マニュアルにまとめているか
  • ファクタリング関連の勘定科目・補助科目を会計ソフトで統一設定し、案件ごとにブレていないか
  • 決算前に、ファクタリング契約一覧と売掛金・借入金・手数料の残高を照合しているか
  • 新しいスキームを導入する際には、税理士・会計士へ契約書と資金フローを提示し、事前に処理方針を確認しているか

まとめ

ファクタリング会社を利用した会計処理では、「売却処理か借入処理か」「2社間か3社間か」「償還請求権の有無」といったポイントを押さえることで、仕訳の組み立て方が明確になります。売掛金・現金・借入金の動きと、手数料や登記費用などの勘定科目を整理しておけば、貸借対照表や損益計算書への影響も読み取りやすくなります。本記事で紹介した仕訳パターンやチェックポイントを参考に、自社の契約内容を必ず確認し、会計ソフトの科目設定と決算時の確認フローを整えることで、会計処理ミスや税務リスクを減らすことができます。迷う論点は早めに税理士・専門家へ相談し、毎期同じ方針で処理することが重要です。