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ファクタリングと電子記録債権の違いは?手数料・仕組みと活用ポイントを解説

ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、ともに売掛金を現金化する仕組みですが、法的な位置付けや手数料、使える場面が大きく異なります。本記事では、電子記録債権制度とでんさいの基礎、ファクタリングとの違い、割引・買取スキームや手数料・割引料の比較、銀行融資との使い分け、契約チェックポイントまでを整理します。中小企業が安全に資金繰りを安定させるための具体的な活用イメージがつかめる内容です。

 

電子記録債権とファクタリング基礎

電子記録債権は、電子債権記録機関が管理する「記録原簿」に対する電子記録を、発生・譲渡などの要件とする新しいタイプの金銭債権です。

紙の手形や通常の売掛金(指名債権)と異なり、権利内容は記録原簿上の債権記録によって定まり、発生・譲渡・消滅などの履歴が電子的に一元管理されます。

 

電子記録債権法は、この電子記録債権そのもののルールと、記録機関の業務・監督に関する枠組みを定めた法律です。

金融庁・法務省の資料でも、事業者の資金調達の円滑化のために創設された新たな金銭債権と位置付けられています。

 

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を、支払期日前に一定の手数料を差し引いて買い取ってもらう取引であり、法的には「債権の売買(債権譲渡)契約」とされています。

対象となるのは従来の売掛金だけでなく、電子記録債権も含まれます。紙の約束手形を「手形割引」によって資金化していた場面を、電子記録債権(でんさい)+割引やファクタリングに置き換える動きも進んでいます。

電子記録債権は「どう記録される債権か」、ファクタリングは「その債権をどう資金化するか」という、役割の違う仕組みと整理すると理解しやすくなります。

 

項目 内容
電子記録債権 記録原簿への電子記録を要件とする金銭債権。手形・売掛金の課題を改善。
ファクタリング 売掛債権(紙・電子を含む)を期日前に買い取ってもらう資金調達手段。
関係 電子記録債権「という器」に入った債権を、ファクタリングで資金化することも可能。

 

電子記録債権制度の仕組み全体像

電子記録債権とは、電子債権記録機関が管理する「記録原簿」への電子記録を、その発生・譲渡などの効力要件とする金銭債権です。

権利の内容は記録原簿に記録された債権記録によって定まり、紙の証書を要しません。

 

電子記録債権法では、電子記録債権の性質(記録原簿への電子記録によって権利内容を規定すること)、権利推定のルール(債権者として記録された者を権利者と推定すること)、記録機関の損害賠償責任などが定められており、取引の安全を担保する仕組みが整えられています。

背景には、約束手形や売掛債権の譲渡に伴う課題(紙の管理負担、印紙税、譲渡禁止特約、譲渡対抗要件の複雑さなど)を解消し、電子的な手段で安全・迅速に債権の発生・譲渡・決済を行えるようにするという政策目的があります。

中小企業庁の資料でも、電子記録債権は「手形・売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権」として位置付けられ、ABL(売掛債権担保融資)や手形の代替手段として、資金調達と企業間決済の効率化に期待が寄せられています。

 

電子記録債権制度の基本ポイント
  • 記録原簿への電子記録が発生・譲渡等の要件となる金銭債権
  • 権利内容や帰属は記録原簿上の債権記録によって決まる
  • 手形・売掛債権の弱点(紙管理・譲渡の煩雑さなど)を改善することを目的に創設

 

ファクタリング取引の基本と流れ概要

ファクタリングとは、企業が保有している売掛債権を、支払期日前にファクタリング会社が一定の手数料を差し引いて買い取るサービスであり、金融庁も「企業の資金調達の一手段」であり「法的性質は売買契約に基づく債権譲渡」と説明しています。

対象となる売掛債権には、紙の請求書に基づく売掛金だけでなく、電子記録債権(でんさい)も含まれます。

 

取引の基本的な流れは、①利用者(売掛債権の保有者)が取引先へ商品・サービスを提供し債権が発生、②請求書や電子記録債権の内容を添えてファクタリング会社へ買取申込、③売掛先の信用力や債権の実在性に関する審査、④契約締結(債権譲渡契約)と買取実行、⑤支払期日に売掛先からファクタリング会社へ入金、というステップで整理できます。

2社間ファクタリングでは売掛先に通知せず、従来どおり利用者に入金された後にファクタリング会社へ精算します。

3社間ファクタリングでは売掛先にも通知し、支払先をファクタリング会社に変更するのが一般的です。

 

ファクタリング基本フローの整理
  • 売掛債権(紙・電子)を期日前に譲渡し、手数料差引後の現金を受け取る
  • 2社間:売掛先は知らず、利用者→ファクタリング会社へ精算
  • 3社間:売掛先が支払先をファクタリング会社に変更し、回収リスクが低下する

 

債権と債務の違い整理の基礎知識

電子記録債権や売掛金、ファクタリングを理解する前提として、「債権」と「債務」の違いを整理しておくことが重要です。

債権とは「特定の相手に対して金銭などの給付を請求できる権利」であり、債務とは「その請求に応じて金銭などを支払う義務」です。

 

企業が取引先に商品を納品し、後日支払を受ける約束になっている状態では、企業は「売掛金という債権」を持ち、取引先は「買掛金という債務」を負っています。電子記録債権は、この債権を電子記録により管理する新しい形態といえます。

ファクタリングは、この「債権」を第三者に売却して現金化する取引です。つまり、債権そのものの持ち主(債権者)を入れ替えるスキームであり、銀行融資のように新たな「債務」を発生させる仕組みとは異なります(ただし、実質が貸付に近いスキームは別途注意が必要です)。

 

電子記録債権の場合も同様に、記録原簿上の「債権者」を変更することで譲渡が行われます。

利用者の視点では、「自社は債権を持っていて、ファクタリング会社はその債権を買う側」「取引先は、誰に支払うかという債務の相手が変わるだけ」と整理すると、立場の違いが理解しやすくなります。

 

債権・債務とファクタリングの関係整理
  • 債権=請求する権利/債務=支払う義務
  • 電子記録債権は、債権の内容と帰属を電子的に記録する仕組み
  • ファクタリングは、債権の売り手・買い手を入れ替える取引であり、通常は新たな債務ではない

 

電子記録債権法とでんさい概要解説

電子記録債権法は、電子記録債権そのもののルールと、電子債権記録機関の業務・監督に関する事項を定める法律です。

金融庁・法務省の解説では、電子記録債権は「記録原簿への電子記録を発生・譲渡の要件とする新たな金銭債権」であり、事業者の資金調達の円滑化を目的として創設されたと説明されています。

 

記録機関として登録された事業者だけが記録原簿を管理できる仕組みとなっており、日本では株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称「でんさいネット」)が代表的な記録機関です。

「でんさい」とは、でんさいネットが取り扱う電子記録債権の通称です。でんさいは、商品売買などにより生じた金額を指定日に支払うことを約束する金銭債権であり、その発生・譲渡・決済は、取引金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に記録されることで効力が生じます。

手形と異なり印紙税が不要で、郵送・保管コストも削減できること、紛失や盗難リスクが小さいこと、分割譲渡や一括決済が容易であることなどがメリットとして挙げられています。

 

電子記録債権法とでんさいのポイント
  • 電子記録債権法は、電子記録債権と記録機関のルールを定めた法律
  • 「でんさい」は、全銀電子債権ネットワークが扱う電子記録債権の通称
  • 印紙税不要・紙の紛失リスク低減・分割譲渡や一括決済など、手形に比べた実務上のメリットがある

 

電子記録債権ファクタリング活用

電子記録債権は、それ自体が「オンラインで管理される売掛金」のような存在です。この電子記録債権を資金化する方法として、銀行による「でんさい割引」や、ノンバンク・専門会社による「電子記録債権ファクタリング(買取)」があります。

いずれも支払期日より前に現金を受け取れる点は共通ですが、法的な性質(貸付か売買か)、コストの計算方法、支払先・債権者が誰になるか、といった点が異なります。

 

中小企業の立場から見ると、「既にでんさいを利用している取引先が多いか」「メインバンクがどこまで電子記録債権のサービスに対応しているか」によって、選べるスキームが変わってきます。

でんさいネット参加金融機関の割引・買取メニューを使う方法もあれば、複数の電子記録債権をまとめて一括ファクタリングする方法、貸倒リスクを保証型でカバーする方法など、目的に応じた使い分けが可能です。

 

観点 電子記録債権の資金化パターン
でんさい割引 銀行が貸付として取り扱い、割引料(利息相当)を差し引いて資金化
でんさい買取 ファクタリング会社が債権を買い取り、手数料控除後を支払う
一括ファクタリング 複数のでんさいを束ねて一括で資金化し、資金繰りラインのように利用
保証型 支払不能時の損失だけをカバーし、平常時は自社で回収

 

でんさい割引と買取スキーム概要解説

「でんさい割引」は、でんさい(電子記録債権)を銀行が担保とする短期貸付の一種です。利用者は、取引先から受け取ったでんさいを銀行に提示し、支払期日前に資金を受け取ります。

このとき、銀行は支払期日までの期間に応じた「割引料」(利息に相当)を差し引き、残額を振り込みます。法的には貸付取引であり、貸借対照表では「借入金」として負債計上されます。紙の約束手形の割引とイメージは近く、電子化された分だけ管理がしやすくなった形です。

 

一方、「でんさい買取ファクタリング」は、でんさいそのものをファクタリング会社が買い取るスキームです。

こちらは貸付ではなく「債権の売買」であり、原則として新たな借入金は発生しません。利用者は、でんさい額面からファクタリング手数料を差し引いた金額を受け取り、記録原簿上の債権者はファクタリング会社に変更されます。

支払期日には、取引先がファクタリング会社へ支払う形です。同じ「期日前資金化」でも、でんさい割引は借入、買取ファクタリングは売掛債権の売却と整理すると違いがクリアになります。

 

でんさい割引と買取の主な違い
  • でんさい割引:銀行の貸付扱い(借入金が増え、割引料は利息)
  • でんさい買取:ファクタリング会社による債権売買(売掛金の売却+手数料)
  • 会計・財務指標への影響(負債計上の有無)が変わるため、目的に応じた選択が必要

 

電子記録債権一括ファクタリング活用

電子記録債権は紙の手形と違い、記録原簿上で複数の債権情報をまとめて管理できるのが特徴です。

この特性を活かしたサービスが「一括ファクタリング」です。具体的には、月内に発生した複数の電子記録債権(でんさい)を、一定のタイミングでまとめてファクタリング会社や金融機関に譲渡し、その合計額から手数料を差し引いた資金を一括で受け取るスキームです。

 

この方法を使うと、「1件ごとに資金化するかどうかを判断する手間」を減らし、売上規模に応じた資金繰りラインのように運用することができます。

たとえば、毎月末に「当月発生分のでんさいのうち◯%を一括で資金化する」といった社内ルールを決めることで、売上の変動に合わせた自動的な運転資金の確保がしやすくなります。

また、電子記録債権は入金日や債権者・債務者情報がシステム上で明確に管理されているため、ファクタリング会社にとってもポートフォリオ管理やリスク把握がしやすく、条件次第では割安な手数料が提示されるケースもあります。

 

一括ファクタリング活用時のポイント
  • 複数の電子記録債権をまとめて資金化することで事務負担を軽減
  • 「毎月◯%だけ資金化」など、資金繰りルールと組み合わせて運用しやすい
  • 記録情報が整っているため、条件次第で手数料が抑えられる余地もある

 

保証型と買取型の違い整理ポイント

電子記録債権を対象としたサービスには、「買取型(ファクタリング)」だけでなく、「保証型(売掛金保証・電子記録債権保証)」もあります。買取型は、ファクタリング会社が債権を買い取り、期日前に資金を支払うスキームです。

利用者は、割り引かれた手数料分だけ資金を早く受け取る代わりに、将来の入金権をファクタリング会社に譲渡します。

 

一方、保証型は、売掛先が支払不能・長期遅延になったときの損失を保証する商品で、平常時の資金回収は従来どおり自社が行います。

保証型では、通常の支払期日まで資金化されないため、キャッシュインのタイミングを早めることはできませんが、「万一の貸倒損失を外部に移転する」という意味で、リスク管理の色合いが強い商品です。

 

買取型は「資金調達+一定のリスク移転」、保証型は「リスク移転が主目的」と整理するとイメージしやすくなります。

電子記録債権は債権情報が明確なため、特定の売掛先ごとに保証枠を設けるといった使い方もしやすく、与信管理上のツールとして設計されている場合もあります。

 

保証型と買取型の違い整理
  • 買取型:期日前に資金を受け取り、売掛金を譲渡する資金調達手段
  • 保証型:支払不能時の損失を補填してもらうリスクヘッジ手段(平常時は自社回収)
  • 電子記録債権は、どちらのスキームにも載せやすい「器」として利用できる

 

でんさいネット参加金融機関活用

でんさい(全銀電子債権ネットワーク)を利用するには、でんさいネットの参加金融機関に口座を持ち、その金融機関を通じて電子記録債権の発生・譲渡・決済を行うのが基本です。

多くの銀行・信用金庫・信用組合がでんさいネットに参加しており、参加金融機関の中には「でんさい割引」や「でんさいを対象としたABL(債権担保融資)」「電子記録債権を活用したファクタリング商品」などを用意しているところもあります。

 

中小企業としては、まず自社のメインバンクや取引金融機関がでんさいネットに参加しているか、その金融機関がどのような電子記録債権関連サービス(割引・買取・保証・ABLなど)を提供しているかを確認することが出発点になります。

同時に、「既存の融資枠との関係」「債権譲渡制限条項との整合性」「利用時の手数料・金利水準」なども、通常の融資と同様に検討が必要です。

でんさいを通じて売掛債権が可視化されることで、金融機関側も企業の取引実態と回収状況を把握しやすくなり、将来的な融資やABLの検討材料になるという側面もあります。

 

でんさいネット参加金融機関を活用するステップ
  • メインバンク等がでんさいネット参加金融機関か、窓口で確認する
  • でんさい割引・買取・保証・ABLなど、利用可能なサービス内容を一覧化する
  • 既存融資との関係や条件(手数料・金利)を比較し、自社の資金ニーズと合致するか検討する

 

手数料と割引料の比較ポイント整理

ファクタリングと電子記録債権(でんさい)割引は、どちらも「期日前に資金を受け取る」点は共通ですが、コストの表示方法や計算の考え方が異なります。

ファクタリングでは「請求書額面(債権額)×手数料率」で算定する一括の手数料が中心で、電子記録債権の割引では「債権額×割引率×利用日数(÷365日)」といった形で利息相当の割引料を日割りで計算するのが一般的です。

 

実務での比較では、「率」だけでなく、利用期間や諸費用を含めた実際の入金額・実質年率まで見て判断することが重要になります。

また、ファクタリングの手数料には、三者間/二者間、買取型/保証型、売掛先の信用力、債権規模、オンライン完結かどうかなど、さまざまな要素が影響します。

 

電子記録債権の割引料は、銀行の短期貸出金利や取引先の信用力などを基礎に、日数に応じて設定されるのが一般的で、同じ「数%」でも意味合いが異なります。

この章では、ファクタリングと電子記録債権割引の相場感と計算式、実質コストの年率換算の考え方、見落としがちな諸費用のチェックポイントを整理します。

 

項目 比較の着眼点
表示方法 ファクタリング=一括手数料/割引=金利(年○%)×日数
ベース ファクタリング=手数料率/割引=金利+信用力・期間
比較軸 実際の入金額・総支払額・実質年率・事務負担をならして比較

 

ファクタリング手数料相場と特徴整理

ファクタリングの手数料相場は、スキームによって大きく異なります。一般に、売掛先に通知する三者間ファクタリングでは、手数料率が1〜9%程度のレンジに収まるケースが多く、売掛先の信用力が高いほど低い率が適用される傾向があります。

二者間ファクタリングでは、売掛先に知られずに利用できる利便性と、回収リスクを利用者とファクタリング会社の双方が負う構造から、10〜20%程度と三者間より高めのレンジが案内されることが一般的です。

 

手数料率を左右する主な要素としては、①売掛先の信用力(上場企業・官公庁か、中小企業か)、②支払期日までの残り日数(30日か、90日かなど)、③債権金額の規模(数十万円か、数千万円か)、④スキーム(2社間/3社間、買取型/保証型)、⑤取引の継続性(スポットか、継続利用か)などがあります。

同じ手数料率でも、対象金額と利用頻度が変われば負担感は大きく異なるため、「率」だけではなく「1件あたりの手数料額」と「年間累計額」を試算しておくことが重要です。

 

ファクタリング手数料を見るときのポイント
  • 三者間はおおむね1〜9%、二者間は10〜20%程度のレンジが目安になりやすい
  • 売掛先の信用力・支払期日までの日数・金額規模・スキームで手数料率が変動する
  • 率だけでなく「1件あたりの手数料額」と「年間の総額」を把握しておく

 

電子記録債権割引料相場と計算式

電子記録債権(でんさい)の割引は、銀行が短期貸付として扱うのが一般的です。割引料は、でんさい額面に対して「約定金利(年率)」と「割引日数」に応じて計算されます。

計算イメージは、
「割引料 = 額面金額 × 金利(年率) × 割引日数 ÷ 365」
となり、手形割引の計算と基本的に同じです。

 

たとえば、額面500万円のでんさいを、支払期日の60日前に年2.5%の金利で割り引く場合、割引料は500万円 × 2.5% × 60日 ÷ 365日 ≒ 約20万5,000円となり、実際の入金額は約479万5,000円というイメージです。

割引料は「利息」の性格を持つため、会計上は支払利息等として処理され、借入金として負債が計上されます。

相場としては、短期プライムレートや市場金利、取引先の信用力などを基準に、数%台前半〜中盤の水準で設定されることが多いですが、金融機関や取引状況により個別に決まるため、実際には見積もりベースでの確認が必要です。

 

電子記録債権割引料のチェックポイント
  • 割引料は「額面×金利×日数÷365」で概算できる
  • 年率が低くても、割引日数が長いと利息負担は大きくなる
  • ファクタリング手数料との比較では、「同じ金額・同じ日数」で計算してから判断する

 

実質コスト年率換算の考え方整理

ファクタリングも電子記録債権割引も、数字の出し方が異なるため、そのまま「◯%と△%」を比べても実態が分かりにくい面があります。

そこで役に立つのが、「実質コストを年率換算でざっくり把握する」考え方です。

 

基本イメージは、
「実質年率 ≒(支払コスト ÷ 実際に使えた資金)×(365日 ÷ 利用日数)×100」
という形で、ファクタリングの手数料も、割引料も、同じ式で感覚を揃えて比較することができます。

例えば、請求書額300万円、ファクタリング手数料率5%、支払期日まで60日とすると、手数料15万円で受取額は285万円です。

 

このときの実質年率は、
15万円 ÷ 285万円 ×(365 ÷ 60)×100
≒ 0.0526 × 6.083 ×100 ≒ 約32%
といったイメージになります。

一方、年2.5%で60日間のでんさい割引を利用する場合、同じ300万円なら、割引料は約1万2,300円(300万円×2.5%×60÷365)程度で、実質年率はほぼ2.5%に近くなります。

このように、「期間」と「元金」に対するコストを年率で並べると、手段ごとの重さの違いが見えやすくなります。

 

実質コスト年率換算のポイント
  • ファクタリング手数料も割引料も、「支払額÷受取額×365/日数」で年率換算できる
  • 短期間で高い手数料を払うほど、年率ベースの負担は重くなる
  • 「スピード」と「コスト」のバランスを、年率イメージも参考に判断する

 

手数料以外の諸費用チェック項目

コスト比較で見落とされがちなのが、「手数料・割引料以外の諸費用」です。ファクタリングでは、事務手数料・契約事務手数料・調査料・振込手数料・印紙代(紙の契約書を交わす場合)などが別途発生することがあります。

電子記録債権割引では、割引料に加えて、でんさい利用に関する口座手数料や記録手数料、インターネットバンキング利用料などが関係することがあります。

 

単体では少額でも、取引件数が増えると年間トータルで無視できない額になることも少なくありません。

また、解約・キャンセル時の費用や、延滞時の遅延損害金、条件変更時の手数料など、「通常想定していない事態」が起きたときのコストも確認しておく必要があります。

 

これらは契約書や約款に記載されていますが、見落としやすいため、見積もり段階で「この条件で使った場合の総支払額」をシミュレーションしてもらうと安心です。

複数社を比較する場合には、「入金額」「基本手数料・割引料」「諸費用」の3つを一覧表にし、実際に手元に残る金額ベースで優先順位をつけるのが有効です。

 

諸費用のチェックリスト
  • 事務手数料・契約手数料・調査料などの定額コストがないか
  • 振込手数料・記録手数料・口座維持費など、取引ごと・月ごとの費用
  • 解約・キャンセル・条件変更時の追加費用や遅延損害金の有無
  • 「手数料率」だけでなく、諸費用を含めた総支払額で比較しているか

 

資金調達での使い分け判断ポイント

電子記録債権(でんさい)とファクタリング、銀行融資は、いずれも「資金を用意する手段」ですが、性質や得意な場面が異なります。銀行融資は中長期の運転資金や設備投資など、数年単位で回収していく資金需要に向きます。

一方、ファクタリングや電子記録債権割引は、すでに発生している売掛債権を前提とした短期資金であり、「入金サイトが長い取引のギャップを埋める」「一時的な支払ピークを乗り切る」といった用途に適しています。

 

判断の軸としては、①資金が必要な期間の長さ、②返済義務の有無・負債計上の有無、③取引先への開示(通知)を許容できるか、④実質コスト(手数料・割引料)の許容範囲、⑤社内事務負担やIT環境、といったポイントを整理すると、自社に合った組み合わせを検討しやすくなります。

電子記録債権は、その性質上、銀行との連携・サプライチェーン全体の決済効率化と相性が良く、ファクタリングは「スピードと柔軟性」を補完する手段と位置付けるイメージです。

 

手段 主な役割・得意な場面
銀行融資 中長期の運転資金・設備投資。金利ベースの低コストだが審査は慎重。
電子記録債権割引 でんさいを担保にした短期借入。手形割引に近いが電子管理で効率的。
電子記録債権ファクタリング でんさいを売却して資金化。負債増を抑えつつ入金を前倒し。
通常ファクタリング 紙の請求書・売掛金を前倒しで現金化。スピードと柔軟性を重視。

 

銀行融資と併用する場面の整理例

銀行融資と電子記録債権・ファクタリングは、「どちらか一方」ではなく「役割分担して併用する」前提で考えた方が現実的です。

たとえば、恒常的な運転資金(毎月の仕入・人件費)や設備投資は、銀行融資やリースでまかなう一方、大口案件や季節要因で一時的に売掛金が膨らむタイミングでは、でんさい割引や電子記録債権ファクタリングで資金を前倒しする、といった使い方が考えられます。

 

具体的な例として、①建設業や製造業で、完成・検収から入金までが長い工事・OEM案件の部分だけをでんさい+割引/ファクタリングでカバーする、②繁忙期の大量受注で一時的に仕入れが増えた月だけ、でんさい一括ファクタリングで運転資金を補う、③新規取引先との案件は銀行融資、既存の大企業向けは電子記録債権ファクタリングで回転を速める、といったパターンがあります。

これにより、借入残高の増加を抑えつつ、売上の伸びに対応した柔軟な資金繰りが可能になります。

 

銀行融資と併用する典型的なケース
  • 通常の運転資金は銀行融資、スポットの大型案件は電子記録債権ファクタリング
  • 年間を通じた運転資金枠は当座貸越、季節的な売上ピークのみでんさい割引
  • 銀行融資の返済計画を前提に、その範囲で不足する部分だけを短期資金で補う

 

中小企業に向く電子記録債権活用

電子記録債権は「でんさいを使う大企業・金融機関の仕組み」というイメージを持たれがちですが、中小企業にとっても活用メリットがあります。

第一に、紙の約束手形に比べて印紙税が不要であり、郵送・保管・紛失リスクも軽減されます。第二に、決済や譲渡の履歴が電子的に管理されるため、売掛債権の一覧性が高まり、銀行とのABL(債権担保融資)やファクタリングを受ける際の説明がしやすくなります。

 

第三に、でんさいネット参加金融機関が提供する割引・買取・保証メニューを組み合わせることで、手形よりも柔軟な資金調達が可能になります。

特に、取引先から「今後は手形ではなくでんさいで支払いたい」と提示されている場合、単に決済方法が変わるだけでなく、「でんさいを前提にした資金調達(割引・ファクタリング)」という選択肢が増えることを意味します。

自社側でも、売掛金管理や資金繰り表のなかに「電子記録債権」という項目を設け、どの債権を割引・ファクタリングの対象にするか事前にルール化しておくと、金融機関との相談がスムーズになります。

 

中小企業が電子記録債権を活用しやすい場面
  • 紙の手形をでんさいに切り替え、印紙税や管理コストを削減したいとき
  • 大企業・官公庁など、でんさいを利用する売掛先との取引が増えているとき
  • 将来的にABLや銀行系ファクタリングも視野に入れ、債権情報を整理しておきたいとき

 

取引先に知られたくない場合の選択

ファクタリングや電子記録債権の資金化を検討する際、「取引先に資金調達の実情を知られたくない」というニーズも少なくありません。

電子記録債権(でんさい)の割引・買取は、記録原簿上で債権者の変更や割引に関する処理が行われるため、基本的に取引先にもその事実が分かる仕組みです。

 

三者間ファクタリングも同様に、売掛先に対して通知・承諾が行われるため、「資金化していることを前提にしたスキーム」となります。

取引先に知られたくない場合は、①売掛金を対象とした二者間ファクタリング(売掛先には通知せず、従来どおり自社に入金されてからファクタリング会社へ精算する)、②銀行の当座貸越や短期借入枠を活用する、③支払条件の見直しや早期入金割引制度の導入など、取引先と相談のうえで条件を調整する、といった選択肢が考えられます。

ただし、二者間ファクタリングは手数料が高くなりやすく、実質的に借入に近い性質を持つスキームもあるため、「取引先に知られないこと」と「コスト・リスク」のバランスを慎重に判断する必要があります。

 

取引先に知られたくない場合の注意点
  • でんさい割引・三者間ファクタリングは、取引先に通知される前提の仕組みである
  • 二者間ファクタリングや銀行短期融資など、非通知型の手段とコストを比較する
  • 「隠す」ことを優先しすぎて、過度な手数料やリスクの高いスキームを選ばない

 

売掛債権の種類別の向き不向き整理

売掛債権といっても、商取引債権(通常の売掛金・受取手形)、工事進行基準に関わる工事代金、医療・介護報酬、官公庁向けの債権など、種類によって性質や決済スキームが異なります。

電子記録債権(でんさい)は、主として企業間の商取引債権を対象に設計されており、定型の請求と支払が繰り返される取引に向いています。

 

一方で、出来高払いの工事代金や、診療報酬のような審査プロセスを前提とする債権は、専門のファクタリング(建設業向け・医療介護向け)で取り扱われることが多く、電子記録債権とは別の枠組みで検討されることが一般的です。

また、官公庁向けの売掛債権は、支払元の信用力が高い一方、支払サイトが長い傾向があるため、「電子記録債権+割引」「官公庁向け特化ファクタリング」など、専用スキームと相性が良い分野です。

 

逆に、個人向けの債権や少額で件数が多い債権は、電子記録債権化や一般的なファクタリングでは事務コストが割に合わないケースもあり、クレジットカード決済や口座振替など別の決済手段で管理する方が適している場合もあります。

「自社の売掛債権がどのタイプに属するのか」を整理したうえで、電子記録債権・ファクタリング・他の決済手段を選ぶことが大切です。

 

売掛債権の種類別・向き不向きのイメージ
  • 通常の商取引債権:電子記録債権(でんさい)化+割引・ファクタリングと相性が良い
  • 工事代金・出来高払い:建設業向け専門ファクタリングや進行基準に対応した融資が中心
  • 医療・介護報酬:レセプト・介護報酬特化型ファクタリング・立替払いサービスが主流
  • 官公庁向け債権:でんさい・官公庁向けファクタリングなど、信用力を活かしたスキームが有効

 

中小企業が安全に使うポイント集

ファクタリングや電子記録債権(でんさい)を中小企業が安全に活用するためには、「どのサービスを選ぶか」だけでなく、「どういうルールで使うか」「誰と相談しながら進めるか」を事前に決めておくことが重要です。

資金繰りが厳しい局面では、どうしても「とにかく早く資金を入れたい」という発想になりがちですが、その場しのぎで高コストのスキームに飛びつくと、後から銀行との関係悪化や、手数料負担による利益圧迫といった副作用が現れます。

 

そこで有効なのが、導入前に確認するチェックリスト、契約書で必ず見るべき条文の整理、顧問税理士や金融機関との相談方法、そして社内での利用ルールとモニタリング体制をあらかじめ決めておくことです。

「いくらまで・どの案件で・どの手段を使うのか」を数字とルールで決めておけば、担当者が場当たり的に判断することを防ぎ、経営者自身もファクタリングや電子記録債権活用の全体像を把握しやすくなります。

 

視点 安全に使うためのポイント
事前確認 目的・金額・期間・代替手段を整理し、チェックリスト化する
契約内容 リコース有無・手数料・違約条項・保証の範囲を条文で確認する
外部相談 顧問税理士・金融機関・専門家の意見を取り入れて判断する
社内運用 利用上限と報告ルールを決め、定期的にコストと効果を検証する

 

導入前に確認したいチェック項目

導入前に最低限確認しておきたいのは、「目的」「金額」「期間」「代替手段」の4点です。まず、目的が「一時的な資金ショートの解消」なのか、「長期的な資金不足の穴埋め」なのかで、取るべき手段は変わります。

後者であれば、ファクタリングではなく、事業構造の見直しや銀行との再建協議が優先されるべき段階かもしれません。

 

次に、どの売掛債権を、いくらまで資金化するのかを具体的な数字で決めます。売上全体のうち◯%まで、または特定の得意先分のみ、といった線引きをしておくと、利用過多を防ぎやすくなります。

また、「何日間の資金ギャップを埋めたいのか」を明確にし、その期間に対するコストとして手数料・割引料を評価します。

 

たとえば、30日間のギャップを埋めるために、売上の数%を手数料として支払う意味があるのかを、粗利率や利益計画と照らして検討するイメージです。

さらに、「もしこの手段を使わなかった場合の選択肢(支払期限の調整、在庫圧縮、他行融資など)」も洗い出しておくと、「本当にファクタリング・割引が最適か」を比較しやすくなります。

 

  • 目的は一時的な資金ギャップの解消か、それとも恒常的な不足の穴埋めか
  • どの売掛債権を対象に、いくらまで資金化するのか(売上の何%までか)
  • 必要な期間(日数)と、その期間に対するコスト(手数料・割引料)の妥当性
  • 他の選択肢(支払条件交渉・他行融資・コスト削減等)と比較したうえでの選択か

 

契約書条文で重視すべき点一覧整理

ファクタリング契約や電子記録債権の割引・買取契約では、契約書の条文の読み込みが安全性を左右します。

特に重視したいのは、①リコース(償還請求権)の有無と範囲、②手数料・割引料の算定方法、③違約条項(期限の利益喪失・違約金・遅延損害金)、④保証・担保の有無(個人保証・連帯保証・追加担保など)、⑤二重譲渡禁止や債権内容の表明保証に関する条項です。

 

リコース条項では、「売掛先が倒産した場合の取扱い」「利用者側の過失がない場合でも買戻義務があるか」などを確認します。

手数料条項では、表示されている率以外に最低手数料や事務手数料がないか、キャンセル時の費用が設定されていないかなども重要です。

違約条項は、期日までに支払えなかった場合のペナルティの重さを確認し、再建局面で致命的な重荷にならないかを検討する必要があります。

 

契約書で必ず確認したい条文のポイント
  • リコース有無と範囲(どのような場合に返還・買戻義務が発生するか)
  • 手数料・割引料の計算方法、最低手数料・事務手数料・キャンセル料の有無
  • 違約条項(期限の利益喪失、違約金、遅延損害金)の内容と水準
  • 個人保証や追加担保の要求があるか、保証の範囲がどこまでか

 

専門家や金融機関への相談活用方法

ファクタリングや電子記録債権の活用は、会計・税務・法務・金融の要素が絡み合うため、経営者や経理担当者だけで判断するのは負担が大きくなりがちです。

そこで活用したいのが、顧問税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士、そしてメインバンクをはじめとする金融機関の担当者です。

 

たとえば、「このスキームを使うと決算書の見え方がどう変わるか」「借入金とのバランスは適切か」「銀行の財務制限条項に触れないか」といった点は、専門家と一緒に検討するとリスクが把握しやすくなります。

金融機関に対しては、「資金繰りの状況」「なぜファクタリング・電子記録債権の活用を検討しているのか」「将来はどのように融資へ戻していきたいか」といった情報を共有し、単なる「融資の代替」ではなく、「再建計画の一部」として位置付けることが望ましいです。

必要に応じて、商工会・商工会議所・中小企業支援機関などの無料相談も活用し、複数の視点から判断材料を集めると、特定の業者や商品に偏りすぎない選択がしやすくなります。

 

相談活用のポイント
  • 顧問税理士・会計士には、決算・税務・財務指標への影響を相談する
  • メインバンクには、資金繰りと再建方針を共有し、併用の可否を確認する
  • 必要に応じて、商工会・支援機関・弁護士など第三者の意見も取り入れる

 

社内ルールとモニタリング体制整備

最後に重要なのが、「社内ルール」と「モニタリング体制」です。ファクタリングや電子記録債権の活用を場当たり的に行うと、気付かないうちに手数料負担が膨らみ、資金繰りがファクタリング前提で回る体質になってしまうリスクがあります。

これを避けるために、①年間・月間の利用上限(売上の◯%まで/金額上限)を設ける、②利用決裁の条件(一定金額以上は経営者承認、複数社の見積り取得を条件とする、など)を決める、③利用状況と手数料総額を毎月モニタリングし、四半期・年度ごとに見直す、といったルールを事前に整備しておきます。

 

モニタリングの際には、「ファクタリング手数料・割引料の年間総額」「売上高に対する割合」「営業利益に対する割合」などの指標を用いると、依存度が可視化されます。

たとえば、「手数料総額が売上の◯%、または営業利益の◯割を超えたら要注意」といった社内基準を設けておくと、利用のしすぎにブレーキを掛けやすくなります。

また、社内で実務を担う経理・財務担当だけでなく、営業責任者や経営者も定期的に数値を確認し、「なぜこの月は利用が増えたのか」「他の改善策はないか」を振り返る場を設けることが、長期的な健全運営につながります。

 

社内ルール・モニタリング体制の例
  • 売上の◯%、または月◯◯万円までをファクタリング・割引の上限とする
  • 一定金額以上の利用は、必ず複数社見積り+経営者承認を要件にする
  • 毎月、手数料・割引料の総額と売上・利益に対する比率を集計し、四半期ごとに見直す

 

まとめ

本記事では、電子記録債権とファクタリングの仕組みと法的な違い、でんさい割引や一括ファクタリングの活用方法、手数料・割引料の比較や実質コストの考え方を整理しました。

あわせて、銀行融資との併用パターン、取引先に知られたくない場合の選択肢、安全なサービス選びのチェック項目や契約条文の確認ポイントも解説しました。

自社の売掛債権の種類と資金ニーズを整理し、専門家・金融機関とも相談しながら、無理のない資金調達手段を選ぶことが重要です。