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赤字決算でも消費税がかかる?知らないと損する3つのポイントと対策

この記事では、赤字決算でも消費税がかかる理由や、具体的なケース、そして負担を軽減する方法について解説していきます。赤字であっても消費税が発生することを知らない経営者は多く、納税の準備ができずに資金繰りに困るケースも見られます。

また、法人住民税など他の税金が発生することもあるため、総合的な税務対策が求められます。この記事を通じて、赤字決算時の消費税対策をしっかりと理解し、経営に役立てていただければと思います。ぜひ参考にしてみてください。

 

赤字決算でも消費税が発生する理由とは?

赤字決算であっても消費税が発生する理由は、消費税が「売上」に基づいて計算されるためです。法人税や所得税と異なり、消費税は利益や損失には関係なく、売上から受け取った消費税額と支払った消費税額の差額を納める仕組みです。

そのため、売上はあるものの経費や人件費が高く赤字になった場合でも、受け取った消費税から支払った消費税を引いた分を納税しなければなりません。特に、売上が多い業種や役員報酬が高い企業では、消費税負担が重くなる傾向にあります。

また、インボイス制度の影響で消費税の納税義務者が増えるため、今後さらに注意が必要です。経営者の方は、赤字決算時でも消費税対策を検討することが重要です。

 

赤字でも消費税が免除されないケース

赤字であっても消費税が免除されないケースとして、課税売上高が1,000万円を超える場合や、設立から2年以上経過した法人・個人事業主が該当します。例えば、売上が2,000万円であれば、経費がかさみ赤字となっていても、売上にかかる消費税額を納税する義務が生じます。

また、給与や役員報酬には消費税が含まれないため、人件費が高い会社ほど赤字でも納税額が減少しにくいのです。

 

赤字でも消費税が発生する理由
  • 課税売上高が1,000万円を超えると免除対象外
  • 役員報酬や人件費は消費税がかからないため、支払った消費税額が少なくなる
  • 消費税は利益ではなく売上ベースで計算される

特に、免税事業者から課税事業者へ移行する際には注意が必要です。免税事業者であれば消費税を支払わずに済みますが、課税事業者になると、たとえ赤字決算でも消費税の納税義務が発生します。

経営計画をしっかりと立て、赤字でも支払わなければならない消費税について考慮することが大切です。

 

赤字決算で消費税負担を軽減する方法

赤字決算でも消費税負担を軽減するための方法としては、課税売上高を1,000万円未満に抑える、経費の中で消費税が発生する項目を増やすなどが挙げられます。具体的には、仕入れや設備投資を増やし、支払う消費税額を増やすことで納税額を減らすことが可能です。

また、インボイス制度が導入された後は、適格請求書を発行できる事業者になっていなければ、取引先に消費税分を請求できなくなる可能性があるため、事業計画を見直すことも重要です。

 

消費税負担を軽減するポイント
  • 課税売上高を1,000万円未満に調整する
  • 経費を増やし、支払う消費税を増加させる
  • 適格請求書の発行条件を確認し、インボイス制度に対応する

例えば、売上が1,200万円の場合、仕入れを増やして1,000万円未満に抑えることができれば、消費税の納税義務を回避できます。

また、消費税の還付を受けるための申告方法を活用することも有効です。還付を受けるためには、事前に税務署への申告が必要なので、事業年度の開始時点で計画的に準備することを心がけましょう。

 

赤字決算でも支払う必要がある他の税金

赤字決算になった場合でも、支払わなければならない税金がいくつかあります。その中でも代表的なのが「法人住民税の均等割」です。法人住民税は、法人税と異なり会社の利益に依存しない税金で、事務所や事業所がある限り、赤字であっても均等割を納付する必要があります。

均等割は、各都道府県や市町村に対して支払う固定税額で、会社の規模によって金額が決まります。例えば、資本金1,000万円以下で従業員数が50名未満の企業の場合、均等割は年間で7万円程度です。さらに、会社の規模が大きくなると、均等割の金額も増加する傾向にあります。

 

また、赤字決算であっても「外形標準課税」が適用される企業は、売上や資本を基準に税額が決定されるため、利益がなくても税金を支払う必要があります。

この税制は、主に資本金が1億円を超える大企業が対象となり、赤字でも負担が大きくなることがあります。そのため、赤字だからといってすべての税金が免除されるわけではなく、地方税の負担についても注意が必要です。

法人住民税の均等割以外にも、事業税の「外形標準課税」など利益に関係なく発生する税金があるため、赤字決算時には全体の税負担を把握し、税務戦略をしっかりと立てることが大切です。

 

法人住民税の「均等割」に注意

法人住民税の均等割は、利益に関係なく課される税金で、赤字決算であっても支払わなければなりません。均等割は、法人が事業所を持っている場合に発生するため、会社が実質的に事業を行っていない場合でも事務所が存在すれば課税対象となります。

例えば、事務所を登記しているだけで実際に事業活動を行っていない場合でも、自治体に届け出をしない限り、均等割の支払い義務が発生します。

 

均等割を支払う際の注意点
  • 事業所を設置している限り、赤字でも均等割は免除されない
  • 休眠状態の会社の場合は、自治体に届け出ることで均等割を免除できる可能性がある
  • 公益法人やNPO法人など、収益事業を行っていない団体は免除対象となることがある

例えば、大阪市に本社を構え、東京都にも事業所を持つ法人があれば、両方の自治体に対して均等割を納付する必要があります。また、資本金が1,000万円以下の中小企業であっても、会社の規模や設置場所によって均等割の金額は変わることがあります。

さらに、寮や保養所などが事務所とみなされる場合にも、均等割が発生するため、事業計画を立てる際には事業所の整理を行うことも検討するべきです。

 

このように、法人住民税の均等割は、赤字決算時でも課税されるため、会社の資金計画を立てる際には予め考慮しておくことが重要です。

また、事業所や従業員数の調整によって均等割の金額を軽減できることもあるため、効果的な対策を取ることが必要です。

 

インボイス制度導入による影響と注意点

インボイス制度は、2023年10月から導入された新しい税制で、事業者間取引において消費税の計算を適正に行うことを目的としています。この制度の特徴は、適格請求書(インボイス)を発行することで、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられるようになる点です。

従来の区分記載請求書では、消費税の控除に必要な情報が不足していたため、特に課税事業者にとって不公平が生じるリスクがありました。インボイス制度では、消費税額や適用税率、事業者の登録番号を明記することが義務化されるため、事業者の間での正確な消費税の把握と納税が可能になります。

 

この制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引を敬遠される可能性が生じます。

特に中小企業や個人事業主は取引先を失うリスクが高く、取引継続のためには課税事業者として適格請求書発行事業者になるか、取引価格を見直して対応する必要があります。また、課税事業者として登録する場合、消費税の申告や納税が新たに発生し、経理業務の負担が増加するため、事前に準備が欠かせません。

 

適格請求書を発行する際には、記載事項に不備があると制度上認められないため、社内の業務フローを見直し、請求書フォーマットの変更などを行う必要もあります。

これらの対応を怠ると、結果的に消費税の納税額が増えることや、事業の信頼性が低下するリスクがあるため、早めにインボイス制度への対応を整えることが重要です。

 

免税事業者のままでいるリスクと対応策

インボイス制度の導入により、免税事業者であり続けることは大きなリスクを伴います。適格請求書を発行できない免税事業者は、取引先が仕入税額控除を受けられないため、結果的に取引を敬遠される恐れがあります。

特に課税事業者との取引が多い業種や中小企業にとっては、これまでの取引条件が維持できず、取引先を失うリスクが高まるでしょう。そのため、免税事業者が今後も取引を継続するには、次のいずれかの対応が求められます。

 

免税事業者のままでいるリスク
  • 取引先から取引を避けられる可能性がある
  • 仕入税額控除を受けられない分、価格交渉で不利になることがある
  • 新規取引の獲得が困難になる

対応策としては、「課税事業者として適格請求書発行事業者になる」ことが基本的な選択肢です。これにより、取引先が消費税の控除を受けられるため、取引継続が容易になります。

ただし、課税事業者になると消費税の申告や納税が発生し、経理業務が煩雑化するため、事務負担の増加がデメリットです。そのため、業務規模に応じて経理体制の見直しや、外部の税務専門家のサポートを受けることも検討するとよいでしょう。

 

さらに、インボイス制度には経過措置や特例も用意されています。たとえば「2割特例」を利用すると、売上税額の2割を納税額とすることができるため、課税事業者になっても負担を軽減できます。

また、2026年までの間は、仕入税額控除が80%まで認められる経過措置があり、段階的に負担が増える仕組みです。こうした特例を上手に活用しながら、事業者として最適な選択を行い、免税事業者でいるリスクを最小限に抑えることが求められます。

 

赤字決算時の税務戦略:消費税を含めた効果的な対策とは?

赤字決算時には利益がないため、税負担が少なくなると思われがちですが、実際には消費税や法人住民税など、赤字でも支払う義務が生じる税金があります。そのため、赤字決算のときこそ税務戦略をしっかりと立てることが重要です。

特に消費税に関しては、赤字決算でも支払った消費税が多い場合には還付を受けることができるケースがあります。このような消費税還付は、主に大規模な設備投資を行った場合や輸出業を営んでいる場合に発生しやすいため、企業の状況に応じた戦略を考えることが必要です。

 

具体的には、赤字決算でも設備投資を行った際には、支払った消費税が多くなることがあるため、適切に申告を行うことで還付を受けられます。また、輸出業を行っている場合、国内で発生する課税仕入れの消費税額を還付金として受け取れる可能性もあります。

ただし、これらの還付を受けるためには、事前に税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。

 

また、赤字決算時に重要な戦略の一つが、課税売上高の調整です。例えば、年間売上高を1,000万円未満に抑えることができれば、翌年度は消費税の納税義務が発生しない免税事業者となります。

ただし、インボイス制度が開始されたため、免税事業者のままでいることのリスクも高まっています。取引先の要望によっては、課税事業者になることが取引継続の条件になることもあるため、消費税に関する戦略を十分に検討することが求められます。

 

課税売上高を調整する方法

課税売上高を調整することで、赤字決算時の消費税負担を軽減することができます。特に売上高が1,000万円を超えると、翌年度から消費税の課税事業者として納税義務が発生するため、1,000万円未満に抑えることがポイントです。

これには、売上を分散させる、翌期に売上を繰り越す、もしくは一部事業を他の法人に移すなどの手法が考えられます。

 

課税売上高を調整する具体的な方法
  • 売上時期を調整して1,000万円を超えないようにする
  • 複数の事業を運営している場合は、事業ごとに売上を分割する
  • 一部事業を関連会社や別法人に移管して売上高を調整する

ただし、これらの手法を実行する際には、実質的に売上を操作しているとみなされると税務署から指摘されるリスクがあるため、注意が必要です。

また、インボイス制度が導入されたことで、売上が少ない免税事業者であっても、取引先の要望に応じて課税事業者になることを検討しなければならないケースが増えています。そのため、短期的な売上調整だけでなく、長期的な事業計画と取引先のニーズを考慮した対策を取ることが大切です。

 

消費税還付を受けるための条件と申請方法

赤字決算時でも消費税の還付を受けることができる条件には、主に以下のケースがあります。1つ目は、設備投資を行って支払った消費税が大きくなった場合です。

不動産や機械設備などの大規模な購入を行うと、売上にかかる消費税額よりも仕入れにかかる消費税額が大きくなり、結果として消費税の還付を受けられる可能性が高くなります。

2つ目は、輸出業を営んでいる場合です。輸出取引は消費税が免除されるため、国内で仕入れを行う際に支払った消費税が還付の対象となります。

 

消費税還付を受ける条件
  • 設備投資を行い、課税仕入れの消費税が課税売上高の消費税を上回る場合
  • 主な事業が輸出取引で、売上の大半が免税取引となっている場合
  • 赤字決算で支払った消費税が受け取った消費税より多い場合

消費税還付を受けるためには、「課税事業者であること」と「原則課税方式を適用していること」が必要です。簡易課税方式を選択している事業者は還付の対象外となるため、原則課税方式を選択し、仕入れにかかった消費税を正確に申告することが大切です。

また、申告手続きには、還付申告書、明細書、計算表などの書類を準備し、税務署に提出する必要があります。申告期限を守り、正確な申告を行うことが消費税還付を受けるための重要なポイントです。

 

まとめ

赤字決算でも消費税が発生する理由として、消費税は売上に基づいて計算され、利益とは直接関係がないためです。また、法人住民税の均等割や、インボイス制度の影響を受けることもあり、赤字だからといってすべての税金が免除されるわけではありません。

この記事で紹介した消費税の軽減策やインボイス制度のリスクを理解し、今後の税務戦略に役立ててください。